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条文 測量法 第6章 第六章 測量業者

第4節 第四節 雑則

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第58条参考人の費用

第五十七条の二の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。

第59条測量業等とみなす場合

委託その他いかなる名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は請負契約と、これらの契約に係る測量を行なう営業は測量業とみなして、この法律の規定を適用する。