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条文 不動産登記規則 第3章 第三章 登記手続第3節 第三節 権利に関する登記第22款 第二款の二 相続人申告登記等

第1目 第一目 通則

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第158条の2定義

この款、第百五十八条の三十三及び第百五十八条の三十七において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1 相続人申出 法第七十六条の三第一項の規定による申出をいう。

2 相続人申告登記 法第七十六条の三第三項の規定による登記をいう。

3 相続人申告事項 法第七十六条の三第三項の規定により所有権の登記に付記する事項をいう。

4 相続人申告名義人 相続人申告登記によって付記された者をいう。

5 相続人申告事項の変更の登記 相続人申告事項に変更があった場合に当該相続人申告事項を変更する登記をいう。

6 相続人申告事項の更正の登記 相続人申告事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該相続人申告事項を訂正する登記をいう。

7 相続人申告登記の抹消 相続人申告登記を抹消することをいう。

8 相続人申出等 相続人申出、相続人申告事項の変更若しくは更正の申出又は相続人申告登記の抹消の申出をいう。

9 相続人申告登記等 相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記、相続人申告事項の更正の登記又は相続人申告登記の抹消をいう。

10 相続人電子申出 第百五十八条の四第一号に掲げる方法による相続人申出等をいう。

11 相続人書面申出 第百五十八条の四第二号に掲げる方法による相続人申出等をいう。

12 相続人申出等情報 次条第一項各号、第百五十八条の十九第一項各号又は第百五十八条の二十四第二項各号に掲げる事項に係る情報をいう。

13 相続人申出書 相続人申出等情報を記載した書面をいう。

14 相続人申出等添付情報 相続人申出等をする場合において、この款の規定によりその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。

15 相続人申出等添付書面 相続人申出等添付情報を記載した書面をいう。

第158条の3相続人申出等情報

1相続人申出等は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

1 申出人の氏名及び住所

2 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

3 申出の目的

4 申出に係る不動産の不動産所在事項

2前項第四号の規定にかかわらず、不動産番号を相続人申出等情報の内容としたときは、同号に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とすることを要しない。

3相続人申出等においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とするものとする。

1 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先

2 相続人申出等添付情報の表示

3 申出の年月日

4 登記所の表示

第158条の4相続人申出等の方法

相続人申出等は、次に掲げる方法のいずれかにより、相続人申出等情報を登記所に提供してしなければならない。

1 電子情報処理組織を使用する方法

2 相続人申出書を提出する方法

第158条の5相続人申出等情報の作成及び提供

相続人申出等情報は、申出の目的及び登記原因に応じ、一の不動産及び申出人ごとに作成して提供しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。

1 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について、第百五十八条の十九第一項各号に掲げる事項が同一である相続人申出をするとき。

2 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について、同一の相続人申告名義人の氏名又は住所についての変更又は更正の申出をするとき。

3 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について、抹消の理由並びに抹消すべき第百五十八条の二十三第一項第四号及び第五号に掲げる事項が同一である相続人申告登記の抹消の申出をするとき。

第158条の6相続人申出等添付情報

代理人によって相続人申出等をするときは、当該代理人の権限を証する情報をその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。

第158条の7相続人申出等添付情報の省略等

第三十七条及び第三十七条の二の規定は、相続人申出等をする場合について準用する。

第158条の8相続人電子申出の方法

1相続人電子申出における相続人申出等情報及び相続人申出等添付情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。ただし、相続人申出等添付情報の送信に代えて、登記所に相続人申出等添付書面を提出することを妨げない。

2令第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項本文の規定により送信する相続人申出等添付情報(第百五十八条の六に規定する代理人の権限を証する情報を除く。)について準用する。

3第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。

第158条の9相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合についての特例等

1前条第一項ただし書の規定により相続人申出等添付書面を提出するときは、相続人申出等添付書面を登記所に提出する旨及び各相続人申出等添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも相続人申出等情報の内容とするものとする。

2前項に規定する場合には、当該相続人申出等添付書面は、相続人申出等の受付の日から二日以内に提出するものとする。

3第一項に規定する場合には、申出人は、当該相続人申出等添付書面を提出するに際し、別記第四号の二様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。

