第6条登記所過去問 12
1登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
3前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。
この条文の過去問 12問
表題登記がある建物がえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合には、当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれにもすることができる。
えい行移転で他の登記所の管轄に移った建物の所在の変更の登記は、甲・乙どちらの登記所にも申請できる。
解説
正しい。えい行移転で他の登記所の管轄区域に移動した建物の所在の変更の登記は、乙登記所が管轄登記所として取り扱うが、申請は甲登記所にも乙登記所にもすることができる。
【ひっかけ】移転後の管轄登記所は乙登記所になるので、乙登記所にしか申請できないように見える。
【根拠】不動産登記事務取扱手続準則第4条第1項・第2項「表題登記がある建物がえい行移転(建物を取り壊さずに他の土地に移転することをいう。以下同じ。)により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合における当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記は、乙登記所が管轄登記所としてこれを取り扱うものとする。2 前項の登記の申請が甲登記所にされた場合には、甲登記所の登記官は、乙登記所に別記第4号様式による通知書によりその旨を通知し、両登記所の登記官は、協力して当該建物の所在が変更したか否かにつき実地調査をするものとする。同項の登記の申請が乙登記所にされた場合についても、同様とする。」
表題登記がある建物がえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合における不動産所在事項に関する変更の登記は、乙登記所が管轄登記所として取り扱う(準則4条1項)。準則4条2項は、この登記の申請が甲登記所にされた場合と乙登記所にされた場合の両方について、両登記所の登記官が協力して実地調査をするとしている。甲登記所に申請され、申請が相当と認められるときは、甲登記所の登記官が乙登記所に関係簿書を引き継ぐ(同条3項)。本試験では、平成27年度に、乙登記所に申請することはできないとする肢が、平成23年度に、甲登記所に申請しなければならないとする肢が、いずれも誤りとして出題されている。
【ポイント】えい行移転で管轄が変わる建物の所在変更は、甲・乙どちらの登記所にも申請できる(管轄は乙登記所)。
【出典】不動産登記事務取扱手続準則第4条第1項・第2項 https://www.moj.go.jp/content/001394394.pdf / 本試験 平成27年度 第12問 肢オ(公式正解は「誤り」) / 本試験 平成23年度 第14問 肢オ(公式正解は「誤り」)
甲建物及び乙建物がそれぞれ異なる登記所の管轄に属する場合であっても、本件合併の登記を申請することができる。
甲建物と乙建物の管轄登記所が異なっていても、建物の合併の登記を申請できる。
解説
正しい。甲建物と乙建物が異なる登記所の管轄に属する場合でも、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することができる。
【ひっかけ】登記の事務は不動産の所在地を管轄する登記所がつかさどる(法6条1項)ので、管轄が違う建物どうしは合併できないように見せる肢。
【条文】不動産登記法56条「次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。」
【根拠】不動産登記事務取扱手続準則第5条「甲登記所において登記されている建物について、増築若しくは附属建物の新築がされ、又は乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことにより、当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも、当該建物の管轄登記所は、甲登記所とする。」
建物の合併の登記の制限(法56条各号、準則86条)に、管轄登記所が異なることは挙がっていない。準則5条は、甲登記所で登記されている建物について、乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことにより、その建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも、その建物の管轄登記所は甲登記所とすると定めており、異なる管轄の建物を附属建物とする合併を前提にしている。本試験では、平成27年度にも、乙登記所の管轄に属する建物を附属建物として合併する申請は乙登記所にしなければならないとする肢が誤りとして出題されている。
【ポイント】管轄の異なる建物を附属建物として合併しても、管轄登記所は合併を受ける(主である建物を登記している)甲登記所のまま(準則5条)。
【出典】不動産登記事務取扱手続準則第5条 https://www.moj.go.jp/content/001394394.pdf / 本試験 平成27年度 第12問 肢ウ(公式正解は「誤り」)
主である建物の所在地が甲登記所の管轄区域内にあり、その附属建物の所在地が乙登記所の管轄区域内にある甲登記所において登記されている一個の建物について、当該建物を二個の建物に分割する建物の分割の登記の申請は、甲登記所に対してしなければならない。
附属建物が乙登記所の管轄にあっても、甲登記所で登記された建物の分割の登記は甲登記所に申請する。
解説
正しい。甲登記所に登記されている1個の建物を2個の建物に分割する建物の分割の登記は、附属建物が乙登記所の管轄区域内にあっても、甲登記所に申請しなければならない。
【ひっかけ】分割後は附属建物が乙登記所の管轄区域内の独立した建物になるので、乙登記所にも申請できるように見せる作り方。
【条文】不動産登記法6条「不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。」
