筆界特定制度の手続と効力をわかりやすく|土地家屋調査士試験
筆界特定制度を不動産登記法123条以下で整理。筆界と所有権界の違い、申請できる人、公告から筆界特定書までの手続の流れ、筆界調査委員の役割、効力と筆界確定訴訟との関係を、土地家屋調査士試験の過去問の引っかけとあわせて解説します。
筆界特定は、土地家屋調査士試験の不動産登記法で毎年のように1問が割り当てられるテーマです。条文の数は多いものの、問われる論点はかなり決まっていて、過去問の肢が言い換えられて繰り返し出ます。
結論を先に言うと、筆界特定は「登記された時に定まった筆界の現地での位置を、筆界特定登記官が示す手続」です。新しい筆界をつくるものではなく、所有権の範囲を決めるものでもありません。この性質から、次の論点がすべて説明できます。
- 筆界は当事者の合意や時効取得では動かない
- 所有権の境界の特定を目的とする申請は却下される
- 筆界特定には行政処分としての法的効力がなく、審査請求はできない
- 筆界確定訴訟の判決が確定すると、その判決が優先する
本記事では、不動産登記法第6章(123条から150条)を順に確認しながら、申請人、手続の流れ、筆界調査委員、効力、筆界確定訴訟との関係を整理し、最後に過去問で×になった肢の型をまとめます。以下、条文番号は特に断らない限り不動産登記法です。
筆界とは何か:所有権界との違い
筆界の定義(123条1号)
123条1号は、筆界を次のように定義しています。
表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線
ポイントは「登記された時に」定まるという点です。筆界は公法上の境で、その位置は土地が登記された時点で決まっています。筆界が新たに生じたり消えたりするのは、分筆や合筆の登記などによります。
所有権界は合意で動くが、筆界は動かない
隣の土地との「境界」には、筆界とは別に、所有権がどこまで及ぶかという所有権界があります。普段は一致していますが、ずれることがあります。
| 比べる点 | 筆界 | 所有権界 |
|---|---|---|
| 何の境か | 登記された時に定まった土地の境 | 所有権の及ぶ範囲の境 |
| 当事者の合意・和解 | 変わらない | 変えられる |
| 時効取得 | 変わらない | 変わる |
| 争うときの手続 | 筆界特定・筆界確定訴訟 | 所有権確認の訴えなど |
平成27年第19問アは「所有権の範囲を和解契約によって確定できるのと同様に、筆界も和解契約によって確定できる」として×でした。平成23年にも、所有者同士の合意、時効取得、第三者がその線を筆界と信じて購入したことのいずれでも筆界は変わらない、という肢が並んでいます。

所有権の範囲を確認する訴えの判決が確定しても、筆界は確定しません。そのため、所有権確認の判決があっても筆界特定の申請は妨げられません(令和7年に出題)。
筆界特定の定義と用語
筆界特定とは(123条2号)
筆界特定は、一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置を特定することです。その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定することも含みます(123条2号)。平成26年には「位置の範囲の特定も筆界特定に含まれる」という肢が○で出ています。
もともとある筆界の位置を明らかにするものなので、新たな筆界を形成する作用はありません。令和2年第18問オの「筆界特定は、新たな筆界を形成する作用を有する」は×です。
対象土地・関係土地・所有権登記名義人等
123条3号から5号の用語は、申請人や関係人の範囲を決める前提になります。
| 用語 | 定義の要点 |
|---|---|
| 対象土地(3号) | 筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地及び他の土地 |
| 関係土地(4号) | 対象土地以外の土地で、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接するもの |
| 所有権登記名義人等(5号) | 所有権の登記がある土地は所有権の登記名義人、ない土地は表題部所有者、表題登記がない土地は所有者。相続人その他の一般承継人を含む |
対象土地は「相互に隣接する」土地です。令和6年第19問アでは、1点のみで接している土地を対象土地とする申請はできないとして○でした。また、対象土地の一方は表題登記がある一筆の土地でなければなりません。表題登記がない水路と表題登記がない道路を対象土地とする申請はできません(令和6年第19問エ、○)。
