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条文 不動産登記法 第4章 第四章 登記手続第3節 第三節 権利に関する登記

第2款 第二款 所有権に関する登記

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第73条の2所有権の登記の登記事項

1所有権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1 所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)その他の特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの

2 所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの

2前項各号に掲げる登記事項についての登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

第74条所有権の保存の登記過去問 10

1所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。

1 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人

2 所有権を有することが確定判決によって確認された者

3 収用(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者

2区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。

この条文の過去問 10問
2025年 土地家屋調査士試験 第8問 肢ア
表題部所有者である株式会社Aを株式会社Bが吸収合併した場合には、株式会社Bは、表題部所有者の名称についての変更の登記の申請をすることができる。
2022年 土地家屋調査士試験 第13問 肢オ
Aが区分建物である甲建物を新築した後、AがBに甲建物を売却した場合には、甲建物の表題登記の申請は、A及びBが共同してしなければならない。
2021年 土地家屋調査士試験 第8問 肢イ
表題部所有者としてAが登記されている土地が、AからB、BからCへと順次売却された場合には、Cは、AからCへの表題部所有者についての変更の登記を申請することができる。
2019年 土地家屋調査士試験 第7問 肢エ
地積測量図は、表題登記がない土地について、所有権を有することが確定判決によって確認された者が所有権の保存の登記を申請する場合にも、提供しなければならない。
2019年 土地家屋調査士試験 第13問 肢イ
建物の表題部所有者の相続人を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記が錯誤により抹消された場合には、登記官において当該表題部所有者が所有権を有していたことを確認することができるときであり、かつ、当該建物が現存するときであっても、当該建物の登記記録は閉鎖される。
2014年 土地家屋調査士試験 第4問 肢1
(ア)B (イ)F (ウ)C (エ)K (オ)I
2014年 土地家屋調査士試験 第4問 肢2
(ア)B (イ)E (ウ)A (エ)J (オ)H
2014年 土地家屋調査士試験 第4問 肢3
(ア)C (イ)E (ウ)B (エ)K (オ)H
2014年 土地家屋調査士試験 第4問 肢4
(ア)C (イ)D (ウ)B (エ)J (オ)H
2014年 土地家屋調査士試験 第4問 肢5
(ア)C (イ)D (ウ)A (エ)L (オ)G
第75条表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記過去問 1

登記官は、前条第一項第二号又は第三号に掲げる者の申請に基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存の登記をするときは、当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記しなければならない。

この条文の過去問 1問
2016年 土地家屋調査士試験 第16問 肢エ
表題登記がない区分建物の処分の制限の登記の嘱託は、当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の嘱託と併せてすることを要しない。
第76条所有権の保存の登記の登記事項等過去問 1

1所有権の保存の登記においては、第五十九条第三号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。ただし、敷地権付き区分建物について第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、この限りでない。

2登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権で、所有権の保存の登記をしなければならない。

3前条の規定は、表題登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をする場合について準用する。

この条文の過去問 1問
2016年 土地家屋調査士試験 第16問 肢エ
表題登記がない区分建物の処分の制限の登記の嘱託は、当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の嘱託と併せてすることを要しない。
第76条の2相続等による所有権の移転の登記の申請

1所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

2前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

3前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

第76条の3相続人である旨の申出等

1前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。

2前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。

3登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。

4第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

5前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

6第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

第76条の4所有権の登記名義人についての符号の表示

登記官は、所有権の登記名義人(法務省令で定めるものに限る。)が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、当該所有権の登記名義人についてその旨を示す符号を表示することができる。

第76条の5所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請過去問 1

所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。

この条文の過去問 1問
2014年 土地家屋調査士試験 第7問 肢エ
Aが表題部所有者である土地について、Aの登記記録上の住所について変更があった場合には、Aは、その変更があった日から1か月以内に、表題部所有者の住所の変更の登記を申請しなければならない。
第76条の6職権による氏名等の変更の登記

登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る。

第77条所有権の登記の抹消

所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。