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条文 民法 第5編 第五編 相続第4章 第四章 相続の承認及び放棄

第3節 第三節 相続の放棄

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第938条相続の放棄の方式過去問 2

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

この条文の過去問 2問
2025年 土地家屋調査士試験 第3問 肢ア
相続の放棄をしようとする者は、相続の承認又は放棄をすべき期間内に、その旨を法務局又は地方法務局に申述しなければならない。
2017年 土地家屋調査士試験 第3問 肢ウ
相続人Aは、相続の放棄をするためには、相続の放棄について相続人Bの承諾を得る必要がある。
第939条相続の放棄の効力過去問 4

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

この条文の過去問 4問
2022年 土地家屋調査士試験 第3問 肢エ
Bが相続の放棄をした場合には、Bは、Aの相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。
2018年 土地家屋調査士試験 第3問 肢イ
Aの子BがAの死亡の後にAの相続を放棄した場合には、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
2017年 土地家屋調査士試験 第3問 肢オ
相続人Aが相続の放棄をし、相続人Bは単純承認をしたが、相続財産たる表題登記のみがある不動産について、Aの債権者の申請により代位による所有権の保存の登記がされた後、Aの法定相続分に対する仮差押えの登記がされたときは、この仮差押えの登記は無効である。
2014年 土地家屋調査士試験 第3問 肢4
Cが相続の放棄をした場合には、Gは、Cを代襲してAの相続人となる。
第940条相続の放棄をした者による管理

1相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

2第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。