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条文 民法 第5編 第五編 相続第4章 第四章 相続の承認及び放棄

第1節 第一節 総則

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第915条相続の承認又は放棄をすべき期間過去問 4

1相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

この条文の過去問 4問
2025年 土地家屋調査士試験 第3問 肢ア
相続の放棄をしようとする者は、相続の承認又は放棄をすべき期間内に、その旨を法務局又は地方法務局に申述しなければならない。
2025年 土地家屋調査士試験 第3問 肢オ
共同相続人のうちの一人について相続の放棄又は承認をすべき期間が経過した場合であっても、他の相続人について相続の放棄又は承認をすべき期間が経過していないときは、当該共同相続人の全員が共同して限定承認をすることができる。
2022年 土地家屋調査士試験 第3問 肢イ
Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から法定の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかった場合には、Bは、単純承認をしたものとみなされる。
2017年 土地家屋調査士試験 第3問 肢ア
相続人Aは、いったん相続の承認をしたが、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば、その承認を撤回することができる。
第916条

相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

第917条

相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

第918条相続人による管理過去問 2

相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2025年 土地家屋調査士試験 第3問 肢イ
相続人は、相続の承認又は放棄をするまでの期間中、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。
2017年 土地家屋調査士試験 第3問 肢エ
相続人Aは、限定承認をした場合には、以後、善良な管理者の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
第919条相続の承認及び放棄の撤回及び取消し過去問 2

1相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。

2前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。

3前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。

4第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

この条文の過去問 2問
2022年 土地家屋調査士試験 第3問 肢オ
Cが相続の放棄をした場合には、それがBの強迫によるものであっても、Cは、強迫を理由として相続の放棄を取り消すことができない。
2017年 土地家屋調査士試験 第3問 肢ア
相続人Aは、いったん相続の承認をしたが、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば、その承認を撤回することができる。