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条文 不動産登記規則 第3章 第三章 登記手続第1節 第一節 総則

第7款 第七款 土地所在図等

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第73条土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式過去問 5

1電子申請において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。書面申請においてこれらの図面を電磁的記録に記録して提出する場合についても、同様とする。

2前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。

この条文の過去問 5問
2023年 土地家屋調査士試験 第10問 肢ア
建物図面及び各階平面図には、申請人及び作成者の住所を記録しなければならない。
2019年 土地家屋調査士試験 第10問 肢ウ
資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面又は各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。
2016年 土地家屋調査士試験 第17問 肢ア
建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人及び作成者が記名押印しなければならない。
2015年 土地家屋調査士試験 第7問 肢オ
電子申請により土地の表題登記を申請する場合において提供する地積測量図は、土地所在図を兼ねることができる。
2015年 土地家屋調査士試験 第14問 肢イ
電子申請により建物の表題登記を申請する場合において、建物図面及び各階平面図が書面で作成されているときは、当該書面で作成された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。
第74条過去問 9

1土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)は、〇・二ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。

2前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。

3第一項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、別記第一号及び第二号の様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。

この条文の過去問 9問
2025年 土地家屋調査士試験 第9問 肢イ
書面を提出する方法により地積に関する更正の登記を申請した場合に、作成者が署名した地積測量図には、その作成者の押印は要しない。
2025年 土地家屋調査士試験 第9問 肢オ
地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときであっても、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることはできない。
2023年 土地家屋調査士試験 第10問 肢ア
建物図面及び各階平面図には、申請人及び作成者の住所を記録しなければならない。
2019年 土地家屋調査士試験 第10問 肢イ
書面を提出する方法により建物図面又は各階平面図を提供する場合において、用紙が数枚にわたるときは、当該建物図面又は各階平面図の余白の適宜の箇所にその総枚数及び当該用紙が何枚目の用紙である旨を記載するものとされている。
2019年 土地家屋調査士試験 第10問 肢ウ
資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面又は各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。
2016年 土地家屋調査士試験 第11問 肢ア
地積測量図は、0.2ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。
2016年 土地家屋調査士試験 第11問 肢ウ
地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる。
2016年 土地家屋調査士試験 第17問 肢ア
建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人及び作成者が記名押印しなければならない。
2016年 土地家屋調査士試験 第17問 肢ウ
各階平面図を作成する場合において、その用紙に余白があるときは、その余白を用いて建物図面を作成することができる。
第75条土地所在図及び地積測量図の作成単位過去問 2

1土地所在図及び地積測量図は、一筆の土地ごとに作成しなければならない。

2分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとする。

この条文の過去問 2問
2019年 土地家屋調査士試験 第7問 肢イ
一の申請情報をもって隣接する数筆の土地の分筆の登記を申請する場合には、分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとされている。
2015年 土地家屋調査士試験 第7問 肢ア
隣接する2筆の土地について同時に土地の表題登記を申請する場合において提供する地積測量図は、当該2筆の土地分をまとめて1枚の図面により作成することができる。
第76条土地所在図の内容過去問 2

1土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。

2土地所在図は、近傍類似の土地についての法第十四条第一項の地図と同一の縮尺により作成するものとする。

3第十条第四項の規定は、土地所在図について準用する。

この条文の過去問 2問
2025年 土地家屋調査士試験 第9問 肢オ
地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときであっても、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることはできない。
2019年 土地家屋調査士試験 第10問 肢エ
資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面は、その建物の敷地についての不動産登記法第14条第1項の地図が備え付けられているときは、当該地図と同一の縮尺により作成しなければならない。
第77条地積測量図の内容過去問 11

1地積測量図には、次に掲げる事項を記録しなければならない。

1 地番区域の名称

2 方位

3 縮尺

4 地番(隣接地の地番を含む。)

