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条文 土地家屋調査士法施行規則

第3章 第三章 登録

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第14条土地家屋調査士名簿

1土地家屋調査士名簿は、日本土地家屋調査士会連合会(以下「連合会」という。)の定める様式により調製する。

2土地家屋調査士名簿には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録する。

1 氏名、生年月日、本籍(外国人にあつては、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。))、住所及び男女の別

2 調査士となる資格の取得の事由及び年月日並びに登録番号

3 事務所の所在地及び所属する土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)

第15条登録の申請

1登録申請書は、連合会の定める様式による。

2登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1 調査士となる資格を有することを証する書面

2 申請者の写真

3 次に掲げるいずれかの書類

イ 本籍の記載のある住民票の写し

ロ 本籍の記載のない住民票の写し及び戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書

ハ 申請者が外国人であるときは、国籍等の記載された外国人住民(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。)に係る住民票の写し

第16条変更の登録の申請等

法第十三条第一項の変更の登録の申請及び法第十四条の規定による変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。

第17条登録に関する通知

1連合会は、土地家屋調査士名簿に登録をしたときは登録事項を、登録を取り消したときはその旨を、遅滞なく、当該調査士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。

2連合会は、所属する調査士会の変更の登録をしたときは、当該調査士の従前の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長にその旨を、新たな事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に登録事項を、遅滞なく通知しなければならない。

3連合会は、変更の登録(所属する調査士会の変更の登録を除く。)をしたときは、その旨を、遅滞なく、当該調査士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。

第17条の2心身の故障の届出

1法第十六条第二項に規定する法務省令で定める場合は、当該調査士が精神の機能の障害を有する状態となり調査士の業務の継続が著しく困難となつた場合又は二年以上の休養を要することとなつた場合とする。

2法第十六条第二項に規定する届出は、その旨を記載した届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付して行わなければならない。