1 受付番号その他の当該相続人申出等添付書面を相続人申出等添付情報とする申出の特定に必要な事項

2 前条第一項ただし書の規定により提出する相続人申出等添付書面の表示

第158条の10相続人書面申出の方法

1相続人書面申出をするときは、相続人申出書に相続人申出等添付書面を添付して提出しなければならない。

2第四十五条第一項の規定は、相続人申出書について準用する。

3相続人申出書につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

4申出人又はその代理人は、相続人申出書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならない。

第158条の11相続人申出書等の送付方法

1相続人申出等をしようとする者が相続人申出書又は相続人申出等添付書面を送付するときは、書留郵便又は信書便事業者による信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。

2前項の場合には、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を入れた封筒の表面に相続人申出書又は相続人申出等添付書面が在中する旨を明記するものとする。

第158条の12受領証の交付の請求

第五十四条の規定は、相続人書面申出をした申出人について準用する。

第158条の13相続人申出等添付書面の原本の還付請求

第五十五条の規定は、相続人申出等添付書面を提出した申出人について準用する。

第158条の14相続人申出等の受付

1登記官は、第百五十八条の四の規定により相続人申出等情報が登記所に提供されたときは、当該相続人申出等情報に係る相続人申出等の受付をしなければならない。

2前項の規定による受付は、受付帳に申出の受付の年月日及び受付番号を記録する方法によりしなければならない。

3登記官は、相続人申出等の受付をしたときは、当該相続人申出等に受付番号を付さなければならない。

4登記官は、相続人書面申出の受付にあっては、第二項の規定により受付をする際、相続人申出書に申出の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

5第一項、第二項及び前項の規定は、第百五十八条の二十七第二項の許可があった場合又は第百五十八条の三十第四項の規定により相続人申告登記の抹消をしようとする場合について準用する。

第158条の15調査

第五十七条の規定は、相続人申出等情報が提供された場合について準用する。

第158条の16相続人申出等の却下

1登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、相続人申出等を却下しなければならない。ただし、当該相続人申出等の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。

1 申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。

2 一個の不動産の一部についての申出を目的とするとき。

3 申出に係る登記(相続人申告登記のうち第百五十八条の十九第一項第一号に規定する中間相続人に係るものを除く。)が既に登記されているとき。

4 申出の権限を有しない者の申出によるとき。

5 相続人申出等情報又はその提供の方法がこの省令により定められた方式に適合しないとき。

6 相続人申出等情報の内容である不動産が登記記録と合致しないとき。

7 相続人申出等情報の内容が相続人申出等添付情報の内容と合致しないとき。

8 相続人申出等添付情報が提供されないとき。

2登記官は、前項ただし書の期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該相続人申出等を却下することができない。

3第三十八条の規定は、相続人申出等を却下する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「書面申請がされた」とあるのは、「相続人申出等添付書面が提出された」と読み替えるものとする。

第158条の17相続人申出等の取下げ

1第三十九条第一項及び第二項の規定は、相続人申出等について準用する。

2登記官は、相続人申出書又は相続人申出等添付書面が提出された場合において、相続人申出等の取下げがされたときは、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を還付するものとする。第三十八条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

第158条の18相続人申告登記等の完了通知

1登記官は、相続人申告登記等を完了したときは、申出人に対し、職権による登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において、申出人が二人以上あるときは、その一人に通知すれば足りる。

2前項の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

1 申出の受付の年月日及び受付番号

2 不動産所在事項

3 登記の目的

3第一項の通知は、次の各号に掲げる相続人申出等の区分に応じ、当該各号に定める方法による。

1 相続人電子申出 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知事項(職権による登記が完了した旨及び前項各号に掲げる事項をいう。以下この条において同じ。)を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申出人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

2 相続人書面申出 通知事項を記載した書面を交付する方法

4送付の方法により通知事項を記載した書面の交付を求める場合には、申出人は、その旨及び送付先の住所を相続人申出等情報の内容としなければならない。

5第五十五条第七項から第九項までの規定は、送付の方法により通知事項を記載した書面を交付する場合について準用する。

6登記官は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、申出人に対し、職権による登記が完了した旨の通知をすることを要しない。

1 第三項第一号に規定する方法により通知する場合において、通知を受けるべき者が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに通知事項が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から三十日を経過しても、自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該通知事項を記録しないとき。

2 第三項第二号に規定する方法により通知する場合において、通知を受けるべき者が、登記完了の時から三月を経過しても、通知事項を記載した書面を受領しないとき。