5 地積及びその求積方法

6 筆界点間の距離

7 国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号

8 基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値

9 境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)があるときは、当該境界標の表示

10 測量の年月日

2近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、前項第七号及び第八号に掲げる事項に代えて、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。

3第一項第九号の境界標の表示を記録するには、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によってするものとする。

4地積測量図は、二百五十分の一の縮尺により作成するものとする。ただし、土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。

5第十条第四項の規定は、地積測量図について準用する。

この条文の過去問 11問
2025年 土地家屋調査士試験 第9問 肢ウ
筆界点に永続性のある石杭又は金属標があるときは、地積測量図にその表示を記録しなければならない。
2025年 土地家屋調査士試験 第9問 肢エ
分筆の登記を申請する際に添付する地積測量図には、分筆前の土地が広大であって、分筆後の土地の一方がわずかであるときは、地積の記録を便宜省略することができる。
2024年 土地家屋調査士試験 第6問 肢ア
地図を作成するための測量は、近傍に基本三角点等が存しない場合には、近傍の恒久的な地物を基礎として行うことができる。
2024年 土地家屋調査士試験 第7問 肢ア
甲土地の登記記録の地積と申請情報の内容とする地積との差が公差の範囲内である場合であっても、甲土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。
2023年 土地家屋調査士試験 第6問 肢オ
地図に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、当該申出の際に添付する地積測量図に記録された地積と当該土地の登記記録上の地積との差が公差の範囲内であっても、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
2021年 土地家屋調査士試験 第6問 肢ウ
土地の分筆の登記の申請があった場合において、その添付情報として提供された地積測量図が、基本三角点等の成果を利用することができたにもかかわらず、これを利用することなく作成されたものであるときは、当該登記の申請は却下される。
2019年 土地家屋調査士試験 第7問 肢ア
地積測量図には、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならないが、近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。
2019年 土地家屋調査士試験 第7問 肢ウ
地役権の設定の登記がある承役地である土地の分筆の登記を申請する場合において、添付情報として地積測量図を地役権図面とともに提供するときは、地積測量図の縮尺を地役権図面の縮尺と同一にしなければならない。
2016年 土地家屋調査士試験 第9問 肢エ
市街地地域内の土地の分筆の登記を申請する場合において、その土地を管轄する登記所に備え付けられている地図が乙1の精度区分で作成されており、かつ、当該土地の分筆前の地積と分筆後の地積の差が分筆前の地積を基準にして乙1の精度区分の限度内であるときは、地積に関する更正の登記の申請を要しない。
2016年 土地家屋調査士試験 第11問 肢イ
地役権図面は、土地の状況その他の事情により適当でないときを除き、250分の1の縮尺により作成しなければならない。
2016年 土地家屋調査士試験 第11問 肢オ
地積測量図に、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録した場合には、方位を記録することを要しない。
第78条分筆の登記の場合の地積測量図過去問 2

分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には、分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、これに符号を付さなければならない。

この条文の過去問 2問
2025年 土地家屋調査士試験 第9問 肢エ
分筆の登記を申請する際に添付する地積測量図には、分筆前の土地が広大であって、分筆後の土地の一方がわずかであるときは、地積の記録を便宜省略することができる。
2014年 土地家屋調査士試験 第6問 肢ア
甲土地について錯誤による地積の更正の登記が平成21年6月3日にされたことによっても、平成18年3月15日にされた分筆の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖されない。
第79条地役権図面の内容過去問 6

1地役権図面には、地役権設定の範囲を明確にし、方位、縮尺、地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又は名称を記録しなければならない。