不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、その不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する(不動産登記法6条2項)。本肢の建物は、主である建物が甲登記所、附属建物が乙登記所の管轄区域にある1個の建物として、甲登記所で登記されている。建物の分割の登記は、この甲登記所にある建物の登記記録についてする登記なので、甲登記所に申請する。本試験では、平成24年度に、同じ場面で甲登記所と乙登記所のいずれの登記所にも申請することができるとする肢が誤りとして出題されている。
【出典】本試験 平成24年度 第14問 肢エ(公式正解は「誤り」)
市町村合併により、建物の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、当該建物の表示に関する登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれの登記所にもすることができる。
管轄が転属したら、その後の建物の表示に関する登記は、新しく管轄する乙登記所に申請する。
解説
誤り。建物の所在地の管轄が甲登記所から乙登記所に転属したときは、乙登記所がその建物の管轄登記所となるので、建物の表示に関する登記の申請は乙登記所にしなければならない。
【ひっかけ】二以上の登記所の管轄区域にまたがる不動産について、指定までの間はいずれの登記所にも申請できるとする規定(不動産登記法6条3項)と混同させる作り方。
【条文】不動産登記法6条「登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。」
登記の事務は、不動産の所在地を管轄する登記所がつかさどる(不動産登記法6条1項)。不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、その不動産の登記記録並びに地図等及び登記簿の附属書類を乙登記所に移送する(不動産登記規則32条1項)。転属の後は、建物の所在地を管轄するのは乙登記所なので、建物の表示に関する登記の申請は乙登記所にする。本試験では、平成27年度にも、市町村の合併により管轄登記所が甲登記所から乙登記所に転属した建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は、乙登記所にしなければならないとする肢が正しいものとして出題されている。
【出典】本試験 平成27年度 第12問 肢エ(公式正解は「正しい」)
区分建物の敷地権の目的である土地が甲登記所の管轄区域内にある場合には、当該区分建物が乙登記所の管轄区域内に所在するときであっても、当該土地の表示に関する登記の申請は、乙登記所に対してすることはできない。
土地の表示に関する登記は、区分建物の敷地でも、その土地の所在地を管轄する登記所に申請する。
解説
正しい。土地の表示に関する登記は、その土地の所在地を管轄する甲登記所に申請するので、区分建物の所在地を管轄する乙登記所に申請することはできない。
【ひっかけ】敷地権は区分建物の登記記録の表題部に記録されるので、敷地権の目的である土地の登記も建物の管轄登記所に申請できるように見せる作り方。
【条文】不動産登記法6条「登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。」
登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所がつかさどる(不動産登記法6条1項)。土地の表示に関する登記の管轄登記所は、その土地の所在地を管轄する登記所である。土地が区分建物の敷地権の目的となっていても、土地の所在地は甲登記所の管轄区域内にあるので、その土地の表示に関する登記は甲登記所に申請し、乙登記所に申請することはできない。
登記所の管轄区域を異にする土地にまたがって新築された建物の表題登記の申請は、当該建物の床面積の多い部分が存する土地を管轄する登記所に対してしなければならない。
管轄にまたがって新築された建物は、指定がされるまでどちらか一方の登記所に表題登記を申請できる。床面積の多い側では決まらない。
解説
誤り。管轄区域を異にする土地にまたがって新築された建物は、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が管轄登記所を指定し、指定がされるまでの間は、いずれか一の登記所に表題登記を申請することができる。床面積の多い部分の所在で申請先が決まるのではない。
【ひっかけ】家屋番号の定め方など、建物の床面積の多い部分を基準にする取扱いがあることから、申請先も床面積で決まるように見せる作り方。
【条文】不動産登記法6条「不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。」
【条文】不動産登記法6条「前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。」
【根拠】不動産登記事務取扱手続準則第79条第3号「(3) 2筆以上の土地にまたがって1個の建物が存する場合には、主たる建物(附属建物の存する場合)又は床面積の多い部分(附属建物の存しない場合)の存する敷地の地番と同一の番号をもって、主たる建物が2筆以上の土地にまたがる場合には、床面積の多い部分の存する敷地の地番と同一の番号をもって定める。なお、建物が管轄登記所を異にする土地にまたがって存する場合には、管轄指定を受けた登記所の管轄する土地の地番により定める。」
不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する(不動産登記法6条2項)。その指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる(6条3項)。したがって、表題登記の申請先を、床面積の多い部分が存する土地を管轄する登記所に限る定めは無い。家屋番号も、建物が管轄登記所を異にする土地にまたがって存する場合には、管轄指定を受けた登記所の管轄する土地の地番により定める(不動産登記事務取扱手続準則79条3号)。本試験では、平成27年度にも、管轄登記所が指定されるまでの間、新築された建物の表題登記は甲登記所又は乙登記所のいずれかにすることができるとする肢が正しいものとして出題されている。
【出典】不動産登記事務取扱手続準則第79条第3号 https://www.moj.go.jp/content/001394394.pdf / 本試験 平成27年度 第12問 肢ア(公式正解は「正しい」)
