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条文 民法 第4編 第四編 親族第3章 第三章 親子第2節 第二節 養子

第3款 第三款 縁組の効力

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第809条嫡出子の身分の取得過去問 1

養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

この条文の過去問 1問
2021年 土地家屋調査士試験 第3問 肢イ
Fは、Dの代襲者の資格とYの子の資格の双方で相続人となりますので、Fの法定相続分は3分の2となります。
第810条養子の氏

養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。