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条文 測量法

第5章 第五章 測量士及び測量士補

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第48条測量士及び測量士補過去問 10

1技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。

2測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。

3測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。

この条文の過去問 10問
2026年 測量士補試験 第1問 肢e
測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。
2022年 測量士補試験 第1問 肢d
測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。
2021年 測量士補試験 第2問 肢c
測量士補の資格を有していたため、測量士が立案した作業計画に従い、測量技術者として公共測量に従事した。
2020年 測量士補試験 第1問 肢e
技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、測量士又は測量士補でなければならない。
2018年 測量士補試験 第1問 肢5
測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。
2018年 測量士補試験 第2問 肢c
測量法に規定する測量士補名簿には未登録であったが、測量士補となる資格を有しているので、測量技術者として公共測量に従事した。
2017年 測量士補試験 第1問 肢5
測量士補は、測量に関する計画を作製し、又は実施することができる。
2016年 測量士補試験 第1問 肢5
技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、登録された測量士又は測量士補でなければならない。
2015年 測量士補試験 第1問 肢e
測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。
2014年 測量士補試験 第1問 肢4
ア:正確さ イ:測量計画機関 ウ:国土地理院の長 エ:測量成果 オ:測量士又は測量士補
第49条測量士及び測量士補の登録過去問 3

1次条又は第五十一条の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。

2測量士名簿及び測量士補名簿は、国土地理院に備える。

この条文の過去問 3問
2020年 測量士補試験 第1問 肢e
技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、測量士又は測量士補でなければならない。
2018年 測量士補試験 第2問 肢c
測量法に規定する測量士補名簿には未登録であったが、測量士補となる資格を有しているので、測量技術者として公共測量に従事した。
2016年 測量士補試験 第1問 肢5
技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、登録された測量士又は測量士補でなければならない。
第50条測量士となる資格

次の各号のいずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。

1 大学(短期大学を除く。)であつて文部科学大臣の認定を受けたもの(以下この号及び次条第一号において単に「大学」という。)において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、測量に関し一年以上の実務の経験を有するもの

2 短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校であつて文部科学大臣の認定を受けたもの(以下この号及び次条第二号において「短期大学等」と総称する。)において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。同号において同じ。)で、測量に関し三年以上の実務の経験を有するもの

3 測量に関する専門の養成施設であつて第五十一条の二から第五十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものにおいて一年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した者で、測量に関し二年以上の実務の経験を有するもの

4 測量士補で、測量に関する専門の養成施設であつて第五十一条の二から第五十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものにおいて高度の専門の知識及び技能を修得した者

5 国土地理院の長が行う測量士試験に合格した者

6 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者

第51条測量士補となる資格

次の各号のいずれかに該当する者は、測量士補となる資格を有する。

1 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者

2 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者

3 前条第三号の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において一年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した者

4 国土地理院の長が行う測量士補試験に合格した者

5 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者

第51条の2測量に関する専門の養成施設の登録

第五十条第三号又は第四号の登録は、測量に関する専門の知識及び技能を有する者を養成する業務(以下「養成業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

第51条の3欠格条項

次の各号のいずれかに該当する者は、第五十条第三号又は第四号の登録を受けることができない。

1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

2 第五十一条の十五の規定により第五十条第三号又は第四号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

3 法人であつて、養成業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第51条の4登録の要件等

1国土交通大臣は、第五十一条の二の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

1 測量に関する科目で国土交通省令で定めるものについて、講義及び実習を行うものであること。

2 測量士及び測量士補の業務において使用される機器であつて、実習のために用いるものとして国土交通省令で定めるものを、国土交通省令で定める数量以上の数量有していること。

3 第一号の国土交通省令で定める測量に関する科目を教授する教員を有し、かつ、専任教員(これらの教員のうち専任の者であつて国土交通省令で定める要件に該当するものをいう。以下この号において同じ。)の人数及び専任教員のうち専門分野を教授することができる者その他の国土交通省令で定める者の人数が、それぞれ国土交通省令で定める人数以上であること。

2登録は、登録養成施設登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1 登録年月日及び登録番号

2 第五十条第三号又は第四号の登録を受けた者(以下「登録養成施設設置者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3 登録養成施設設置者が養成業務を行う第五十条第三号又は第四号の登録を受けた測量に関する専門の養成施設(以下「登録養成施設」という。)の名称、所在地及び学科又は学科に相当するものの名称

4 登録養成施設の別(第五十条第三号の登録又は同条第四号の登録の別をいう。)

5 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

第51条の5

削除

第51条の7登録の更新

1第五十条第三号又は第四号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第五十一条の二から第五十一条の四までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

第51条の8養成業務の実施に係る義務

登録養成施設設置者は、公正に、かつ、第五十一条の四第一項各号に掲げる要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により養成業務を行わなければならない。

第51条の9変更の届出

登録養成施設設置者は、第五十一条の四第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

第51条の10業務規程

1登録養成施設設置者は、養成業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、養成業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程には、養成業務の実施方法、養成業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

第51条の11業務の休廃止

登録養成施設設置者は、養成業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第51条の12財務諸表等の備付け及び閲覧等

1登録養成施設設置者(国及び地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。同項及び第六十五条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

2第五十条第三号若しくは第五十一条第三号に規定する専門の知識及び技能又は第五十条第四号に規定する高度の専門の知識及び技能を修得しようとする者その他の利害関係人は、登録養成施設設置者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録養成施設設置者の定めた費用を支払わなければならない。

1 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第51条の13適合命令

国土交通大臣は、登録養成施設が第五十一条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録養成施設設置者に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第51条の14改善命令

国土交通大臣は、登録養成施設設置者が第五十一条の八の規定に違反していると認めるときは、その登録養成施設設置者に対し、同条の規定による養成業務を行うべきこと又は養成業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第51条の15登録の取消し等

国土交通大臣は、登録養成施設設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十条第三号若しくは第四号の登録を取り消し、又は期間を定めて養成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1 第五十一条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

2 第五十一条の九から第五十一条の十一まで、第五十一条の十二第一項又は次条の規定に違反したとき。

3 正当な理由がないのに第五十一条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

4 前二条の規定による命令に違反したとき。

5 不正の手段により第五十条第三号又は第四号の登録を受けたとき。

第51条の16帳簿の記載

登録養成施設設置者は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、養成業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第51条の17報告の徴収

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録養成施設設置者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

第51条の18立入検査

1国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録養成施設の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第51条の19公示

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1 第五十条第三号又は第四号の登録をしたとき。

2 第五十一条の九の規定による届出があつたとき。

3 第五十一条の十一の規定による届出があつたとき。

4 第五十一条の十五の規定により第五十条第三号若しくは第四号の登録を取り消し、又は養成業務の停止を命じたとき。

第52条登録の消除

国土地理院の長は、測量士又は測量士補の登録を受けた者が左の各号の一に該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。

1 死亡したとき。

2 この法律の規定に違反し罰金以上の刑に処せられたとき。

3 測量士又は測量士補となる資格を有しないことが判明したとき。

第53条試験手数料

第五十条第五号の測量士試験又は第五十一条第四号の測量士補試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

第54条国土交通省令への委任

この法律に定めるものを除くほか、測量士又は測量士補の登録に関して必要な手続及び測量士又は測量士補の試験科目その他試験に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

第54条の2測量士及び測量士補となる資格の在り方の検討

政府は、測量に関する業務において、測量士及び測量士補の能力が適切に評価され、並びに測量士及び測量士補が十分に活用されるようにするため、測量士及び測量士補の中長期的な育成及び確保に留意して、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第三十二条の規定による検討とともに、測量士及び測量士補となる資格の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。