甲登記所において登記されている建物について、乙登記所の管轄区域内にある土地上に附属建物を新築したことにより甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には、当該附属建物の床面積が主である建物の床面積より大きいときであっても、当該建物の表題部の変更の登記の申請は、甲登記所に対してしなければならない。
甲登記所で登記された建物が附属建物の新築で乙登記所の管轄にまたがっても、管轄は甲登記所のまま。
解説
正しい。甲登記所に登記されている建物が附属建物の新築により乙登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄登記所は甲登記所のままなので、表題部の変更の登記は甲登記所に申請する。
【ひっかけ】附属建物の方が大きいと、建物の中心が乙登記所の管轄区域に移ったように見せる作り方。
【根拠】不動産登記事務取扱手続準則第5条「甲登記所において登記されている建物について、増築若しくは附属建物の新築がされ、又は乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことにより、当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも、当該建物の管轄登記所は、甲登記所とする。」
不動産登記事務取扱手続準則5条は、甲登記所において登記されている建物について、増築若しくは附属建物の新築がされたことなどにより、その建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも、その建物の管轄登記所は甲登記所とすると定めている。この定めは、主である建物と附属建物の床面積の大小を問題にしていない。したがって、附属建物の床面積が主である建物より大きくても、附属建物の新築による表題部の変更の登記は甲登記所に申請する。本試験では、平成23年度にも、主である建物と附属建物の床面積の大きさにかかわらず甲登記所に申請しなければならないとする肢が正しいものとして出題されている。
【出典】不動産登記事務取扱手続準則第5条 https://www.moj.go.jp/content/001394394.pdf / 本試験 平成23年度 第14問 肢イ(公式正解は「正しい」) / 本試験 平成27年度 第12問 肢イ(公式正解は「正しい」)
新築された建物が甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがる場合において、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該建物に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定するまでの間、当該建物の表題登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれかの登記所にすることができる。
二つの登記所の管轄にまたがる新築建物は、管轄登記所が指定されるまで、どちらにも表題登記を申請できる。
解説
正しい。甲・乙両登記所の管轄区域にまたがる新築建物の表題登記は、管轄登記所が指定されるまでの間、甲登記所又は乙登記所のいずれかにすることができる。
【ひっかけ】管轄登記所の指定がされるまでは、どこにも申請できないように見せている。
【条文】不動産登記法6条「前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。」
不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、その不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する(法6条2項)。この指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる(同条3項)。申請を受けた登記所と別の登記所が指定されたときは、事件はその登記所に移送される(規則40条1項)。本試験では、平成23年度に、指定までは表題登記を申請することができないとする肢が誤りとして出題されている。
【出典】本試験 平成23年度 第14問 肢ウ(公式正解は「誤り」)
甲登記所において登記されている建物について、増築により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合であっても、当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は、甲登記所にしなければならない。
甲登記所で登記された建物が増築で乙登記所の管轄にまたがっても、申請先は甲登記所。
解説
正しい。甲登記所で登記されている建物が増築により乙登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄登記所は甲登記所なので、不動産所在事項の変更の登記は甲登記所に申請する。
【ひっかけ】建物が二つの管轄区域にまたがったので、新築の場合と同じく管轄登記所の指定を待つか、乙登記所にも申請できるように見せている。
【根拠】不動産登記事務取扱手続準則第5条「甲登記所において登記されている建物について、増築若しくは附属建物の新築がされ、又は乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことにより、当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも、当該建物の管轄登記所は、甲登記所とする。」
準則5条は、甲登記所において登記されている建物について、増築若しくは附属建物の新築がされ、又は乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことにより、乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも、その建物の管轄登記所は甲登記所とすると定めている。増築による不動産所在事項の変更の登記も、甲登記所に申請する。本試験では、平成23年度と令和元年度にも、附属建物の新築で乙登記所の管轄区域にまたがった建物の変更の登記を甲登記所にするとする肢が正しいものとして出題されている。
【ポイント】登記済みの建物が後から他の管轄にまたがっても、管轄は元の甲登記所のまま(準則5条)。
