第142条筆界調査委員の意見の提出過去問 1
筆界調査委員は、第百四十条第一項の期日の後、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは、遅滞なく、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。
この条文の過去問 1問
筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了した場合には、申請人に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。
筆界調査委員は、調査を終えたら申請人ではなく筆界特定登記官に意見を提出する。
解説
誤り。筆界調査委員が事実の調査を終了したときに意見を提出する相手は、申請人ではなく筆界特定登記官である。
【ひっかけ】申請人が手続の当事者であることから、調査結果の意見も申請人に出すように見せる肢。筆界特定をするのは筆界特定登記官なので、意見はその判断材料として筆界特定登記官に出す。
【条文】不動産登記法142条「遅滞なく、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。」
筆界調査委員は、意見聴取等の期日の後、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは、遅滞なく、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない(法142条)。筆界特定登記官は、その意見を踏まえ、登記記録や地図、現地の状況などを総合的に考慮して筆界特定をする(法143条1項)。


