第938条相続の放棄の方式過去問 2
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
この条文の過去問 2問
相続の放棄をしようとする者は、相続の承認又は放棄をすべき期間内に、その旨を法務局又は地方法務局に申述しなければならない。
相続の放棄は、法務局ではなく家庭裁判所に申述する。
解説
誤り。相続の放棄の申述先は家庭裁判所であり、法務局又は地方法務局ではない。
【ひっかけ】申述先を取り替えた肢。期間内に申述するという部分は合っているので、申述先を読み流すと正しく見える。
【条文】民法938条「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」
【条文】民法915条「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない(938条)。申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内にする(915条1項本文)。肢は期間の部分は合っているが、申述先を法務局又は地方法務局としている点が条文と異なる。
【ポイント】手続の肢は、期間と窓口を別々に確かめる。相続の放棄の窓口は家庭裁判所。
相続人Aは、相続の放棄をするためには、相続の放棄について相続人Bの承諾を得る必要がある。
相続の放棄は家庭裁判所に申述してするもので、他の相続人の承諾は要らない。
解説
誤り。相続の放棄は家庭裁判所に申述してするもので、他の相続人Bの承諾は要らない。
【ひっかけ】限定承認の「共同相続人の全員が共同して」と混同させ、放棄にも他の相続人の関与が要るように見せる作り方。
【条文】民法938条「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない(民法938条)。放棄に他の共同相続人の承諾を要するとする規定は無い。限定承認は共同相続人の全員が共同してのみすることができるが(民法923条)、放棄についてはそのような定めは無く、各相続人が単独ですることができる。本試験では、令和7年度に、相続の放棄の申述先を法務局又は地方法務局とする肢が誤りとして出題されている。
【出典】本試験 令和7年度 第3問 肢ア(公式正解は「誤り」)


