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条文 不動産登記規則

第1章 第一章 総則

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第1条定義過去問 1

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1 順位番号 第百四十七条第一項の規定により権利部に記録される番号をいう。

2 地図等 地図、建物所在図又は地図に準ずる図面をいう。

3 電子申請 不動産登記法(以下「法」という。)第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう。

4 書面申請 法第十八条第二号の規定により次号の申請書を登記所に提出する方法による申請をいう。

5 申請書 申請情報を記載した書面をいい、法第十八条第二号の磁気ディスクを含む。

6 添付書面 添付情報を記載した書面をいい、不動産登記令(以下「令」という。)第十五条の添付情報を記録した磁気ディスクを含む。

7 土地所在図等 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図をいう。

8 不動産番号 第九十条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。

9 不動産所在事項 不動産の所在する市、区、郡、町、村及び字(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村及び字)並びに土地にあっては地番、建物にあっては建物の所在する土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する土地の地番)及び家屋番号をいう。

この条文の過去問 1問
2014年 土地家屋調査士試験 第18問 肢ウ
電磁的記録に記録されている地役権図面の内容を証明した書面の交付の請求は、電子情報処理組織を使用して請求情報を登記所に提供する方法によることができる。
第2条登記の前後

1登記の前後は、登記記録の同一の区(第四条第四項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。

2法第七十三条第一項に規定する権利に関する登記であって、法第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有するものと当該土地の登記記録の権利部にした登記との前後は、受付番号による。

第3条付記登記

次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。

1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記

2 次に掲げる登記その他の法第六十六条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記

イ 債権の分割による抵当権の変更の登記

ロ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項(これらの規定を同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の合意の登記

ハ 民法第三百九十八条の十二第二項(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)に規定する根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登記

ニ 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記

3 法第七十六条の三第一項の規定による申出に関する登記

4 登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復

5 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む。)

6 所有権以外の権利の移転の登記

7 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記

8 民法第三百九十三条(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の規定による代位の登記

9 抵当証券交付又は抵当証券作成の登記

10 買戻しの特約の登記