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条文 土地家屋調査士法施行規則

第6章 第六章 懲戒

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第35条の7権限の委任等

次に掲げる法務大臣の権限は、法務局又は地方法務局の長に委任する。ただし、第二号及び第三号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。

1 法第四十四条第一項の規定による通知の受理

2 法第四十四条第二項の規定による調査

3 法第四十五条第一項の規定による通告

4 法第五十五条の規定による報告の受理

第35条の8

1法務大臣は、法第四十四条第三項の規定による聴聞を行おうとするときは、第四十条第一項の規定による調査を行つた法務局又は地方法務局の長の意見を聴くものとする。

2法務大臣は、必要があると認めるときは、法第四十四条第三項の規定による聴聞の権限を法務局又は地方法務局の長に委任することができる。

第36条懲戒処分の通知

法務大臣は、法第四十二条第一号若しくは第二号又は第四十三条第一項第一号若しくは第二号の処分をしたときはその旨を当該調査士又は調査士法人の所属する調査士会に、法第四十二条第三号又は第四十三条第一項第三号の処分をしたときはその旨を連合会及び当該調査士又は調査士法人の所属する調査士会に通知する。

第37条

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