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条文 民法 第5編 第五編 相続

第2章 第二章 相続人

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第886条相続に関する胎児の権利能力過去問 1

1胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

2前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

この条文の過去問 1問
2024年 土地家屋調査士試験 第3問 肢イ
Aの死亡以前にAの実子Bが死亡していた場合には、Aの死亡時に胎児であり、その後生きて生まれたBの子Cは、Aの代襲相続人となる。
第887条子及びその代襲者等の相続権過去問 17

1被相続人の子は、相続人となる。

2被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

この条文の過去問 17問
2024年 土地家屋調査士試験 第3問 肢ア
Aの死亡以前にAの実子Bが死亡していた場合であっても、Bの養子Cは、Aの代襲相続人とならない。
2024年 土地家屋調査士試験 第3問 肢イ
Aの死亡以前にAの実子Bが死亡していた場合には、Aの死亡時に胎児であり、その後生きて生まれたBの子Cは、Aの代襲相続人となる。
2024年 土地家屋調査士試験 第3問 肢ウ
Aの実子Bが廃除によってAの相続権を失った場合には、Bの実子Cは、Aの代襲相続人となる。
2024年 土地家屋調査士試験 第3問 肢エ
Aの死亡以前にAの配偶者Bが死亡していた場合であっても、Bとその元配偶者Cとの間の実子Dは、Aの代襲相続人とならない。
2024年 土地家屋調査士試験 第3問 肢オ
Aに子がなく、かつ、Aの死亡以前にAの父B及び母Cが死亡していた場合において、Bの父Dが生存しているときは、Dは、Aの代襲相続人となる。
2022年 土地家屋調査士試験 第3問 肢エ
Bが相続の放棄をした場合には、Bは、Aの相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。
2021年 土地家屋調査士試験 第3問 肢イ
Fは、Dの代襲者の資格とYの子の資格の双方で相続人となりますので、Fの法定相続分は3分の2となります。
2018年 土地家屋調査士試験 第3問 肢ア
Aの死亡時に、その直系卑属がなく、かつ、Aの父Bは既に死亡している場合には、Bの母Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
2018年 土地家屋調査士試験 第3問 肢イ
Aの子BがAの死亡の後にAの相続を放棄した場合には、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
2018年 土地家屋調査士試験 第3問 肢ウ
Aが家庭裁判所に請求してその子Bについて推定相続人の廃除をした後に死亡した場合には、Bの廃除後からAの死亡時までの間に出生したBの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
2018年 土地家屋調査士試験 第3問 肢エ
Aの相続人となるべき者が兄Bのみである場合において、B及びBの子CがAの死亡時に既に死亡しているときは、Cの子Dは、B及びCを代襲してAの相続人となる。
2018年 土地家屋調査士試験 第3問 肢オ
Aの子Bが故意にAを死亡するに至らせたために刑に処せられた場合には、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
2014年 土地家屋調査士試験 第3問 肢1
AとCとが死亡し、その死亡の先後が明らかでない場合には、Dは、Aの相続人となる。
2014年 土地家屋調査士試験 第3問 肢2
Cは、Aの死亡前に、故意にBを殺害しようとしたが未遂に終わった場合には、これにより刑に処せられたときであっても、Aの相続人となる。
2014年 土地家屋調査士試験 第3問 肢3
Aの死亡前にC及びGが既に死亡していた場合には、Fは、Eに代わってAの相続人となる。
2014年 土地家屋調査士試験 第3問 肢4
Cが相続の放棄をした場合には、Gは、Cを代襲してAの相続人となる。
2014年 土地家屋調査士試験 第3問 肢5
Aの死亡前にAとBとが離婚し、BがCの親権者と定められていた場合であっても、Cは、Aの相続人となる。
第888条