誰が申請できるか
所有権登記名義人等(131条1項)
土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記官に対し、その土地と隣接する他の土地との筆界について筆界特定の申請をすることができます(131条1項)。
| 申請しようとする人 | できるか |
|---|---|
| 所有権の登記名義人 | できる |
| 所有権登記名義人の相続人(相続登記の前) | できる。一般承継人を含むため |
| 登記名義人から買ったが移転の登記をしていない買主 | できない |
| 表題登記がない土地の所有者 | できる。所有権を有することを証する情報を提供する |
| 隣接地の一部を時効取得した者 | できる。取得した部分が対象土地と接していなくてもよい |
令和3年には、移転の登記をしていない買主が申請できるとする肢が×、平成26年には相続登記がなければ相続人は申請できないとする肢が×で出ています。令和6年第19問ウは、乙土地の一部を時効取得した者は、その部分が甲土地と隣接していなければ申請できないとして×でした。

地方公共団体(131条2項)
地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、筆界特定の申請をすることができます。ただし、対象は14条1項の地図に表示されない筆界に限られます。
申請で明らかにする事項
申請は、申請の趣旨、申請人の氏名又は名称及び住所、対象土地の表示、対象土地について筆界特定を必要とする理由などを明らかにしてします(131条3項)。申請人は手数料を納付します(同条4項)。令和4年第19問エの「申請の趣旨を明らかにしてしなければならない」は○です。甲・乙を対象土地とする申請と甲・丙を対象土地とする申請のように、対象土地の一を共通にする申請は、一の筆界特定申請情報ですることができます(令和4年第19問オ、○)。
申請の却下(132条)
筆界特定登記官は、次の場合に理由を付した決定で申請を却下します(132条1項)。補正できる不備を相当の期間内に補正すれば却下されません(同項ただし書)。
| 号 | 却下事由 |
|---|---|
| 1号 | 対象土地の所在地が申請を受けた法務局又は地方法務局の管轄に属しない |
| 2号 | 申請の権限を有しない者の申請 |
| 3号・4号 | 申請事項の違反、提供方法が方式に適合しない |
| 5号 | 所有権の境界の特定その他筆界特定以外の事項を目的とする |
| 6号 | 筆界確定の訴えの判決が既に確定している(訴えを不適法として却下したものを除く) |
| 7号 | 既に筆界特定がされている(更に筆界特定をする特段の必要がある場合を除く) |
| 8号・9号 | 手数料を納付しない、手続費用の予納がない |
この却下は、登記官の処分とみなされます(132条2項)。
7号のただし書が頻出です。前の筆界特定の資料が偽造されていた場合や、筆界特定登記官に除斥事由があった場合は、改めて申請できます。令和4年第19問イは「既にされた筆界特定に明白かつ重大な誤りがあっても却下しなければならない」として×でした。
手続の流れ
申請から筆界特定までの流れを、条文の順に並べます。
| 段階 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 1 申請 | 所有権登記名義人等が筆界特定登記官に申請 | 131条 |
| 2 公告・通知 | 筆界特定登記官が遅滞なく公告し、関係人に通知 | 133条 |
| 3 委員の指定 | 法務局又は地方法務局の長が筆界調査委員を指定 | 134条 |
| 4 事実の調査 | 測量、実地調査、事情聴取、資料提出の求め | 135条〜137条 |
| 5 意見・資料の提出 | 申請人と関係人が意見又は資料を提出できる | 139条 |
| 6 意見聴取等の期日 | 申請人と関係人に意見を述べ資料を出す機会を与える | 140条 |
| 7 委員の意見提出 | 調査を終えた筆界調査委員が筆界特定登記官に意見を提出 | 142条 |
| 8 筆界特定 | 筆界特定書を作成 | 143条 |
| 9 通知・公告 | 申請人に写しを交付して通知、公告、関係人に通知 | 144条 |
| 10 記録の保管 | 筆界特定手続記録を対象土地の管轄登記所で保管 | 145条 |
公告と通知をするのは筆界特定登記官
