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条文 土地家屋調査士法施行規則 第2章 第二章 土地家屋調査士試験等

第3節 第三節 民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力の認定

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第9条研修

法第三条第三項第一号の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。

1 次に掲げる事項について、講義及び演習を行うものとする。

イ 民間紛争解決手続における主張及び立証活動

ロ 民間紛争解決手続における代理人としての倫理

ハ その他法第三条第二項の民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な事項

2 講義及び演習の総時間数は、四十五時間以上とする。

3 民間紛争解決手続における代理人として必要な法律知識についての考査を実施するものとする。

第10条研修の指定

1法第三条第二項第一号の規定による法務大臣の指定は、同号の法人(以下「研修実施法人」という。)の申請により行う。

2研修実施法人は、前項の申請をしようとするときは、前条に規定する基準に適合する研修の日程、内容、修了の要件その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出しなければならない。

第11条成績証明書等の交付

研修実施法人は、法第三条第二項第一号に規定する研修を実施した場合には、当該研修を修了した者に対し、第九条第三号に規定する考査の成績証明書及び修了証明書を交付しなければならない。

第12条認定申請

1法第三条第二項第二号に規定する認定を受けようとする者は、前条に規定する成績証明書及び修了証明書を添えて、法第二十条の事務所の所在地(同条の事務所がない者にあつては、住所地)を管轄する法務局又は地方法務局の長に認定申請書を提出しなければならない。

2法第三条第五項に規定する手数料は、認定申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。

3前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

第13条認定者の公告等

法務大臣は、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者に認定証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。