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条文 民法 第1編 第一編 総則第5章 第五章 法律行為

第2節 第二節 意思表示

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第93条心裡留保過去問 1

1意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

2前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

この条文の過去問 1問
2025年 土地家屋調査士試験 第1問 肢オ
表意者がその真意ではないことを知って意思表示をした場合において、当該意思表示の相手方がその旨を知っていたときは、当該意思表示の無効は、善意有過失の第三者に対抗することができる。
第94条虚偽表示過去問 4

1相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

この条文の過去問 4問
2023年 土地家屋調査士試験 第1問 肢イ
売買契約が虚偽表示により無効である場合において、売主及び買主がそれぞれ無効であることを知って追認したときは、当該契約は、初めから有効であったものとみなされる。
2022年 土地家屋調査士試験 第2問 肢ア
AがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた。その後、Bから甲土地を買い受けたCが、AB間の売却が仮装のものであることについて善意であった場合には、Cは、BからCへの甲土地の所有権の移転の登記がされていなくても、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
2022年 土地家屋調査士試験 第2問 肢イ
AがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた。その後、Bが死亡し、AB間の売却が仮装のものであることについて善意のCがBを単独で相続した場合には、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
2022年 土地家屋調査士試験 第2問 肢ウ
AがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた。その後、甲土地が、Bから、AB間の売却が仮装のものであることについて善意のCに売却され、さらにCから、AB間の売却が仮装のものであることについて悪意のDに売却された場合には、Dは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
第95条錯誤過去問 1

1意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

1 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

2 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

2前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

3錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

1 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

2 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

4第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

この条文の過去問 1問
2025年 土地家屋調査士試験 第1問 肢ア
錯誤による意思表示は、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合であっても、相手方が表意者に錯誤があることを重大な過失により知らなかったときは、取り消すことができる。
第96条詐欺又は強迫過去問 10

1詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

この条文の過去問 10問
2025年 土地家屋調査士試験 第1問 肢イ
第三者の強迫によって不動産を売却した者は、買主が強迫の事実を知らなかった場合には、当該不動産の売買の意思表示を取り消すことができない。
2025年 土地家屋調査士試験 第1問 肢ウ
買主の詐欺によって不動産を売却した者は、当該不動産の売買の意思表示を取り消す前に当該買主が詐欺の事実につき善意無過失の第三者に当該不動産を転売していた場合には、当該第三者への所有権の移転の登記がされていないときであっても、その取消しを当該第三者に対抗することができない。
2023年 土地家屋調査士試験 第1問 肢ウ
買主が強迫を理由として売買契約を取り消したときは、当該契約は、初めから無効であったものとみなされる。
2022年 土地家屋調査士試験 第2問 肢エ
AがBの詐欺により甲土地をBに売却した後、Bは、詐欺の事実について善意であるが、そのことについて過失があるCに甲土地を売却した。その後、Aが詐欺を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消した場合には、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
2022年 土地家屋調査士試験 第2問 肢オ
AがBの強迫により甲土地をBに売却した後、Bは、強迫の事実について善意で、そのことについて過失がないCに甲土地を売却した。その後、Aが強迫を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消した場合には、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
2022年 土地家屋調査士試験 第3問 肢オ
Cが相続の放棄をした場合には、それがBの強迫によるものであっても、Cは、強迫を理由として相続の放棄を取り消すことができない。
2015年 土地家屋調査士試験 第1問 肢ア
Aの代理人Bが相手方Cを欺罔して、Cが所有する土地をAに売り渡す旨の売買契約を締結させた場合には、AがBによる詐欺の事実について知らないときであっても、Cは、詐欺を理由としてその意思表示を取り消すことができる。
2015年 土地家屋調査士試験 第1問 肢ウ
AのBに対する意思表示が第三者Cの強迫によりされた場合には、Bがその事実を知らないときであっても、Aは、強迫を理由としてその意思表示を取り消すことができる。
2015年 土地家屋調査士試験 第1問 肢エ
AがBの強迫によりその所有する土地をBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記がされた場合において、その後、BがCに当該土地を転売した後に、Aが強迫を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消したときは、Aは、Bへの所有権の移転の登記を抹消しない限り、Cに対して所有権を主張することができない。
2015年 土地家屋調査士試験 第1問 肢オ
Aが、Bの詐欺により、Bからその所有する土地を買い受け、BからAへの所有権の移転の登記がされた後、Aが、Bに欺罔されていることを知らないまま、当該土地にCを抵当権者とする抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合において、Cが当該抵当権の設定時にBによる詐欺の事実を知らなかったときは、Aは、詐欺を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消すことができない。
第97条意思表示の効力発生時期等過去問 1

1意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

2相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

3意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

この条文の過去問 1問
2025年 土地家屋調査士試験 第1問 肢エ
相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、表意者が通知を発した時に相手方に到達したものとみなされる。
第98条公示による意思表示

1意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。

2前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。

3公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。

4公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。

5裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。

第98条の2意思表示の受領能力

意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。

1 相手方の法定代理人

2 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方