申請があったときは、筆界特定登記官が遅滞なく公告し、関係人に通知します(133条1項)。申請人が自分で通知するのではありません。令和4年第19問アは、申請人が自ら関係人に通知しなければならないとして×でした。
関係人は、対象土地の所有権登記名義人等であって申請人以外のものと、関係土地の所有権登記名義人等です(133条1項1号・2号)。共有者の一人が申請したときの他の共有者は関係人に当たりますが、抵当権の登記名義人は関係人ではありません。
意見又は資料の提出
申請人と関係人は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができます(139条1項)。電磁的方法でもかまいません(同条2項)。
令和2年第18問はこの条文から4つの肢を作っています。書面による必要はない(ア、○)、申請人でない他の共有者は提出できる(イ、○)、抵当権の登記名義人は提出できる(ウ、×)、申請人が出さなくても筆界特定はできる(エ、○)です。
意見聴取等の期日
筆界特定登記官は、公告をした時から筆界特定をするまでの間に、申請人と関係人に対し、あらかじめ期日と場所を通知して、意見を述べ又は資料を提出する機会を与えなければなりません(140条1項)。期日では、適当と認める者に参考人として事実を陳述させることができます(同条2項)。筆界特定登記官は期日の調書を作成します(同条4項)。
筆界特定登記官と筆界調査委員
筆界特定登記官
筆界特定は、登記官のうちから法務局又は地方法務局の長が指定する筆界特定登記官が行います(125条)。対象土地や関係土地の所有権の登記名義人など、その配偶者又は四親等内の親族などに当たるときは、筆界特定を行うことができません(126条)。
筆界調査委員
筆界調査委員は、筆界特定に必要な事実の調査を行い、筆界特定登記官に意見を提出する者です(127条1項)。必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから、法務局又は地方法務局の長が任命します(同条2項)。任期は二年で、再任でき、非常勤です(同条3項〜5項)。土地家屋調査士が任命されることもあります(平成27年第19問イ、○)。
試験で問われるのは、次の4点です。
- 意見の提出先:調査を終えたら遅滞なく筆界特定登記官に意見を提出します(142条)。申請人に出すのではありません(令和5年に×で出題)
- 調査の留意点:筆界特定が所有権の境界の特定を目的とするものでないことに留意します(135条2項)。「所有権の境界の特定をも目的とすることに留意する」は×です(平成29年第19問)
- 測量・実地調査の立会い:あらかじめ日時と場所を申請人と関係人に通知して、立ち会う機会を与えます(136条1項)。機会を与えれば、立ち会わなくても測量や実地調査ができます
- 期日での質問:期日に立ち会い、筆界特定登記官の許可を得て質問できます(140条3項)。許可なく質問できるとする肢は×です(平成29年第19問)
筆界特定と筆界特定書
総合的に考慮して判断する
筆界特定登記官は、筆界調査委員の意見を踏まえ、登記記録、地図又は地図に準ずる図面及び登記簿の附属書類の内容、対象土地及び関係土地の地形、地目、面積及び形状、工作物・囲障・境界標の有無その他の状況とその設置の経緯などを総合的に考慮して筆界特定をします(143条1項)。
筆界特定書の内容と公開
筆界特定書には、結論及び理由の要旨を記載します(143条1項)。図面と、図面上の点の現地における位置を示す方法で内容を表示します(同条2項)。点の位置は筆界点の座標値で示しますが、地積は記載事項に挙がっていません(令和5年に出題)。
筆界特定をしたときは、申請人に筆界特定書の写しを交付する方法で通知し、筆界特定をした旨を公告し、関係人に通知します(144条1項)。何人も、手数料を納付して筆界特定書の写しの交付を請求できます(149条1項)。筆界特定書以外の手続記録の閲覧は、利害関係を有する部分に限られます(同条2項ただし書)。
| 記録 | 保存期間 |
|---|---|
| 筆界特定書に記載された情報 | 永久 |
| それ以外の筆界特定手続記録 | 管轄登記所が送付を受けた年の翌年から30年間 |
筆界特定手続記録は、対象土地の所在地を管轄する登記所で保管します(145条)。
手続費用は申請人が負担する
