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条文 不動産登記規則 第3章 第三章 登記手続第2節 第二節 表示に関する登記

第1款 第一款 通則

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第89条表題部の登記

登記官は、表題部に表示に関する登記をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、表示に関する登記の登記事項のうち、当該表示に関する登記の登記原因及びその日付並びに登記の年月日のほか、新たに登記すべきものを記録しなければならない。

第90条不動産番号

登記官は、法第二十七条第四号の不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地又は一個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。

第91条表題部の変更の登記又は更正の登記過去問 1

登記官は、表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。

この条文の過去問 1問
2018年 土地家屋調査士試験 第14問 肢ウ
附属建物の種類に関する変更の登記をする場合において、表題部に附属建物に関する記録をするときは、当該変更後の附属建物の種類、構造及び床面積が記録され、当該変更前の附属建物の符号を除くその登記事項の全部が抹消される。
第92条行政区画の変更等過去問 4

1行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。

2登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。

この条文の過去問 4問
2024年 土地家屋調査士試験 第13問 肢ア
表題登記がある建物の所在する行政区画の名称に変更があった場合には、当該建物の表題部の不動産所在事項の変更の登記を申請しなければならない。
2019年 土地家屋調査士試験 第16問 肢エ
敷地となっている土地の分筆の登記により区分建物でない建物が所在する土地の地番に変更が生じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。
2019年 土地家屋調査士試験 第16問 肢オ
行政区画の変更により建物の所在に変更が生じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。
2014年 土地家屋調査士試験 第11問 肢オ
Aが所有権の登記名義人である甲土地をBが賃借し、甲土地上にBが所有権の登記名義人である乙建物がある場合において、甲土地について分筆の登記がされたことにより乙建物の所在地番が変更したときは、Bは、乙建物の所在の変更の登記の申請をすることを要しない。
第93条実地調査過去問 3

登記官は、表示に関する登記をする場合には、法第二十九条の規定により実地調査を行わなければならない。ただし、申請に係る不動産の調査に関する報告(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として登記を申請する場合において、当該土地家屋調査士(土地家屋調査士法人の場合にあっては、その代表者)が作成したものに限る。)その他の申請情報と併せて提供された情報又は公知の事実若しくは登記官が職務上知り得た事実により登記官が実地調査をする必要がないと認めたときは、この限りでない。

この条文の過去問 3問
2023年 土地家屋調査士試験 第4問 肢ウ
土地の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は、日出から日没までの間に限り、当該実地調査を行うことができる。
2018年 土地家屋調査士試験 第5問 肢ウ
登記官は、日出から日没までの間に限り、実地調査を行うことができます。
2018年 土地家屋調査士試験 第5問 肢エ
登記官は、自ら実地調査を行わなければならないので、登記所の職員に実地調査を行わせることはできません。
第94条実地調査における電磁的記録に記録された事項の提示方法等過去問 1

1法第二十九条第二項の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を書面に出力する方法又は当該事項を出力装置の映像面に表示する方法とする。

2法第二十九条第二項に規定する登記官の身分を証する書面は、別記第四号様式によるものとする。

この条文の過去問 1問
2023年 土地家屋調査士試験 第4問 肢オ
不動産の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は、当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書の提示を求めることができる。
第95条実地調査書

登記官は、実地調査を行った場合には、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。

第96条職権による表示に関する登記の手続

1登記官は、職権で表示に関する登記をしようとするときは、職権表示登記等事件簿に登記の目的、立件の年月日及び立件番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。

2登記官は、地図若しくは地図に準ずる図面を訂正しようとするとき(第十六条の申出により訂正するときを含む。)又は土地所在図、地積測量図、建物図面若しくは各階平面図を訂正しようとするとき(第八十八条の申出により訂正するときを含む。)は、職権表示登記等事件簿に事件の種別、立件の年月日及び立件番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。