第32条の2過去問 1
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
この条文の過去問 1問
AとCとが死亡し、その死亡の先後が明らかでない場合には、Dは、Aの相続人となる。
AとCは同時に死亡したと推定され、孫GがCを代襲するので、直系尊属のDは相続人にならない。
解説
誤り。AとCは同時に死亡したものと推定され、Cの子GがCを代襲してAの相続人となる。子の系統に相続人がいるので、直系尊属のDは相続人とならない。
【ひっかけ】同時死亡の推定でCがAを相続しないことから、子の系統に相続人がいなくなり次の順位の直系尊属に回るように見せる作り方。孫Gの代襲相続を見落とすと正しく見える。
【条文】民法32条の2「そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。」
【条文】民法887条「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。」
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する(民法32条の2)。被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる(887条2項)。「以前」には同時も含まれるので、GはCを代襲してAの相続人となる。直系尊属は、887条の規定により相続人となるべき者がない場合に相続人となる(889条1項)ので、Dは相続人とならない。Aの相続人は、配偶者BとGである。