測量に要する費用などの手続費用は、筆界特定の申請人の負担です(146条1項)。筆界特定登記官は、申請人に概算額を予納させます(同条5項)。令和4年第19問ウは、申請人でない対象土地の所有権の登記名義人も概算額の一部を予納しなければならないとして×でした。対象土地の一方と他方の所有権登記名義人等が一人ずつ申請したときは、等しい割合で負担します(同条2項)。
筆界特定の効力
筆界特定は、筆界の位置についての筆界特定登記官の判断を示すものです。行政処分としての法的効力は付与されておらず、登記官の処分ではないので、結果に不服があっても審査請求はできません(平成27年第19問ウ、○)。申請の却下が登記官の処分とみなされる(132条2項)のとは扱いが違います。
筆界特定がされた後の登記への反映は、次のように進みます。
- 筆界特定の結果に基づく地積の更正の登記や地図の訂正は、筆界特定手続記録の送付を受けた管轄登記所の登記官が職権でできます。筆界特定登記官に限られません(平成27年第19問エ、×)
- 筆界特定がされた旨の記録がある土地を分筆すると、その記録は分筆後の土地にも転写されます
筆界確定訴訟との関係
筆界確定訴訟は、民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えです。筆界特定とは別の手続で、法は両者の関係を3つの規定で調整しています。
| 場面 | 扱い | 条文 |
|---|---|---|
| 訴訟が係属中に筆界特定を申請 | 申請できる。却下事由ではない | 132条1項6号 |
| 判決が確定した後に筆界特定を申請 | 却下される | 132条1項6号 |
| 筆界特定の後に判決が確定 | 筆界特定は判決と抵触する範囲で効力を失う | 148条 |
| 訴訟で筆界特定の記録を使う | 裁判所は筆界特定手続記録の送付を嘱託できる | 147条 |

令和6年第19問オは、訴訟が係属している筆界について筆界特定の申請はできないとして×でした。平成27年第19問オは、確定判決を得た後でも別途筆界特定を申請できるとして×です。平成28年第18問オは、判決の確定で筆界特定がその全ての効力を失うとして×でした。失うのは「抵触する範囲」だけです。
試験で問われるポイント
- 筆界は登記された時に定まった点と直線で、合意・和解・時効取得では動かない
- 筆界特定は筆界の現地における位置(又はその範囲)を特定するもので、新たな筆界を形成しない
- 申請できるのは所有権登記名義人等。相続人は相続登記の前でもよく、登記のない買主はできない
- 公告と関係人への通知は筆界特定登記官がする。関係人に抵当権者は含まれない
- 筆界調査委員の意見の提出先は筆界特定登記官。期日での質問には筆界特定登記官の許可が要る
- 筆界特定書は永久保存で、地積は記載しない。何人も写しを請求できる
- 手続費用は申請人が負担し、概算額も申請人が予納する
- 筆界特定に行政処分としての効力はなく、審査請求はできない
- 訴訟の係属中は申請できるが、判決確定後は却下。筆界特定の後の確定判決とは抵触する範囲で効力を失う
よくある引っかけ(過去問で×になった肢の型)
| 型 | ×になった肢の例 | 正しくは |
|---|---|---|
| 筆界を所有権界と同じに扱う | 筆界も和解契約で確定できる(平成27年第19問ア) | 合意で筆界は動かない |
| 筆界特定に形成力を認める | 筆界特定は新たな筆界を形成する(令和2年第18問オ) | 位置を特定するだけ |
| 申請人に手続を負わせる | 申請人が自ら関係人に通知する(令和4年第19問ア) | 筆界特定登記官が通知する |
| 費用を申請人以外に広げる | 申請人でない所有権の登記名義人も予納する(令和4年第19問ウ) | 予納は申請人だけ |
| 関係人を広げる | 抵当権の登記名義人も意見・資料を出せる(令和2年第18問ウ) | 申請人と関係人だけ |
| 却下の例外を消す | 明白かつ重大な誤りがあっても却下する(令和4年第19問イ) | 特段の必要があれば却下しない |
| 却下の時点を早める | 訴訟の係属中は申請できない(令和6年第19問オ) | 却下は判決確定後 |
| 失効の範囲を広げる | 判決の確定で全ての効力を失う(平成28年第18問オ) | 抵触する範囲だけ |
| 権限を筆界特定登記官に限る | 地積の更正・地図の訂正は筆界特定登記官だけができる(平成27年第19問エ) | 管轄登記所の登記官もできる |
筆界特定の肢は、「誰が」「いつまで」「どの範囲で」の一語を入れ替えて作られます。手続の流れの表で主語を確かめてから、肢別の演習で×の型を一つずつつぶしてください。
科目を選び、肢別演習で知識を確かめられます。