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条文 民法 第2編 第二編 物権第2章 第二章 占有権

第3節 第三節 占有権の消滅

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第203条占有権の消滅事由過去問 1

占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。

この条文の過去問 1問
2021年 土地家屋調査士試験 第2問 肢ウ
占有者が占有物の所持を失った場合には、その占有者は、占有回収の訴えを提起して勝訴し、現実にその占有物の占有を回復したとしても、その占有物の所持を失っていた間の占有の継続を主張することはできない。
第204条代理占有権の消滅事由

1代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。

1 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。

2 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。

3 代理人が占有物の所持を失ったこと。

2占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。