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条文 民法 第5編 第五編 相続第7章 第七章 遺言

第1節 第一節 総則

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第960条遺言の方式過去問 1

遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

この条文の過去問 1問
2015年 土地家屋調査士試験 第3問 肢ウ
遺言は要式行為であるから、遺言の解釈に当たっては、遺言者の真意を探求すべきではなく、遺言書の文言のみを形式的に判断しなければならない。
第961条遺言能力過去問 1

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

この条文の過去問 1問
2019年 土地家屋調査士試験 第3問 肢ア
未成年者であっても、15歳に達していれば、法定代理人の同意がなくとも、有効な遺言をすることができる。
第962条過去問 1

第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。

この条文の過去問 1問
2019年 土地家屋調査士試験 第3問 肢ア
未成年者であっても、15歳に達していれば、法定代理人の同意がなくとも、有効な遺言をすることができる。
第963条

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

第964条包括遺贈及び特定遺贈

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

第965条相続人に関する規定の準用

第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。

第966条被後見人の遺言の制限

1被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。

2前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。