2地役権図面は、適宜の縮尺により作成することができる。

3地役権図面には、作成の年月日を記録しなければならない。

4地役権図面(書面である場合に限る。)には、地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。

この条文の過去問 6問
2024年 土地家屋調査士試験 第10問 肢ア
書面を提出する方法により地役権図面を提供する場合には、当該地役権図面に地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。
2024年 土地家屋調査士試験 第10問 肢イ
承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において、その添付情報として地積測量図と併せて地役権図面を提供するときは、当該地役権図面の縮尺を当該地積測量図の縮尺と同一にしなければならない。
2024年 土地家屋調査士試験 第10問 肢オ
地役権図面には、要役地の所在地番を記録しなければならない。
2019年 土地家屋調査士試験 第7問 肢ウ
地役権の設定の登記がある承役地である土地の分筆の登記を申請する場合において、添付情報として地積測量図を地役権図面とともに提供するときは、地積測量図の縮尺を地役権図面の縮尺と同一にしなければならない。
2016年 土地家屋調査士試験 第11問 肢イ
地役権図面は、土地の状況その他の事情により適当でないときを除き、250分の1の縮尺により作成しなければならない。
2015年 土地家屋調査士試験 第11問 肢イ
一筆の土地の一部について地役権の設定を受けた地役権者は、代位による分筆の登記を申請することができる。
第80条地役権図面の作成方式

1第七十三条第一項及び第七十四条第一項の規定は、地役権図面について準用する。

2書面申請において提出する地役権図面(電磁的記録に記録して提出するものを除く。)は、別記第三号様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。

第81条建物図面及び各階平面図の作成単位過去問 5

建物図面及び各階平面図は、一個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物を合わせて一個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。

この条文の過去問 5問
2024年 土地家屋調査士試験 第14問 肢イ
甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、添付情報として各階平面図を提供する必要はない。
2024年 土地家屋調査士試験 第14問 肢オ
建物の附属建物を新築した場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、変更後の建物図面を添付情報として提供することを要しない。
2021年 土地家屋調査士試験 第13問 肢オ
甲建物を乙建物の附属建物とする合併の登記を申請する場合において、甲建物と乙建物の床面積に変更がないときは、合併後の各階平面図を提供することを要しない。
2016年 土地家屋調査士試験 第14問 肢エ
甲建物と乙建物の合併の登記を申請する場合には、従来の各階平面図の床面積に変更がないため、当該合併後の各階平面図を添付することを要しない。
2014年 土地家屋調査士試験 第13問 肢イ
区分建物の表題登記を申請する場合には、当該区分建物が属する一棟の建物の各階平面図を提供することを要しない。
第82条建物図面の内容過去問 8

1建物図面は、建物の敷地並びにその一階(区分建物にあっては、その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならない。

2建物図面には、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。

3建物図面は、五百分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。

この条文の過去問 8問
2025年 土地家屋調査士試験 第10問 肢イ
甲土地上にのみ存する区分建物について、当該区分建物の存しない乙土地を当該区分建物の規約敷地とする新たな規約を設定したことによる表題部の変更の登記を申請する場合には、建物図面を提供しなければならない。
2025年 土地家屋調査士試験 第10問 肢ウ
仮換地上に建築された建物の表題登記を申請する場合に添付する建物図面には、敷地の形状として、当該建物の存する仮換地の形状を実線で図示しなければならない。
2024年 土地家屋調査士試験 第14問 肢オ
建物の附属建物を新築した場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、変更後の建物図面を添付情報として提供することを要しない。
2023年 土地家屋調査士試験 第10問 肢イ
書面を提出する方法により地下のみの附属建物がある建物の建物図面を提供する場合には、附属建物の地下1階の形状を朱書きする。
2021年 土地家屋調査士試験 第13問 肢ア
建物をえい行移転したことによる建物の所在の変更の登記を申請する場合には、当該変更後の建物図面を提供しなければならない。
2021年 土地家屋調査士試験 第13問 肢イ
仮換地として指定された土地上に建物を新築した場合において、これによる建物表題登記の申請について提供すべき建物図面には、仮換地の形状及び当該建物の位置を点線で図示しなければならない。
2019年 土地家屋調査士試験 第10問 肢エ
資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面は、その建物の敷地についての不動産登記法第14条第1項の地図が備え付けられているときは、当該地図と同一の縮尺により作成しなければならない。
2016年 土地家屋調査士試験 第17問 肢エ
地下1階付き2階建の建物の表題登記の申請情報に添付する建物図面には、地下1階部分を朱書しなければならない。
第83条各階平面図の内容過去問 5

