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条文 土地家屋調査士法施行規則

第7章 第七章 土地家屋調査士会

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第38条入会及び退会の通知

調査士会は、入会し、又は退会した調査士の氏名、住所、事務所及び登録番号をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。ただし、登録に伴う入会又は所属する調査士会の変更の登録に伴う入会及び退会については、この限りでない。

第39条注意勧告の報告過去問 1

調査士会は、所属の会員に対し法第五十六条の規定により注意を促し、又は勧告をしたときは、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

この条文の過去問 1問
2022年 土地家屋調査士試験 第20問 肢イ
土地家屋調査士会は、所属の会員に対し土地家屋調査士法の規定により注意勧告をしたときは、その旨を公表しなければならない。
第39条の2調査士法等違反に関する調査

1法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法又は法に基づく命令の規定に違反する事実の有無について、法務局又は地方法務局の保有する登記申請書その他の関係資料の調査を、その管轄区域内に設立された調査士会に委嘱することができる。

2調査士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、委嘱をした法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

3第一項の規定による委嘱に係る調査の事務に従事した調査士は、前項に規定する調査士会の報告の用に供する目的以外の目的のために、当該事務に従事した際に知り得た情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

第40条資料及び執務状況の調査

1法務大臣(法第六十六条の二の規定により法第四十四条第一項及び第二項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第三項において同じ。)は、必要があると認めるときは、法第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分に関し、調査士若しくは調査士法人の保存する事件簿その他の関係資料若しくは執務状況を調査し、又はその職員にこれをさせることができる。

2法務大臣は、前項の規定による調査を、調査士会に委嘱することができる。

3調査士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、意見を付して、委嘱をした法務大臣に報告しなければならない。

4調査士又は調査士法人は、正当な理由がないのに、第一項及び第二項の規定による調査を拒んではならない。

第40条の2調査士会の所属の会員に対する資料の提供の求め

調査士会は、所属の会員に対して、法第五十五条に規定する報告又は法第五十六条に規定する注意若しくは勧告に必要な範囲において、当該会員の保存する事件簿その他の関係資料の提供を求めることができる。

第41条会則の認可

1法第四十九条第一項の規定により調査士会がその会則の認可を申請するには、その調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。

2前項の認可申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。

1 認可を受けようとする会則

2 会則の変更の認可を受ける場合には、その変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面

第42条

法務大臣は、法第四十九条第二項の規定により認可し、又は認可しない旨の処分をしたときは、その旨を当該調査士会に、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、通知する。