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条文 土地家屋調査士法施行規則 第2章 第二章 土地家屋調査士試験等

第1節 第一節 土地家屋調査士試験

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第2条試験期日等の公告

法務大臣は、土地家屋調査士試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。

第3条受験手続

1試験を受けようとする者は、受験申請書に、申請者の写真(提出の日前六月以内に撮影された縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルの無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)かつ正面上半身の背景のないもの。以下同じ。)及び申請者が法第六条第五項第一号の資格を有する者であるときは、その資格を証する書類を添えて、試験を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。

2法第六条第五項第二号又は第三号の規定により筆記試験の免除を受けようとする者は、前項の受験申請書にその旨を記載しなければならない。

3法第六条第七項に規定する受験手数料は、受験申請書に受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。

4前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けなかつた場合においても、返還しない。

第4条試験の内容

試験は、次に掲げる事項で不動産の表示に関する登記につき必要と認められるものについて行う。

1 民法に関する知識

2 登記に関する知識

3 筆界(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第二十九条第一号及び第二号において同じ。)に関する知識

4 法第三条第一項第一号及び第五号に規定する業務を行うのに必要な測量に関する知識及び能力

5 作図(縮図及び伸図並びにこれに伴う地図の表現の変更に関する作業を含む。)に関する知識及び能力

6 その他法第三条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力

第5条合格者の公告等

法務大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。

第6条不正受験者

法務大臣は、不正の手段によつて試験を受けようとし、又は受けた者に対して、その試験を受けることを禁止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

第7条試験の運用

1受験者は、指定された時刻までに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。

2受験者は、試験場内においては、係員の指示を守らなければならない。