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条文 民法 第4編 第四編 親族

第1章 第一章 総則

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第725条親族の範囲

次に掲げる者は、親族とする。

1 六親等内の血族

2 配偶者

3 三親等内の姻族

第726条親等の計算

1親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。

2傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。

第727条縁組による親族関係の発生過去問 1

養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

この条文の過去問 1問
2024年 土地家屋調査士試験 第3問 肢ア
Aの死亡以前にAの実子Bが死亡していた場合であっても、Bの養子Cは、Aの代襲相続人とならない。
第728条離婚等による姻族関係の終了

1姻族関係は、離婚によって終了する。

2夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

第729条離縁による親族関係の終了

養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。

第730条親族間の扶け合い

直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。