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条文 民法 第3編 第三編 債権第1章 第一章 総則第6節 第六節 債権の消滅

第5款 第五款 混同

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第520条

債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。