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条文 不動産登記規則 第5章 第五章 筆界特定第2節 第二節 筆界特定の手続

第3款 第三款 意見又は資料の提出

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第218条意見又は資料の提出

1法第百三十九条第一項の規定による意見又は資料の提出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

1 手続番号

2 意見又は資料を提出する者の氏名又は名称

3 意見又は資料を提出する者が法人であるときは、その代表者の氏名

4 代理人によって意見又は資料を提出するときは、当該代理人の氏名又は名称及び代理人が法人であるときはその代表者の氏名

5 提出の年月日

6 法務局又は地方法務局の表示

2法第百三十九条第一項の規定による資料の提出は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

1 資料の表示

2 作成者及びその作成年月日

3 写真又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)にあっては、撮影、録画等の対象並びに日時及び場所

4 当該資料の提出の趣旨

第219条情報通信の技術を利用する方法

法第百三十九条第二項の法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して情報を送信する方法

2 法務大臣の定めるところにより情報を記録した磁気ディスクその他の電磁的記録を提出する方法

3 前二号に掲げるもののほか、筆界特定登記官が相当と認める方法

第220条書面の提出方法過去問 2

1申請人又は関係人は、法第百三十九条第一項の規定による意見又は資料の提出を書面でするときは、当該書面の写し三部を提出しなければならない。

2筆界特定登記官は、必要と認めるときは、前項の規定により書面の写しを提出した申請人又は関係人に対し、その原本の提示を求めることができる。

この条文の過去問 2問
2020年 土地家屋調査士試験 第18問 肢ア
筆界特定の申請人が、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出する場合、その提出を書面により行う必要はない。
2016年 土地家屋調査士試験 第18問 肢ウ
筆界特定の申請があった場合において、当該筆界特定の申請人及び関係人が筆界特定登記官に対し対象土地の筆界についての資料を書面で提出するときは、当該書面の原本を提出しなければならない。
第221条資料の還付請求

1法第百三十九条第一項の規定により資料(第二百十九条各号に掲げる方法によって提出したものを除く。以下この条において同じ。)を提出した申請人又は関係人は、当該資料の還付を請求することができる。

2筆界特定登記官は、前項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る資料を筆界特定をするために留め置く必要がなくなったと認めるときは、速やかに、これを還付するものとする。