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条文 測量法 第1章 第一章 総則

第1節 第一節 目的及び用語

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第1条目的過去問 2

この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。

この条文の過去問 2問
2026年 測量士補試験 第1問 肢a
この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能などを定めている。
2014年 測量士補試験 第1問 肢4
ア:正確さ イ:測量計画機関 ウ:国土地理院の長 エ:測量成果 オ:測量士又は測量士補
第2条他の法律との関係

土地の測量は、他の法律に特別の定がある場合を除いて、この法律の定めるところによる。

第3条測量過去問 6

この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。

この条文の過去問 6問
2025年 測量士補試験 第1問 肢a
「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製や測量用写真の撮影は含まない。
2022年 測量士補試験 第1問 肢a
「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製や測量用写真の撮影は測量には含まれない。
2018年 測量士補試験 第1問 肢1
「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含む。
2016年 測量士補試験 第1問 肢1
「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影は含まないものとする。
2016年 測量士補試験 第24問 肢5
最新の基図データを使用したハザードマップの作成を、公共測量として実施した。
2015年 測量士補試験 第1問 肢a
「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
第4条基本測量過去問 6

この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。

この条文の過去問 6問
2024年 測量士補試験 第1問 肢b
基本測量とは、すべての測量の基礎となる測量であり、国土地理院の行うものをいう。
2022年 測量士補試験 第1問 肢c
「基本測量」とは、国土地理院が実施する測量をいうため、測量業者は基本測量を請け負うことはできない。
2020年 測量士補試験 第1問 肢a
「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院又は公共団体の行うものをいう。
2019年 測量士補試験 第1問 肢a
測量計画機関とは、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者をいい、測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。
2017年 測量士補試験 第1問 肢1
「測量計画機関」とは、測量法第5条に規定する公共測量並びに同法第6条に規定する基本測量及び公共測量以外の測量を計画する者をいう。
2015年 測量士補試験 第1問 肢b
「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国又は公共団体の行うものをいう。
第5条公共測量過去問 5

この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。

1 その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量

2 基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの

イ 行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業

ロ その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業

この条文の過去問 5問
2024年 測量士補試験 第1問 肢a
公共測量とは、基本測量以外の測量で、その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体が負担して実施する測量をいう。ただし、国又は公共団体からの補助を受けて行う測量を除く。
2020年 測量士補試験 第1問 肢a
「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院又は公共団体の行うものをいう。
2019年 測量士補試験 第1問 肢a
測量計画機関とは、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者をいい、測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。
2016年 測量士補試験 第24問 肢5
最新の基図データを使用したハザードマップの作成を、公共測量として実施した。
2015年 測量士補試験 第1問 肢b
「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国又は公共団体の行うものをいう。
第6条基本測量及び公共測量以外の測量過去問 3

この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。

この条文の過去問 3問
2025年 測量士補試験 第1問 肢e
公共測量は、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の測量成果に基づいて実施しなければならない。
2021年 測量士補試験 第1問 肢b
「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量及び公共測量を除くすべての測量をいう。ただし、建物に関する測量その他の局地的測量及び小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量は除く。
2019年 測量士補試験 第1問 肢a
測量計画機関とは、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者をいい、測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。
第7条測量計画機関過去問 8

この法律において「測量計画機関」とは、前二条に規定する測量を計画する者をいう。測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。

この条文の過去問 8問
2025年 測量士補試験 第1問 肢b
「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
2024年 測量士補試験 第1問 肢c
測量計画機関が自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。
2021年 測量士補試験 第1問 肢d
「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者は、測量計画機関である。
2019年 測量士補試験 第1問 肢a
測量計画機関とは、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者をいい、測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。
2019年 測量士補試験 第1問 肢b
測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいう。
2018年 測量士補試験 第1問 肢2
「測量作業機関」とは、測量法第5条に規定する公共測量及び同法第6条に規定する基本測量及び公共測量以外の測量を計画する者をいう。
2017年 測量士補試験 第1問 肢1
「測量計画機関」とは、測量法第5条に規定する公共測量並びに同法第6条に規定する基本測量及び公共測量以外の測量を計画する者をいう。
2014年 測量士補試験 第1問 肢4
ア:正確さ イ:測量計画機関 ウ:国土地理院の長 エ:測量成果 オ:測量士又は測量士補
第8条測量作業機関過去問 5

この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。

この条文の過去問 5問
2025年 測量士補試験 第1問 肢b
「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
2024年 測量士補試験 第1問 肢c
測量計画機関が自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。
2021年 測量士補試験 第1問 肢d
「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者は、測量計画機関である。
2018年 測量士補試験 第1問 肢2
「測量作業機関」とは、測量法第5条に規定する公共測量及び同法第6条に規定する基本測量及び公共測量以外の測量を計画する者をいう。
2014年 測量士補試験 第1問 肢4
ア:正確さ イ:測量計画機関 ウ:国土地理院の長 エ:測量成果 オ:測量士又は測量士補
第9条測量成果及び測量記録過去問 4

この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。

この条文の過去問 4問
2026年 測量士補試験 第1問 肢b
「測量記録」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいう。
2023年 測量士補試験 第1問 肢2
測量成果とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、測量記録とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。
2021年 測量士補試験 第1問 肢e
「測量記録」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量成果」とは、測量記録を得る過程において得た結果をいう。
2014年 測量士補試験 第1問 肢4
ア:正確さ イ:測量計画機関 ウ:国土地理院の長 エ:測量成果 オ:測量士又は測量士補
第10条測量標過去問 3

1この法律において「測量標」とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。

1 永久標識 三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに設置する恒久的な標識(験潮儀及び験潮場を含む。)をいう。

2 一時標識 測標及び標杭をいう。

3 仮設標識 標旗及び仮杭をいう。

2前項に掲げる測量標の形状は、国土交通省令で定める。

3基本測量の測量標には、基本測量の測量標であること及び国土地理院の名称を表示しなければならない。

この条文の過去問 3問
2026年 測量士補試験 第1問 肢d
「測量標」とは、永久標識をいい、一時標識は含まない。
2025年 測量士補試験 第1問 肢c
「測量標」とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいう。
2019年 測量士補試験 第1問 肢d
公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量作業機関の名称を表示しなければならない。
第10条の2測量業過去問 3

この法律において「測量業」とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。

この条文の過去問 3問
2023年 測量士補試験 第1問 肢1
測量業とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。
2022年 測量士補試験 第1問 肢c
「基本測量」とは、国土地理院が実施する測量をいうため、測量業者は基本測量を請け負うことはできない。
2019年 測量士補試験 第1問 肢b
測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいう。
第10条の3測量業者

この法律において「測量業者」とは、第五十五条の五第一項の規定による登録を受けて測量業を営む者をいう。