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条文 不動産登記法

第3章 第三章 登記記録等

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第11条登記過去問 1

登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。

この条文の過去問 1問
2017年 土地家屋調査士試験 第4問 肢5
(②)権利関係 (③)登記事項 (⑤)表題部と権利部 (⑦)用途
第12条登記記録の作成過去問 1

登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。

この条文の過去問 1問
2017年 土地家屋調査士試験 第4問 肢5
(②)権利関係 (③)登記事項 (⑤)表題部と権利部 (⑦)用途
第13条登記記録の滅失と回復

法務大臣は、登記記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。

第14条地図等過去問 4

1登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。

2前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。

3第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。

4第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。

5前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。

6第一項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。

この条文の過去問 4問
2020年 土地家屋調査士試験 第9問 肢ア
登記官は、地図を作成するため必要があると認めるときは、所有権の登記名義人の異議の有無にかかわらず、職権で、分筆の登記をすることができる。
2018年 土地家屋調査士試験 第6問 肢ア
地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとされている。
2017年 土地家屋調査士試験 第14問 肢オ
地図を作成するために必要があると認めるときは、甲土地と乙土地の所有権の登記名義人であるAに異議があるときであっても、登記官は、職権で、本件合筆の登記をすることができる。
2014年 土地家屋調査士試験 第5問 肢ア
地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものである。
第15条法務省令への委任

この章に定めるもののほか、登記簿及び登記記録並びに地図、建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。