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条文 民法 第1編 第一編 総則第2章 第二章 人

第3節 第三節 行為能力

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第4条成年

年齢十八歳をもって、成年とする。

第5条未成年者の法律行為過去問 5

1未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

この条文の過去問 5問
2024年 土地家屋調査士試験 第1問 肢イ
未成年者が法定代理人の同意を得ずにしたことを理由として法律行為を取り消すことができる場合には、その取消権の行使は、未成年者が単独ですることができる。
2024年 土地家屋調査士試験 第1問 肢ウ
未成年者は、取り消すことができることを知って契約を締結した場合には、その契約を取り消すことができない。
2023年 土地家屋調査士試験 第1問 肢エ
未成年者が法定代理人の同意を得なければすることができない契約をその同意を得ることなく締結した場合において、当該法定代理人が当該契約を追認したときであっても、当該未成年者本人は、法定の期間内に相手方に対して意思表示をすることにより、当該契約を取り消すことができる。
2019年 土地家屋調査士試験 第3問 肢ア
未成年者であっても、15歳に達していれば、法定代理人の同意がなくとも、有効な遺言をすることができる。
2017年 土地家屋調査士試験 第1問 肢ウ
未成年者も任意代理人になることができるが、未成年者のした代理行為は、その法定代理人が取り消すことができる。
第6条未成年者の営業の許可

1一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

2前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

第7条後見開始の審判過去問 4

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

この条文の過去問 4問
2024年 土地家屋調査士試験 第1問 肢ア
成年後見人は、成年被後見人が後見開始の審判を受ける前に締結した契約について、その締結の時に既に後見開始の事由が存在していたことを証明して、取り消すことができる。
2018年 土地家屋調査士試験 第1問 肢ア
未成年後見人が選任されている未成年者については、後見開始の審判をして成年後見人を付することができない。
2014年 土地家屋調査士試験 第1問 肢イ
本人以外の者の請求により後見開始、保佐開始又は補助開始の審判をする場合には、いずれの場合も本人の同意がなければならない。
2014年 土地家屋調査士試験 第1問 肢エ
成年被後見人が事理を弁識する能力を欠く常況にないこととなった場合には、後見開始の審判は直ちに失効し、成年被後見人は行為能力を回復する。
第8条成年被後見人及び成年後見人過去問 1

後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

この条文の過去問 1問
2024年 土地家屋調査士試験 第1問 肢ア
成年後見人は、成年被後見人が後見開始の審判を受ける前に締結した契約について、その締結の時に既に後見開始の事由が存在していたことを証明して、取り消すことができる。
第9条成年被後見人の法律行為過去問 4

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

この条文の過去問 4問
2024年 土地家屋調査士試験 第1問 肢ア
成年後見人は、成年被後見人が後見開始の審判を受ける前に締結した契約について、その締結の時に既に後見開始の事由が存在していたことを証明して、取り消すことができる。
2024年 土地家屋調査士試験 第1問 肢エ
成年被後見人であるAがBから日用品を買った場合には、Aの成年後見人Cは、Aが成年被後見人であることをBが知っていたときに限り、当該日用品の売買契約を取り消すことができる。
2018年 土地家屋調査士試験 第1問 肢イ
成年被後見人が日用品を買い受けた場合には、その売主が買主について後見が開始していることを知らなかったときであっても、買主の成年後見人は、当該日用品の売買契約を取り消すことができる。
2014年 土地家屋調査士試験 第1問 肢ア
成年被後見人は、意思能力のある状態で日常生活に関する法律行為をした場合であっても、その法律行為を取り消すことができる。
第10条後見開始の審判の取消し過去問 1

第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

この条文の過去問 1問
2014年 土地家屋調査士試験 第1問 肢エ
成年被後見人が事理を弁識する能力を欠く常況にないこととなった場合には、後見開始の審判は直ちに失効し、成年被後見人は行為能力を回復する。
第11条保佐開始の審判過去問 3

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。

この条文の過去問 3問
2022年 土地家屋調査士試験 第1問 肢エ
本人以外の者の請求により保佐開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
2018年 土地家屋調査士試験 第1問 肢ウ
被保佐人に十分な判断能力がある場合には、被保佐人と契約を締結しようとする者は、家庭裁判所に対し、利害関係人として、保佐開始の審判の取消しを請求することができる。
2014年 土地家屋調査士試験 第1問 肢イ
本人以外の者の請求により後見開始、保佐開始又は補助開始の審判をする場合には、いずれの場合も本人の同意がなければならない。
第12条被保佐人及び保佐人

保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。

第13条保佐人の同意を要する行為等過去問 5

1被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

1 元本を領収し、又は利用すること。

2 借財又は保証をすること。

3 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

4 訴訟行為をすること。

5 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

6 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

7 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

8 新築、改築、増築又は大修繕をすること。

9 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

10 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

2家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

3保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

4保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

この条文の過去問 5問
2024年 土地家屋調査士試験 第1問 肢オ
被保佐人が保佐人の同意を得ずにしたことを理由として法律行為を取り消すことができる場合には、その法律行為の相手方は、保佐人に対し、その法律行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
2022年 土地家屋調査士試験 第1問 肢ア
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
2022年 土地家屋調査士試験 第1問 肢ウ
被保佐人が第三者のために保証人となる場合には、保佐人の同意を得る必要はない。
2018年 土地家屋調査士試験 第1問 肢エ
被保佐人は、保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たとしても、自己の判断でその保証契約の締結をやめることができる。
2014年 土地家屋調査士試験 第1問 肢ウ
被保佐人が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
第14条保佐開始の審判等の取消し過去問 1

1第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。

2家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

この条文の過去問 1問
2018年 土地家屋調査士試験 第1問 肢ウ
被保佐人に十分な判断能力がある場合には、被保佐人と契約を締結しようとする者は、家庭裁判所に対し、利害関係人として、保佐開始の審判の取消しを請求することができる。
第15条補助開始の審判過去問 3

1精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。

2本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

3補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

この条文の過去問 3問
2022年 土地家屋調査士試験 第1問 肢エ
本人以外の者の請求により保佐開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
2018年 土地家屋調査士試験 第1問 肢オ
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。
2014年 土地家屋調査士試験 第1問 肢イ
本人以外の者の請求により後見開始、保佐開始又は補助開始の審判をする場合には、いずれの場合も本人の同意がなければならない。
第16条被補助人及び補助人

補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

第17条補助人の同意を要する旨の審判等

1家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。

2本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。

3補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

4補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

第18条補助開始の審判等の取消し

1第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。

2家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

3前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。

第19条審判相互の関係過去問 1

1後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。

2前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。

この条文の過去問 1問
2022年 土地家屋調査士試験 第1問 肢オ
後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始の審判を取り消さなければならない。
第20条制限行為能力者の相手方の催告権過去問 1

1制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

2制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

3特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

4制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

この条文の過去問 1問
2024年 土地家屋調査士試験 第1問 肢オ
被保佐人が保佐人の同意を得ずにしたことを理由として法律行為を取り消すことができる場合には、その法律行為の相手方は、保佐人に対し、その法律行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
第21条制限行為能力者の詐術過去問 3

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

この条文の過去問 3問
2024年 土地家屋調査士試験 第1問 肢ウ
未成年者は、取り消すことができることを知って契約を締結した場合には、その契約を取り消すことができない。
2022年 土地家屋調査士試験 第1問 肢ア
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
2014年 土地家屋調査士試験 第1問 肢ウ
被保佐人が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。