削除

第889条直系尊属及び兄弟姉妹の相続権過去問 8

1次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

1 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

2 被相続人の兄弟姉妹

2第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

この条文の過去問 8問
2024年 土地家屋調査士試験 第3問 肢エ
Aの死亡以前にAの配偶者Bが死亡していた場合であっても、Bとその元配偶者Cとの間の実子Dは、Aの代襲相続人とならない。
2024年 土地家屋調査士試験 第3問 肢オ
Aに子がなく、かつ、Aの死亡以前にAの父B及び母Cが死亡していた場合において、Bの父Dが生存しているときは、Dは、Aの代襲相続人となる。
2021年 土地家屋調査士試験 第3問 肢ア
Bの法定相続分は4分の1となります。
2018年 土地家屋調査士試験 第3問 肢ア
Aの死亡時に、その直系卑属がなく、かつ、Aの父Bは既に死亡している場合には、Bの母Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
2018年 土地家屋調査士試験 第3問 肢エ
Aの相続人となるべき者が兄Bのみである場合において、B及びBの子CがAの死亡時に既に死亡しているときは、Cの子Dは、B及びCを代襲してAの相続人となる。
2014年 土地家屋調査士試験 第3問 肢1
AとCとが死亡し、その死亡の先後が明らかでない場合には、Dは、Aの相続人となる。
2014年 土地家屋調査士試験 第3問 肢3
Aの死亡前にC及びGが既に死亡していた場合には、Fは、Eに代わってAの相続人となる。
2014年 土地家屋調査士試験 第3問 肢4
Cが相続の放棄をした場合には、Gは、Cを代襲してAの相続人となる。
第890条配偶者の相続権過去問 5

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

この条文の過去問 5問
2024年 土地家屋調査士試験 第3問 肢エ
Aの死亡以前にAの配偶者Bが死亡していた場合であっても、Bとその元配偶者Cとの間の実子Dは、Aの代襲相続人とならない。
2021年 土地家屋調査士試験 第3問 肢ア
Bの法定相続分は4分の1となります。
2014年 土地家屋調査士試験 第3問 肢1
AとCとが死亡し、その死亡の先後が明らかでない場合には、Dは、Aの相続人となる。
2014年 土地家屋調査士試験 第3問 肢2
Cは、Aの死亡前に、故意にBを殺害しようとしたが未遂に終わった場合には、これにより刑に処せられたときであっても、Aの相続人となる。
2014年 土地家屋調査士試験 第3問 肢3
Aの死亡前にC及びGが既に死亡していた場合には、Fは、Eに代わってAの相続人となる。
第891条相続人の欠格事由過去問 4

次に掲げる者は、相続人となることができない。

1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

3 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

4 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

この条文の過去問 4問
2024年 土地家屋調査士試験 第3問 肢ウ
Aの実子Bが廃除によってAの相続権を失った場合には、Bの実子Cは、Aの代襲相続人となる。
2022年 土地家屋調査士試験 第3問 肢ア
BがAを強迫してAに相続に関する遺言をさせ、その後、Aについて相続が開始したときは、Bは、Aの相続人となることができない。
2018年 土地家屋調査士試験 第3問 肢オ
Aの子Bが故意にAを死亡するに至らせたために刑に処せられた場合には、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
2014年 土地家屋調査士試験 第3問 肢2
Cは、Aの死亡前に、故意にBを殺害しようとしたが未遂に終わった場合には、これにより刑に処せられたときであっても、Aの相続人となる。
第892条推定相続人の廃除過去問 2

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

この条文の過去問 2問
2020年 土地家屋調査士試験 第5問 肢エ
被相続人Aの妻Bが相続人から廃除されたため、Aの子Cのみが相続権を有する場合において、Cが、所有権の登記名義人がAである土地の分筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、Bが廃除された旨の記載がされていることを証する戸籍の全部事項証明書の提供を省略することができる。
2018年 土地家屋調査士試験 第3問 肢ウ
Aが家庭裁判所に請求してその子Bについて推定相続人の廃除をした後に死亡した場合には、Bの廃除後からAの死亡時までの間に出生したBの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
第893条遺言による推定相続人の廃除

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

第894条推定相続人の廃除の取消し

1被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

2前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

第895条推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理

1推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。

2第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。