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条文 民法 第1編 第一編 総則第2章 第二章 人

第6節 第六節 同時死亡の推定

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第32条の2過去問 1

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

この条文の過去問 1問
2014年 土地家屋調査士試験 第3問 肢1
AとCとが死亡し、その死亡の先後が明らかでない場合には、Dは、Aの相続人となる。