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条文 土地家屋調査士法施行規則

第9章 第九章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会

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第44条

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第46条協会の領収証

1協会は、嘱託人から報酬を受けたときは、その年月日、件名並びに報酬額及びその内訳を記載した領収証正副二通を作成し、正本は嘱託人に交付し、副本は作成の日から三年間保存しなければならない。

2前項の領収証は、電磁的記録をもつて作成及び保存をすることができる。

第47条協会の事件簿過去問 1

1協会は、事件簿を調製し、嘱託を受けた事件について、件名、嘱託人、受託年月日及び事件を取り扱う調査士を記載しなければならない。

2第二十八条第二項の規定は、前項の事件簿について準用する。この場合において、同条第二項中「七年間」とあるのは、「五年間」と読み替えるものとする。

この条文の過去問 1問
2022年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ア
土地家屋調査士は、日本土地家屋調査士会連合会の定める様式により事件簿を調製し、その閉鎖後7年間保存しなければならない。
第48条届出、報告及び検査

1協会が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該協会は、遅滞なく、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下この条において「管轄局長」という。)及びその管轄区域内に設立された調査士会に届け出なければならない。

1 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第六章第四節に規定する登記をしたとき(第三号に該当するとき及び法第六十三条の二に規定するときを除く。)。

2 定款を変更したとき(前号に該当するときを除く。)。

3 解散したとき(法第六十五条において読み替えて準用する法第四十三条第一項第三号の規定による処分があつたときを除く。)。

2協会は、前項の規定による届出をするときは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

1 前項第二号の場合 新旧定款の対照表及び総会の決議を経たことを証する書面

2 前項第三号の場合 解散の事由の発生を証する書面

3協会は、事業年度の始めから三月以内に、次の各号に掲げる書類を管轄局長に提出しなければならない。

1 当該事業年度の事業計画の概要を記載した書面

2 前事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(一般社団・財団法人法第百二十三条第二項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)

3 前事業年度における社員の異動の状況を記載した書面及び当該事業年度の始めの社員名簿(一般社団・財団法人法第三十一条に規定する社員名簿をいう。)の写し

4法第六十四条の二第二項の法務局又は地方法務局の長は、同項の規定により、協会に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして協会の業務及び財産の状況を検査させることができる。

5前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

第48条の2協会に対する懲戒処分の通知

法務局又は地方法務局の長は、法第六十五条において準用する法第四十三条第一項又は第二項の処分をしたときは、その旨を当該協会の社員が会員として所属する調査士会に通知しなければならない。

第49条準用

第二十四条及び第二十五条の規定は協会の業務について、第四十条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。この場合において、同条中「法務大臣(法第六十六条の二の規定により法第四十四条第一項及び第二項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第三項において同じ。)」とあり、及び「法務大臣」とあるのは「法務局又は地方法務局の長」と、「法第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分」とあるのは「法第六十五条において読み替えて準用する法第四十三条第一項の規定による処分」と読み替えるものとする。