第159条地役権の登記過去問 1
1法第八十条第四項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 要役地の地役権の登記である旨
2 承役地に係る不動産所在事項及び当該土地が承役地である旨
3 地役権設定の目的及び範囲
4 登記の年月日
2登記官は、地役権の設定の登記をした場合において、要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に承役地、要役地、地役権設定の目的及び範囲並びに地役権の設定の登記の申請の受付の年月日を通知しなければならない。
3登記官は、地役権の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は地役権の登記の抹消をしたときは、要役地の登記記録の第一項各号に掲げる事項についての変更の登記若しくは更正の登記又は要役地の地役権の登記の抹消をしなければならない。
4第二項の規定は、地役権の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は地役権の登記の抹消をした場合において、要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときについて準用する。
5第二項(前項において準用する場合を含む。)の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、要役地の登記記録の乙区に、通知を受けた事項を記録し、又は第三項の登記をしなければならない。
この条文の過去問 1問
甲土地と乙土地に、いずれも丙土地を承役地とする地役権の登記がされており、それぞれ地役権設定の目的及び範囲並びに登記の年月日が同一であるときは、本件合筆の登記を申請することができる。
合筆の例外は承役地の地役権の登記だけで、要役地の地役権の登記がある土地は合筆できない。
解説
誤り。丙土地を承役地とする地役権の要役地である甲土地と乙土地には要役地の地役権の登記がされ、これは合筆の登記の制限の特例に当たらないので、本件合筆の登記を申請することはできない。
【ひっかけ】合筆の特例に「承役地についてする地役権の登記」(規則105条1号)があることと、要役地の登記記録に記録される地役権設定の目的・範囲・登記の年月日(規則159条1項)が同一であることを並べ、合筆できそうに見せている。
【条文】不動産登記規則105条「承役地についてする地役権の登記」
【条文】不動産登記規則159条「要役地の地役権の登記である旨」
登記官は、承役地に地役権の設定の登記をしたときは、要役地について、職権で、要役地の地役権の登記である旨、承役地に係る不動産所在事項、地役権設定の目的及び範囲、登記の年月日などを登記する(法80条4項、規則159条1項)。所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆の登記は、法務省令で定める登記がある場合を除いてできない(法41条6号)。その例外として挙げられているのは承役地についてする地役権の登記であり(規則105条1号)、要役地の地役権の登記は挙げられていない。甲土地と乙土地はどちらも要役地なので、地役権設定の目的・範囲・登記の年月日が同一でも、本件合筆の登記を申請することはできない。本試験では、平成24年度に、承役地についてする地役権の登記がある土地は合筆の登記をすることができないとする肢が誤りとして出題されている。
【ポイント】合筆の特例に入るのは承役地側の地役権の登記。要役地の地役権の登記がある土地は合筆できない。
【出典】本試験 平成24年度 第8問 肢ウ(公式正解は「誤り」)