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条文 不動産登記規則 第3章 第三章 登記手続第1節 第一節 総則

第4款 第四款 受付等

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第56条申請の受付

1登記官は、申請情報が提供されたときは、受付帳に申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。

2登記官は、書面申請の受付にあっては、前項の規定により受付をする際、申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては、適宜の用紙)に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

3受付番号は、一年ごとに更新するものとする。

4第一項及び第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。

1 法第六十七条第二項の許可があった場合

2 法第七十一条の規定により登記の抹消をしようとする場合

3 法第百五十七条第三項又は第四項の命令があった場合

4 第百十条第三項(第百四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第百十九条第二項、第百二十四条第八項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及び第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第百五十八条の四十三、第百五十八条の四十五第六項(第百五十八条の四十六第二項において準用する場合を含む。)、第百五十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第百六十八条第五項(第百七十条第三項において準用する場合を含む。)の通知があった場合

5 第百五十八条の四十四第一項第二号の確認をした場合

第57条調査

登記官は、申請情報が提供されたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。

第58条登記の順序

登記官は、法第二十条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登記するものとする。

第59条登記官による本人確認

1登記官は、法第二十四条第一項の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。同条第二項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。

2前項後段の場合には、嘱託を受けて調査をした登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。

第60条補正過去問 1

1登記官は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。

2申請の補正は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。

1 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請の補正をする方法

2 書面申請 登記所に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を登記所に提出する方法

この条文の過去問 1問
2018年 土地家屋調査士試験 第4問 肢オ
電子申請をした土地の地目に関する変更の登記の申請情報に補正することができる不備がある場合において、登記官が定めた相当の期間内に当該登記の申請人がその不備を補正するときは、当該登記の申請人は、電子情報処理組織を使用する方法により当該申請情報の補正をしなければならない。