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条文 民法 第1編 第一編 総則第5章 第五章 法律行為

第4節 第四節 無効及び取消し

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第119条無効な行為の追認過去問 1

無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

この条文の過去問 1問
2023年 土地家屋調査士試験 第1問 肢イ
売買契約が虚偽表示により無効である場合において、売主及び買主がそれぞれ無効であることを知って追認したときは、当該契約は、初めから有効であったものとみなされる。
第120条取消権者過去問 2

1行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

2錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

この条文の過去問 2問
2024年 土地家屋調査士試験 第1問 肢イ
未成年者が法定代理人の同意を得ずにしたことを理由として法律行為を取り消すことができる場合には、その取消権の行使は、未成年者が単独ですることができる。
2023年 土地家屋調査士試験 第1問 肢エ
未成年者が法定代理人の同意を得なければすることができない契約をその同意を得ることなく締結した場合において、当該法定代理人が当該契約を追認したときであっても、当該未成年者本人は、法定の期間内に相手方に対して意思表示をすることにより、当該契約を取り消すことができる。
第121条取消しの効果過去問 2

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

この条文の過去問 2問
2023年 土地家屋調査士試験 第1問 肢ウ
買主が強迫を理由として売買契約を取り消したときは、当該契約は、初めから無効であったものとみなされる。
2015年 土地家屋調査士試験 第1問 肢エ
AがBの強迫によりその所有する土地をBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記がされた場合において、その後、BがCに当該土地を転売した後に、Aが強迫を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消したときは、Aは、Bへの所有権の移転の登記を抹消しない限り、Cに対して所有権を主張することができない。
第121条の2原状回復の義務過去問 1

1無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

2前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

3第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。

この条文の過去問 1問
2023年 土地家屋調査士試験 第1問 肢ア
買主が売買契約を締結した当時に意思能力を有しなかったために当該契約が無効とされる場合には、売主は、買主に対し、当該契約に基づく目的物の引渡義務を負わない。
第122条取り消すことができる行為の追認過去問 1

取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

この条文の過去問 1問
2023年 土地家屋調査士試験 第1問 肢エ
未成年者が法定代理人の同意を得なければすることができない契約をその同意を得ることなく締結した場合において、当該法定代理人が当該契約を追認したときであっても、当該未成年者本人は、法定の期間内に相手方に対して意思表示をすることにより、当該契約を取り消すことができる。
第123条取消し及び追認の方法

取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

第124条追認の要件過去問 2

1取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

2次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。

1 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。

2 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。

この条文の過去問 2問
2023年 土地家屋調査士試験 第1問 肢エ
未成年者が法定代理人の同意を得なければすることができない契約をその同意を得ることなく締結した場合において、当該法定代理人が当該契約を追認したときであっても、当該未成年者本人は、法定の期間内に相手方に対して意思表示をすることにより、当該契約を取り消すことができる。
2023年 土地家屋調査士試験 第1問 肢オ
取消権は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権者が取消権を有することを知った後でなければ、時効によって消滅することはない。
第125条法定追認

追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

1 全部又は一部の履行

2 履行の請求

3 更改

4 担保の供与

5 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡

6 強制執行

第126条取消権の期間の制限過去問 1

取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

この条文の過去問 1問
2023年 土地家屋調査士試験 第1問 肢オ
取消権は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権者が取消権を有することを知った後でなければ、時効によって消滅することはない。