土地家屋調査士試験ブートラボ 土地家屋調査士試験AIブートラボ
条文 民法 第1編 第一編 総則第7章 第七章 時効

第3節 第三節 消滅時効

読む 解く 引く
第166条債権等の消滅時効過去問 2

1債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

1 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

2 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

2債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

3前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

この条文の過去問 2問
2023年 土地家屋調査士試験 第2問 肢オ
所有権が時効によって消滅することはないが、所有権に基づく返還請求権は時効によって消滅する。
2014年 土地家屋調査士試験 第2問 肢ア
所有権に基づく物権的請求権は、10年の消滅時効により消滅する。
第167条人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効

人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。

第168条定期金債権の消滅時効

1定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

1 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。

2 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。

2定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

第169条判決で確定した権利の消滅時効

1確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。

2前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

第170条

削除