土地家屋調査士試験ブートラボ 土地家屋調査士試験AIブートラボ
条文 不動産登記規則 第3章 第三章 登記手続第3節 第三節 権利に関する登記

第26款 第二款の六 所有権の登記名義人についての符号の表示

読む 解く 引く
第158条の42符号の表示

1法第七十六条の四の法務省令で定めるものは、自然人とする。

2法第七十六条の四の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1 関係行政機関の長その他の者から提供を受けた情報により、所有権の登記名義人が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを確認した場合

2 次条の規定による通知があった場合

3登記官は、法第七十六条の四の規定による符号の表示をするときは、付記登記によって、登記の目的、所有権の登記名義人の氏名及びその者が権利能力を有しないこととなった旨を示す記号並びに登記の年月日を記録しなければならない。

第158条の43通知

所有権の登記名義人(検索用情報管理ファイルに記録されている者であって、国内に住所を有するものに限る。以下この条において同じ。)について最後に第百五十八条の三十九第五項又は第百五十八条の四十第十七項の規定による記録をした登記官は、関係行政機関の長その他の者から提供を受けた情報により、当該所有権の登記名義人が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを確認した場合には、当該所有権の登記名義人に係る検索用情報管理ファイルに記録された不動産の所在地を管轄する登記所に、その旨を通知することができる。