第166条債権等の消滅時効過去問 2
1債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
2 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
この条文の過去問 2問
所有権が時効によって消滅することはないが、所有権に基づく返還請求権は時効によって消滅する。
所有権も、所有権に基づく返還請求権も、時効によって消滅しない。
解説
誤り。所有権が時効によって消滅しないのと同じく、所有権に基づく返還請求権も時効によって消滅しない。
【ひっかけ】所有権そのものと、そこから生じる請求権とを分け、請求権の方は債権と同じように時効にかかると思わせる作り方。
【条文】民法166条「債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。」
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する(民法166条2項)。所有権は、この規定の対象から除かれている。所有権に基づく返還請求権は、所有権の内容を実現するための請求権であり、所有権と切り離して時効によって消滅させる規定は無い。所有者は、所有権を有している限り、占有者に対して返還を請求することができる。他方で、他人が所有の意思をもって占有を続け取得時効が完成したときは、その結果として元の所有者が所有権を失うことはある。本試験では、平成26年度にも、所有権に基づく物権的請求権は消滅時効により消滅するとする肢が誤りとして出題されている。
【ポイント】所有権も、所有権に基づく返還請求権も、消滅時効にかからない。
【出典】https://law-lib.jp/subjects/2/precedents/339 (二次資料。大判大正5年6月23日の判旨を掲載) / 本試験 平成26年度 第2問 肢ア(公式正解は「誤り」)
所有権に基づく物権的請求権は、10年の消滅時効により消滅する。
所有権は消滅時効にかからないので、所有権に基づく物権的請求権も時効で消えない。
解説
誤り。所有権は消滅時効の対象から外されており、所有権に基づく物権的請求権も消滅時効によって消滅しない。
【ひっかけ】債権の消滅時効の期間(権利を行使することができる時から10年)を物権的請求権に当てはめた作り方。「請求権」という名前から、債権と同じように時効にかかるように見える。
【条文】民法166条「債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。」
【条文】民法166条「権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。」
債権は、権利を行使することができる時から十年間行使しないときなどに、時効によって消滅する(民法166条1項)。債権以外の財産権は二十年間行使しないときに時効によって消滅するが、この規定からも所有権は除かれている(同条2項)。このように所有権が時効によって消滅しない以上、所有権に基づく物権的請求権も、10年や20年の消滅時効によって消滅することはない。出題当時の民法でも、167条2項が「債権又は所有権以外の財産権」を20年の消滅時効の対象としており、結論は変わらない。