【出典】不動産登記事務取扱手続準則第5条 https://www.moj.go.jp/content/001394394.pdf / 本試験 平成23年度 第14問 肢イ(公式正解は「正しい」) / 本試験 令和元年度 第4問 肢オ(公式正解は「正しい」)
甲登記所において登記されている建物について、乙登記所の管轄に属する建物を附属建物として合併する場合には、建物の合併の登記の申請は、乙登記所にしなければならない。
乙登記所の管轄の建物を附属建物として合併しても、管轄は主である建物の甲登記所のまま。
解説
誤り。甲登記所で登記されている建物に乙登記所の管轄に属する建物を附属建物として合併する場合でも、管轄登記所は甲登記所であり、合併の登記を乙登記所に申請しなければならないわけではない。
【ひっかけ】附属建物とされる建物が乙登記所の管轄に属するので、その建物の登記記録がある乙登記所に申請するように見せている。
【根拠】不動産登記事務取扱手続準則第5条「又は乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことにより、当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも、当該建物の管轄登記所は、甲登記所とする。」
準則5条は、甲登記所において登記されている建物について、乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことにより、乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも、その建物の管轄登記所は甲登記所とすると定めている。附属合併の後の建物の管轄登記所は甲登記所なので、乙登記所にしなければならないとする肢は誤りである。
【ポイント】他の管轄の建物を附属建物として合併しても、管轄は主である建物の甲登記所(準則5条)。
【出典】不動産登記事務取扱手続準則第5条 https://www.moj.go.jp/content/001394394.pdf
甲登記所において登記されている建物について、市町村の合併により管轄登記所が甲登記所から乙登記所に転属した場合には、当該建物に係る不動産所在事項の変更の登記の申請は、乙登記所にしなければならない。
市町村の合併で管轄が乙登記所に転属したら、登記記録も移り、その後の申請は乙登記所にする。
解説
正しい。市町村の合併により建物の所在地が甲登記所から乙登記所の管轄に転属したときは、その建物の不動産所在事項の変更の登記は乙登記所に申請する。
【ひっかけ】それまで甲登記所で登記されていた建物なので、えい行移転の場合(準則4条2項)のように甲登記所にも申請できるように見せている。
【条文】不動産登記法6条「登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。」
登記の事務は、不動産の所在地を管轄する登記所がつかさどる(法6条1項)。不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は登記記録や地図等を乙登記所に移送する(規則32条1項)。転属の後は乙登記所が管轄登記所になるので、その後の登記の申請は乙登記所にする。本試験では、令和元年度に、転属した建物の表示に関する登記を甲登記所又は乙登記所のいずれにもすることができるとする肢が誤りとして出題されている。
【ポイント】管轄転属では登記記録ごと乙登記所に移り、申請先は乙登記所だけ。えい行移転(甲・乙どちらでも可)と区別する。
【出典】本試験 令和元年度 第4問 肢イ(公式正解は「誤り」)
甲登記所において登記されている建物について、えい行移転により乙登記所の管轄区域に移動した場合には、当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は、乙登記所にすることはできない。
えい行移転で乙登記所の管轄に移った建物は、所在の変更の登記を乙登記所に申請できる。
解説
誤り。甲登記所で登記されている建物がえい行移転により乙登記所の管轄区域に移動したときは、不動産所在事項の変更の登記を乙登記所に申請することができる。
【ひっかけ】変更前の登記記録は甲登記所にあるので、甲登記所にしか申請できないように見せている。
【根拠】不動産登記事務取扱手続準則第4条第1項「表題登記がある建物がえい行移転(建物を取り壊さずに他の土地に移転することをいう。以下同じ 。)により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合における当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記は、乙登記所が管轄登記所としてこれを取り扱うものとする。」
【根拠】不動産登記事務取扱手続準則第4条第2項「前項の登記の申請が甲登記所にされた場合には、甲登記所の登記官は、乙登記所に別記第4号様式による通知書によりその旨を通知し、両登記所の登記官は、協力して当該建物の所在が変更したか否かにつき実地調査をするものとする。同項の登記の申請が乙登記所にされた場合についても、同様とする。」
準則4条1項は、表題登記がある建物がえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合の不動産所在事項に関する変更の登記は、乙登記所が管轄登記所として取り扱うと定めている。同条2項は、申請が甲登記所にされた場合と乙登記所にされた場合のどちらについても、両登記所の登記官が協力して実地調査をすると定めている。申請は甲登記所と乙登記所のどちらにもすることができる。本試験では、令和4年度にも、甲登記所又は乙登記所のいずれにもすることができるとする肢が正しいものとして、平成23年度に甲登記所に申請しなければならないとする肢が誤りとして出題されている。
【ポイント】えい行移転は甲・乙どちらに申請してもよい。管轄登記所として扱うのは乙。
【出典】不動産登記事務取扱手続準則第4条第1項 https://www.moj.go.jp/content/001394394.pdf / 不動産登記事務取扱手続準則第4条第2項 https://www.moj.go.jp/content/001394394.pdf / 本試験 令和4年度 第11問 肢オ(公式正解は「正しい」) / 本試験 平成23年度 第14問 肢オ(公式正解は「誤り」)