第11条登記過去問 1
登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。
この条文の過去問 1問
(②)権利関係 (③)登記事項 (⑤)表題部と権利部 (⑦)用途
解説
正解は5。①=物理的状況、②=権利関係、③=登記事項、④=建物、⑤=表題部と権利部、⑥=定着物、⑦=用途(【A】=表示、【B】=権利)。
【ひっかけ】③の「登記情報」、⑤の「甲区と乙区」、⑦の「種類」は、登記の場面でよく使う語で迷わせる。甲区と乙区は権利部の中の区分であり(規則4条4項)、登記記録を表題部と権利部に分ける段階とは別である。
【条文】不動産登記法11条「登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。」
【条文】不動産登記法12条「登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。」
不動産登記法は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めるもので(法1条)、【A】には表示、【B】には権利が入る。文章のとおり、表示に関する登記は不動産の物理的状況を公示して不動産を特定し、権利に関する登記はその不動産の権利関係を公示するものなので、①は物理的状況、②は権利関係となる。登記は登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行い(法11条)、登記記録は表題部及び権利部に区分して作成するので(法12条)、③は登記事項、⑤は表題部と権利部である。登記記録は一筆の土地又は一個の建物ごとに作成され(法2条5号)、不動産は土地又は建物をいうので(法2条1号)、④は建物となる。民法は土地及びその定着物を不動産とし(民法86条1項)、不動産登記規則は、建物はその目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならないとするので(規則111条)、⑥は定着物、⑦は用途である。


