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条文 不動産登記法

第1章 第一章 総則

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第1条目的過去問 1

この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。

この条文の過去問 1問
2017年 土地家屋調査士試験 第4問 肢5
(②)権利関係 (③)登記事項 (⑤)表題部と権利部 (⑦)用途
第2条定義過去問 25

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1 不動産 土地又は建物をいう。

2 不動産の表示 不動産についての第二十七条第一号、第三号若しくは第四号、第三十四条第一項各号、第四十三条第一項、第四十四条第一項各号又は第五十八条第一項各号に規定する登記事項をいう。

3 表示に関する登記 不動産の表示に関する登記をいう。

4 権利に関する登記 不動産についての次条各号に掲げる権利に関する登記をいう。

5 登記記録 表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに第十二条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。

6 登記事項 この法律の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。

7 表題部 登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいう。

8 権利部 登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分をいう。

9 登記簿 登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものをいう。

10 表題部所有者 所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録されている者をいう。

11 登記名義人 登記記録の権利部に、次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者をいう。

12 登記権利者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。

13 登記義務者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。

14 登記識別情報 第二十二条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう。

15 変更の登記 登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。

16 更正の登記 登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記をいう。

17 地番 第三十五条の規定により一筆の土地ごとに付す番号をいう。

18 地目 土地の用途による分類であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。

19 地積 一筆の土地の面積であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。

20 表題登記 表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記をいう。

21 家屋番号 第四十五条の規定により一個の建物ごとに付す番号をいう。

22 区分建物 一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専有部分であるもの(区分所有法第四条第二項の規定により共用部分とされたものを含む。)をいう。