1各階平面図には、縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。

2各階平面図は、二百五十分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。

この条文の過去問 5問
2024年 土地家屋調査士試験 第14問 肢イ
甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、添付情報として各階平面図を提供する必要はない。
2023年 土地家屋調査士試験 第10問 肢オ
2階建の建物の各階平面図を作成する場合において、2階の階層を表示するときは、1階の位置を点線をもって表示する。
2021年 土地家屋調査士試験 第13問 肢オ
甲建物を乙建物の附属建物とする合併の登記を申請する場合において、甲建物と乙建物の床面積に変更がないときは、合併後の各階平面図を提供することを要しない。
2016年 土地家屋調査士試験 第17問 肢エ
地下1階付き2階建の建物の表題登記の申請情報に添付する建物図面には、地下1階部分を朱書しなければならない。
2014年 土地家屋調査士試験 第13問 肢イ
区分建物の表題登記を申請する場合には、当該区分建物が属する一棟の建物の各階平面図を提供することを要しない。
第84条建物の分割の登記の場合の建物図面等過去問 3

建物の分割の登記又は建物の区分の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後又は区分後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。

この条文の過去問 3問
2025年 土地家屋調査士試験 第10問 肢エ
一棟の建物の1階に存する1階建ての甲区分建物と、甲区分建物の真上の階に存し甲区分建物と上下に接する1階建ての乙区分建物とを合併して、1個の区分建物とする合併の登記を申請する場合には、各階平面図を提供することを要しない。
2023年 土地家屋調査士試験 第15問 肢ウ
建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。
2014年 土地家屋調査士試験 第13問 肢ア
建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。
第85条土地所在図の管理及び閉鎖等過去問 3

1登記官は、申請情報と併せて土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図の提供があった場合において、当該申請に基づく登記をしたときは、これらの図面に登記の完了の年月日を記録しなければならない。

2登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める図面を閉鎖しなければならない。

1 表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をした場合(変更後又は更正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図がある場合に限る。) 変更前又は更正前の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図

2 滅失の登記又は表題部の抹消をした場合 滅失前又は抹消前の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図

3 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に基づく換地処分の登記をした場合(前号に掲げる場合を除く。) 従前の土地に係る土地所在図又は地積測量図

3登記官は、前項の規定により同項各号に定める図面を閉鎖する場合には、当該図面が、第十七条第一項の電磁的記録に記録されているときは当該電磁的記録に閉鎖の事由及びその年月日並びに登記官の識別番号を記録し、土地図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳につづり込まれているときは当該図面に閉鎖の事由及びその年月日を記録して登記官印を押印しなければならない。

4第一項の規定は、同項に規定する図面を第十七条第一項の電磁的記録に記録して保存する場合には、適用しない。この場合においては、当該電磁的記録に登記の完了の年月日を記録しなければならない。

この条文の過去問 3問
2014年 土地家屋調査士試験 第6問 肢ア
甲土地について錯誤による地積の更正の登記が平成21年6月3日にされたことによっても、平成18年3月15日にされた分筆の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖されない。
2014年 土地家屋調査士試験 第6問 肢イ
甲土地について分筆の登記が平成24年11月9日にされたことにより、平成21年6月3日にされた錯誤による地積の更正の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖される。
2014年 土地家屋調査士試験 第6問 肢ウ
乙土地について合筆の登記が平成26年8月19日にされたことにより、平成18年3月15日にされた分筆の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖される。
第86条地役権図面の管理

