第809条嫡出子の身分の取得過去問 1
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
この条文の過去問 1問
Fは、Dの代襲者の資格とYの子の資格の双方で相続人となりますので、Fの法定相続分は3分の2となります。
Fは代襲者と養子の二つの資格で相続人となり、3分の1と3分の1で3分の2を相続する。
解説
正しい。Fは、Dの代襲者の資格とYの子(養子)の資格の双方で相続人となり、法定相続分は3分の1と3分の1を合わせた3分の2となる。
【ひっかけ】一人の相続人に二つの資格は重ならないと考えさせ、3分の1や2分の1と答えさせる作り方。
【条文】民法887条「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。」
【条文】民法901条「第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。」
養子は、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する(民法809条)ので、FはYの子として相続人となる(887条1項)。また、FはYの子Dの子であってYの直系卑属であり、DはYの相続開始以前に死亡しているので、FはDを代襲して相続人となる(887条2項)。配偶者Cも既に死亡しているので、相続人は子の系統だけであり、子が数人あるときは各自の相続分は等しい(900条4号)。Yの子はD・E・Fの3人なので各3分の1となり、Dが受けるべきであった3分の1は代襲相続人Fが受ける(901条1項)。Fの法定相続分は、養子としての3分の1と合わせて3分の2、Eの法定相続分は3分の1である。民法には一人が二つの資格を兼ねる場合を直接定める規定は無く、本問の公式正解は、Fが二つの資格の双方で相続人となることを前提にしている。