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条文 民法 第2編 第二編 物権第2章 第二章 占有権

第1節 第一節 占有権の取得

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第180条占有権の取得過去問 1

占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

この条文の過去問 1問
2023年 土地家屋調査士試験 第2問 肢ウ
Aが甲土地を所有し、その旨の登記がされている場合において、無権利者Bが甲土地上に乙建物を建て、占有補助者であるCと共に居住しているときは、Cを建物から退去させるためには、Aは、Cに対し、乙建物から退去して甲土地を明け渡すことを請求しなければならない。
第181条代理占有過去問 3

占有権は、代理人によって取得することができる。

この条文の過去問 3問
2025年 土地家屋調査士試験 第2問 肢エ
Aが自己の所有する甲建物をBに占有させている場合において、Aが甲建物をCに売却した後、AがBに対して以後Cのために甲建物を占有することを命じ、Cがこれを承諾したときは、Cは、甲建物の占有権を取得する。
2025年 土地家屋調査士試験 第2問 肢オ
甲建物の賃借人であるAから甲建物を転借して占有しているBが、Cによりその占有を奪われたときは、Aは、Cに対し、占有回収の訴えを提起することができる。
2014年 土地家屋調査士試験 第2問 肢オ
所有者は、その所有物について権原を有しない者から賃借して占有する者だけでなく、当該所有物を賃貸した者に対しても、所有権に基づく返還請求権を行使することができる。
第182条現実の引渡し及び簡易の引渡し

1占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。

2譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。

第183条占有改定過去問 1

代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。

この条文の過去問 1問
2021年 土地家屋調査士試験 第2問 肢オ
代理人が自己の占有物について以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これにより占有権を取得する。
第184条指図による占有移転過去問 1

代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。

この条文の過去問 1問
2025年 土地家屋調査士試験 第2問 肢エ
Aが自己の所有する甲建物をBに占有させている場合において、Aが甲建物をCに売却した後、AがBに対して以後Cのために甲建物を占有することを命じ、Cがこれを承諾したときは、Cは、甲建物の占有権を取得する。
第185条占有の性質の変更過去問 1

権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。

この条文の過去問 1問
2020年 土地家屋調査士試験 第2問 肢ア
甲不動産を所有の意思なく占有していたAが死亡し、Bがその占有を相続により承継した場合には、Bは、新たに甲不動産を事実上支配することによって占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられ、かつ、Bの占有開始後、所有権の時効取得に必要とされる期間その占有を継続したとしても、自己の占有のみを主張して甲不動産の所有権を時効取得することはできない。
第186条占有の態様等に関する推定過去問 1

1占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。

2前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

この条文の過去問 1問
2020年 土地家屋調査士試験 第2問 肢エ
Aが、甲不動産を10年間占有したことを理由として甲不動産の所有権の時効取得を主張する場合、その占有の開始の時に、Aが甲不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことは推定されない。
第187条占有の承継過去問 3

1占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。

2前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。

この条文の過去問 3問
2025年 土地家屋調査士試験 第2問 肢ア
甲土地を占有しているAが死亡し、BがAを相続した場合には、Bが甲土地の取得時効を主張するためには、自己の占有にAの占有を併せて主張しなければならず、自己の占有のみを主張することはできない。
2021年 土地家屋調査士試験 第2問 肢エ
甲土地を占有していたAからその占有を承継したBは、自己の占有にAの占有を併せて主張することはできるが、自己の占有のみを主張することはできない。
2020年 土地家屋調査士試験 第2問 肢ア
甲不動産を所有の意思なく占有していたAが死亡し、Bがその占有を相続により承継した場合には、Bは、新たに甲不動産を事実上支配することによって占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられ、かつ、Bの占有開始後、所有権の時効取得に必要とされる期間その占有を継続したとしても、自己の占有のみを主張して甲不動産の所有権を時効取得することはできない。