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条文 不動産登記規則 第3章 第三章 登記手続第3節 第三節 権利に関する登記

第2款 第二款 所有権に関する登記

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第156条の2法人識別事項

法第七十三条の二第一項第一号の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる所有権の登記名義人の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1 会社法人等番号を有する法人 当該法人の会社法人等番号

2 会社法人等番号を有しない法人であって、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この号において同じ。)の法令に準拠して設立されたもの 当該外国の名称

3 前二号のいずれにも該当しない法人 当該法人の設立の根拠法の名称

第156条の3法人識別事項を申請情報の内容とする登記の添付情報

前条第二号又は第三号に定める事項を申請情報の内容とする登記の申請をする場合には、当該事項を証する情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。

第156条の4法人識別事項の変更の登記又は更正の登記

第百五十六条の二各号に定める事項(第百五十七条第三項、第百九十六条第一項第四号及び第百九十八条第一項において「法人識別事項」という。)に関する変更の登記又は更正の登記は、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。

第156条の5国内連絡先事項

法第七十三条の二第一項第二号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1 所有権の登記名義人の国内における連絡先となる者(以下この条、次条第一項及び第百五十六条の八第一項において「国内連絡先となる者」という。)があるときは、次に掲げる事項

イ 国内連絡先となる者(一人に限る。)の氏名又は名称並びに国内の住所又は国内の営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地及び名称

ロ 国内連絡先となる者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号

2 国内連絡先となる者がないときは、その旨

第156条の6国内連絡先事項を申請情報の内容とする登記の添付情報

1前条各号に掲げる事項(次条第一項及び第二項、第百五十六条の九並びに第百五十七条第三項において「国内連絡先事項」という。)を申請情報の内容とする登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。

1 国内連絡先となる者があるときは、次に掲げる情報

イ 前条第一号イに掲げる事項を証する情報

ロ 国内連絡先となる者の承諾を証する当該国内連絡先となる者が作成した情報

2 国内連絡先となる者がないときは、前条第二号に掲げる事項を証する情報

2前項第一号ロに掲げる情報を記載した書面には、令第十九条第二項に規定する印鑑に関する証明書に代えてこれに準ずる印鑑に関する証明書を添付することができる。

第156条の7国内連絡先事項の変更の登記又は更正の登記

1国内連絡先事項に関する変更の登記又は更正の登記は、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。

2前項の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて変更後又は更正後の国内連絡先事項についての前条第一項各号に掲げる情報を提供しなければならない。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。

3第百五十六条の五第一号に掲げる事項についての変更の登記又は更正の登記を申請する場合には、前項の規定にかかわらず、前条第一項第一号ロに掲げる情報を提供することを要しない。

4第一項の登記を申請する場合には、令別表の二十五の項添付情報欄イの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。

第156条の8

1第百五十六条の五第一号に掲げる事項についての変更の登記又は更正の登記は、国内連絡先となる者として登記されている者も単独で申請することができる。

2前項の規定により登記を申請する場合には、所有権の登記名義人の承諾を証する当該所有権の登記名義人が作成した情報をもその申請情報と併せて提供しなければならない。

3令第十二条第二項の規定は電子申請において提供する前項の承諾を証する情報について、令第十九条の規定は同項の承諾を証する情報を記載した書面については、適用しない。

第156条の9国内連絡先事項が登記されている所有権の登記名義人の住所の変更の登記又は更正の登記

登記官は、国内連絡先事項が登記されている所有権の登記名義人の住所についての変更の登記又は更正の登記をする場合において、変更後又は更正後の住所が国内にあるときは、当該国内連絡先事項を抹消する記号を記録しなければならない。

第157条表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記

1法第七十五条(法第七十六条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の法務省令で定めるものは、表示に関する登記事項のうち次に掲げる事項以外の事項とする。

1 表題部所有者に関する登記事項

2 登記原因及びその日付

3 敷地権の登記原因及びその日付

2法第七十五条の規定により登記をするときは、表題部に所有権の登記をするために登記をする旨を記録するものとする。

3登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をするときは、登記記録の甲区に、所有者の氏名又は名称、住所、法人識別事項及び国内連絡先事項、登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに処分の制限の登記の嘱託によって所有権の登記をする旨を記録しなければならない。

第158条表題部所有者の氏名等の抹消過去問 2

登記官は、表題登記がある不動産(所有権の登記がある不動産を除く。)について所有権の登記をしたときは、表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

この条文の過去問 2問
2019年 土地家屋調査士試験 第13問 肢ア
建物の表題部所有者であるAの申請によりされたAを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記が錯誤により抹消された場合には、その建物の所有者Bの申請又は職権により、当該建物についての表題登記を改めてすることとなる。
2019年 土地家屋調査士試験 第13問 肢イ
建物の表題部所有者の相続人を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記が錯誤により抹消された場合には、登記官において当該表題部所有者が所有権を有していたことを確認することができるときであり、かつ、当該建物が現存するときであっても、当該建物の登記記録は閉鎖される。