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条文 測量法 第3章 第三章 公共測量

第1節 第一節 計画及び実施

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第32条公共測量の基準過去問 7

公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。

この条文の過去問 7問
2025年 測量士補試験 第1問 肢e
公共測量は、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の測量成果に基づいて実施しなければならない。
2023年 測量士補試験 第1問 肢4
公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて実施しなければならない。
2021年 測量士補試験 第1問 肢a
公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。
2019年 測量士補試験 第1問 肢c
公共測量は、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の測量成果に基づいて実施しなければならない。
2016年 測量士補試験 第1問 肢3
公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。
2015年 測量士補試験 第1問 肢d
公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。
2014年 測量士補試験 第1問 肢4
ア:正確さ イ:測量計画機関 ウ:国土地理院の長 エ:測量成果 オ:測量士又は測量士補
第33条作業規程過去問 4

1測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2公共測量は、前項の承認を得た作業規程に基づいて実施しなければならない。

この条文の過去問 4問
2024年 測量士補試験 第1問 肢e
測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し作業規程を定め、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
2020年 測量士補試験 第1問 肢d
測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し作業規程を定め、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
2017年 測量士補試験 第1問 肢3
測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法などを定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
2016年 測量士補試験 第1問 肢4
測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
第34条作業規程の準則

国土交通大臣は、作業規程の準則を定めることができる。

第35条公共測量の調整

国土交通大臣は、測量の正確さを確保し、又は測量の重複を除くためその他必要があると認めるときは、測量計画機関に対し、公共測量の計画若しくは実施について必要な勧告をし、又は測量計画機関から公共測量についての長期計画若しくは年度計画の報告を求めることができる。

第36条計画書についての助言過去問 4

測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとするときも、同様とする。

1 目的、地域及び期間

2 精度及び方法

この条文の過去問 4問
2023年 測量士補試験 第1問 肢5
測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、当該公共測量の目的、地域及び期間並びに当該公共測量の精度及び方法を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。
2022年 測量士補試験 第1問 肢b
測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、当該公共測量の目的、地域及び期間並びに当該公共測量の精度及び方法を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。
2017年 測量士補試験 第1問 肢3
測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法などを定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
2017年 測量士補試験 第1問 肢4
測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、当該公共測量の目的、地域及び期間並びに当該公共測量の精度及び方法を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。
第37条公共測量の表示等過去問 2

1公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。

2公共測量を実施する者は、関係市町村長に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができる。

3測量計画機関は、公共測量において永久標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。

4測量計画機関は、自ら実施した公共測量の永久標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。

この条文の過去問 2問
2019年 測量士補試験 第1問 肢d
公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量作業機関の名称を表示しなければならない。
2018年 測量士補試験 第1問 肢4
公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。
第38条国土地理院が実施する公共測量

第三十三条、第三十五条、第三十六条並びに前条第三項及び第四項の規定は、国土地理院が実施する公共測量については、適用しない。

第39条基本測量に関する規定の準用過去問 13

第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する。この場合において、第十四条から第十八条まで、第二十一条第一項及び第二十三条中「国土地理院の長」とあり、並びに第十九条及び第二十条中「政府」とあるのは「測量計画機関」と、第二十一条第三項並びに第二十四条第一項及び第二項中「国土地理院の長」とあるのは「当該永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第二十二条及び第二十六条中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において測量標を設置した測量計画機関」と、第二十二条中「得ないで、」とあるのは「得ないで、当該」と、第二十四条第三項中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第二十五条中「国土地理院の長は、」とあるのは「公共測量において仮設標識を設置した測量計画機関は、当該」と、第二十六条中「基本測量以外の測量」とあるのは「測量」と、「得て、」とあるのは「得て、当該」と読み替えるものとする。

この条文の過去問 13問
2024年 測量士補試験 第2問 肢d
基準点測量を実施する際、観測の支障となる樹木があった。現地作業を予定どおりに終わらせるため、所有者の承諾を得ずに伐採した。現地作業終了後、速やかに所有者に連絡した。
2024年 測量士補試験 第2問 肢e
現地作業中は、測量計画機関から発行された身分証明書とともに、自社の身分証明書も携帯した。
2022年 測量士補試験 第2問 肢c
測量計画機関が発行した身分を示す証明書は大切なものであるから、私有の土地に立ち入る作業において、証明書の原本ではなく証明書のカラーコピーを携帯した。
2022年 測量士補試験 第2問 肢d
基準点測量を実施する際、所有者に伐採の許可を得てから観測の支障となる樹木を伐採した。
2019年 測量士補試験 第2問 肢d
基準点測量を実施の際、観測の支障となる樹木があったが、現地作業を早く終えるため、所有者の承諾を得ずに伐採した。現地作業終了後、速やかに所有者に連絡した。
2018年 測量士補試験 第2問 肢b
現地作業中は、測量計画機関から発行された身分証明書を携帯するとともに、自社の身分証明書も携帯した。
2017年 測量士補試験 第2問 肢c
空中写真測量において、対空標識設置のため樹木の伐採が必要となったので、あらかじめ、その土地の所有者又は占有者に承諾を得て、当該樹木を伐採した。
2017年 測量士補試験 第2問 肢e
地形測量の現地調査で公有又は私有の土地に立ち入る必要があったので、測量計画機関が発行する身分を示す証明書を携帯した。
2016年 測量士補試験 第2問 肢4
3つ
2015年 測量士補試験 第1問 肢c
何人も、国土交通大臣の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。
2015年 測量士補試験 第2問 肢4
3つ
2015年 測量士補試験 第4問 肢3
測量標の設置の工程において、新点の位置に永久標識を設置し、測量標設置位置通知書を作成した。
2014年 測量士補試験 第2問 肢1
0(間違っているものは1つもない。)