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条文 民法 第1編 第一編 総則第2章 第二章 人

第2節 第二節 意思能力

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第3条の2過去問 2

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

この条文の過去問 2問
2024年 土地家屋調査士試験 第1問 肢ア
成年後見人は、成年被後見人が後見開始の審判を受ける前に締結した契約について、その締結の時に既に後見開始の事由が存在していたことを証明して、取り消すことができる。
2023年 土地家屋調査士試験 第1問 肢ア
買主が売買契約を締結した当時に意思能力を有しなかったために当該契約が無効とされる場合には、売主は、買主に対し、当該契約に基づく目的物の引渡義務を負わない。