23 附属建物 表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるものをいう。

24 抵当証券 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券をいう。

この条文の過去問 25問
2024年 土地家屋調査士試験 第7問 肢イ
地殻変動によって一筆の土地の一部が常時海面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地の地積が減少したことによる地積に関する更正の登記を申請することができる。
2024年 土地家屋調査士試験 第7問 肢ウ
土地の地積が減少することとなる地積に関する更正の登記を申請する場合において、当該土地に抵当権の登記があるときであっても、当該抵当権の登記名義人が地積を更正することについて承諾したことを証する情報を提供することを要しない。
2024年 土地家屋調査士試験 第7問 肢エ
土地の地積が増加することとなる地積に関する更正の登記を申請する場合には、当該土地に隣接する土地の所有権の登記名義人が地積を更正することについて承諾したことを証する情報を提供しなければならない。
2024年 土地家屋調査士試験 第14問 肢ア
近接して建築されたが、効用上一体として利用される状態にない甲建物及び乙建物について、甲建物を主である建物とし、乙建物を附属建物とする建物の表題登記の申請は、することができない。
2023年 土地家屋調査士試験 第15問 肢ア
甲建物の附属建物として登記されている2棟の建物について、1棟を主である建物とし、残りの1棟をその附属建物とする場合には、甲建物から当該2棟の建物を乙建物と丙建物にそれぞれ分割する建物の分割の登記がされた後に、丙建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請しなければならない。
2023年 土地家屋調査士試験 第16問 肢イ
いずれも区分建物でない甲建物の附属建物と乙建物とが合体した場合には、甲建物の分割の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。
2021年 土地家屋調査士試験 第14問 肢ア
その場合には、一棟の建物に属するほぼ全ての区分建物が居住の用に供されていますので、甲区分建物に関する建物の種類も「居宅」と定められます。
2021年 土地家屋調査士試験 第15問 肢イ
表題登記のある建物の2階部分を増築した場合において、当該建物の1階部分の床面積が誤って登記されていることが判明したときは、登記の目的を「建物の表題部の変更登記」として、当該建物の1階部分及び2階部分の床面積を現況と合致させる旨の登記を申請することができる。
2020年 土地家屋調査士試験 第17問 肢オ
所有者が異なる数個の区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合において、一棟の建物の滅失の登記の申請は、区分建物の所有者の一人からすることができる。
2019年 土地家屋調査士試験 第9問 肢ウ
Aが所有権の登記名義人である甲建物に近接して、甲建物と効用上一体として利用する乙建物をAが新築した場合において、甲建物に抵当権の設定の登記がされているときは、甲建物を主である建物、乙建物を附属建物とする一個の建物として取り扱うことはできない。
2019年 土地家屋調査士試験 第9問 肢エ
数個の専有部分に通ずる廊下で建物の構造上区分所有者の一部の共用に供されるべき建物の部分は、一個の建物として取り扱うことができる。
2019年 土地家屋調査士試験 第13問 肢オ
Aが表題部所有者である甲建物と、Aが表題部所有者である乙建物の附属建物として登記されている丙建物とが、増改築工事により一個の建物となった場合には、甲建物と丙建物が一個の建物となった日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記並びに合体前の甲建物及び乙建物についての表題部の登記の抹消を申請しなければならない。
2018年 土地家屋調査士試験 第11問 肢4
③専有部分 ⑤利用上 ⑦職権で
2017年 土地家屋調査士試験 第4問 肢5
(②)権利関係 (③)登記事項 (⑤)表題部と権利部 (⑦)用途
2015年 土地家屋調査士試験 第5問 肢オ
表題部所有者として登記されている者が婚姻により氏を改めたときは、その者は、表題部所有者についての更正の登記を申請することができる。
2015年 土地家屋調査士試験 第15問 肢イ
一棟の建物の全部を取り壊したときは、その一棟の建物に属する区分建物の所有権の登記名義人は、自己が所有する区分建物の滅失の登記と一棟の建物の滅失の登記とを一の申請情報で申請しなければならない。
2014年 土地家屋調査士試験 第4問 肢1
(ア)B (イ)F (ウ)C (エ)K (オ)I
2014年 土地家屋調査士試験 第4問 肢2
(ア)B (イ)E (ウ)A (エ)J (オ)H
2014年 土地家屋調査士試験 第4問 肢3
(ア)C (イ)E (ウ)B (エ)K (オ)H
2014年 土地家屋調査士試験 第4問 肢4
(ア)C (イ)D (ウ)B (エ)J (オ)H
2014年 土地家屋調査士試験 第4問 肢5
(ア)C (イ)D (ウ)A (エ)L (オ)G
2014年 土地家屋調査士試験 第6問 肢オ
甲土地について地目の変更の登記が平成26年8月19日にされた際に、甲土地の所有権の登記名義人に対し、当該地目の変更の登記に係る登記識別情報が通知されている。
2014年 土地家屋調査士試験 第13問 肢イ
区分建物の表題登記を申請する場合には、当該区分建物が属する一棟の建物の各階平面図を提供することを要しない。
2014年 土地家屋調査士試験 第15問 肢イ
区分建物が属する一棟の建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により定める。
2014年 土地家屋調査士試験 第17問 肢エ
甲建物の附属建物と乙建物とが合体した場合には、甲建物の附属建物を分割する分割の登記及び合体による登記等を一の申請情報によって申請しなければならない。
第3条登記することができる権利等過去問 3

登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。

1 所有権

2 地上権

3 永小作権

4 地役権

5 先取特権

6 質権

7 抵当権

8 賃借権

9 配偶者居住権

10 採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条、第七十条第二項及び第八十二条において同じ。)

この条文の過去問 3問
2022年 土地家屋調査士試験 第9問 肢ア
乙土地が第三者に使用貸借されているとしても、本件合筆の登記を申請することができる。
2020年 土地家屋調査士試験 第15問 肢2
分割 新築 1階
2015年 土地家屋調査士試験 第15問 肢エ
AがB所有の土地に使用借権を敷地利用権として区分建物を新築した場合には、Aは、使用借権を敷地権として、区分建物の表題登記を申請することができる。
第4条権利の順位

1同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。

2付記登記(権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第六十六条において同じ。)の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。

第5条登記がないことを主張することができない第三者過去問 1

1詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。

2他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。

この条文の過去問 1問
2017年 土地家屋調査士試験 第2問 肢オ
はい。Bは、Cに対し、当該土地の所有権を主張することができます。