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条文 測量法 第2章 第二章 基本測量

第2節 第二節 測量成果

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第27条測量成果の公表及び保管過去問 1

1国土交通大臣は、基本測量の測量成果を得たときは、当該測量の種類、精度並びにその実施の時期及び地域その他必要と認める事項を官報で公告しなければならない。

2国土交通大臣は、基本測量の測量成果のうち地図その他一般の利用に供することが必要と認められるものについては、これらを刊行し、又はこれらの内容である情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとらなければならない。

3国土地理院の長は、基本測量の測量成果及び測量記録を保管し、国土交通省令で定めるところにより、これを一般の閲覧に供しなければならない。

この条文の過去問 1問
2021年 測量士補試験 第2問 肢b
基本測量成果を使用して行う基準点測量において、国土地理院のホームページで公開している基準点閲覧サービスから測量成果が閲覧できたため、それを印刷して既知点座標の数値として使用し作業を行った。
第28条測量成果の公開

1何人も、国土地理院の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる請求をすることができる。

1 次に掲げる書面の交付の請求

イ 基本測量の測量成果又は測量記録が書面をもつて作成されているときは、当該書面の謄本又は抄本

ロ 基本測量の測量成果又は測量記録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面

2 次に掲げる電磁的記録を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求

イ 基本測量の測量成果又は測量記録が書面をもつて作成されているときは、当該書面に記載された事項を記録した電磁的記録

ロ 基本測量の測量成果又は測量記録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記録した電磁的記録

2前項の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

第29条測量成果の複製

基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書(これらが電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。第四十三条において「図表等」という。)を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

第30条測量成果の使用過去問 7

1基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

2国土地理院の長は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。

1 申請手続が法令に違反していること。

2 当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でないこと。

3第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に基本測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。

4基本測量の測量成果を使用して刊行物(当該刊行物が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第四十四条第四項において同じ。)を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。

この条文の過去問 7問
2026年 測量士補試験 第2問 肢4
国土地理院の電子基準点の基本測量成果は公開されているため、電子基準点を既知点として使用するに当たり、使用承認を得る必要はない。
2024年 測量士補試験 第1問 肢d
基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
2023年 測量士補試験 第2問 肢e
現地測量に当たり、近傍の四等三角点の測量成果を国土地理院のウェブサイトで閲覧できたため、国土地理院の長の使用承認は得ずに、出典の明示をして使用した。
2021年 測量士補試験 第1問 肢c
基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。
2021年 測量士補試験 第2問 肢b
基本測量成果を使用して行う基準点測量において、国土地理院のホームページで公開している基準点閲覧サービスから測量成果が閲覧できたため、それを印刷して既知点座標の数値として使用し作業を行った。
2020年 測量士補試験 第1問 肢c
基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
2016年 測量士補試験 第1問 肢2
基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
第31条測量成果の修正

国土地理院の長は、地かく、地ぼう又は地物の変動その他の事由により基本測量の測量成果が現況に適合しなくなつた場合においては、遅滞なく、その測量成果を修正しなければならない。