1登記官は、申請情報と併せて地役権図面の提供があった場合において、当該申請に基づく登記をしたときは、地役権図面にその番号(以下「地役権図面番号」という。)を付さなければならない。この場合においては、当該地役権図面に当該地役権図面番号並びに当該申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。

2前項後段の規定は、地役権図面を第十七条第一項の電磁的記録に記録して保存する場合には、適用しない。この場合においては、当該電磁的記録に地役権図面番号及び登記の年月日を記録しなければならない。

3地役権図面番号は、一年ごとに更新するものとする。

第87条地役権図面の閉鎖過去問 1

1登記官は、地役権の登記の抹消をしたとき又は地役権図面を添付情報とする申請に基づく分筆の登記、合筆の登記若しくは地役権の変更の登記若しくは更正の登記をしたときは、従前の地役権図面を閉鎖しなければならない。

2第八十五条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

この条文の過去問 1問
2024年 土地家屋調査士試験 第10問 肢エ
承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権図面が備え付けられている場合において、新たな地役権図面を添付情報として提供して甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請し、当該登記がされたときは、従前の地役権図面は、閉鎖される。
第88条土地所在図の訂正等過去問 10

1土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。ただし、表題部の登記事項に関する更正の登記(土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を添付情報とするものに限る。)をすることができる場合は、この限りでない。

2前項の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。

3第十六条第三項、第四項、第五項第三号及び第六項から第十四項までの規定は、第一項の申出について準用する。

この条文の過去問 10問
2025年 土地家屋調査士試験 第9問 肢ア
土地の所有権の登記名義人の氏名が登記記録上の氏名と異なる場合であっても、当該氏名についての変更があったことを証する市町村長が職務上作成した情報を提供することにより、当該土地に係る地積測量図の訂正の申出をすることができる。
2023年 土地家屋調査士試験 第10問 肢ウ
各階平面図の床面積の計算において、不算入とすべき出窓を算入した誤りがある場合には、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、各階平面図の訂正の申出をすることができる。
2022年 土地家屋調査士試験 第7問 肢ウ
甲土地の表題登記の申請に際して提供された地積測量図の求積計算が誤っていたために誤った地積により表題登記がされたときは、甲土地の表題部所有者は、地積測量図の訂正の申出によって甲土地の登記記録の地積を訂正することができる。
2021年 土地家屋調査士試験 第13問 肢ウ
2階部分についての各階平面図の訂正の申出は、訂正後の各階平面図に併せて訂正のない建物図面をも提供してしなければならない。
2019年 土地家屋調査士試験 第10問 肢ア
建物の敷地についての地積の更正の登記がされ、新たに地積測量図が備え付けられたときは、当該建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、当該建物の建物図面の訂正の申出をしなければならない。
2019年 土地家屋調査士試験 第10問 肢オ
区分建物としての構造上の要件を備える互いに隣接した2部屋を一個の区分建物として登記している場合において、その2部屋間の隔壁を除去し物理的に1部屋としたときは、建物図面及び各階平面図の訂正の申出をすることができる。
2015年 土地家屋調査士試験 第8問 肢ウ
地積測量図に記録された地番に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、訂正後の地積測量図を提供しなければならない。
2015年 土地家屋調査士試験 第10問 肢イ
土地の所有権の登記名義人は、その住所が登記記録上の住所と異なる場合であっても、地図訂正申出情報と併せて当該登記名義人の住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供したときは、地図の訂正の申出をすることができる。
2014年 土地家屋調査士試験 第13問 肢ウ
同一の登記所の管轄区域内にある2個の建物について建物図面の訂正の申出をする場合には、一の申出情報によって申出をすることができる。
2014年 土地家屋調査士試験 第13問 肢オ
建物図面に記録された建物の位置に誤りがある場合において、当該建物の所有権の登記名義人が二人以上あるときは、そのうちの一人から建物図面の訂正の申出をすることができる。