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条文 測量法 第2章 第二章 基本測量

第1節 第一節 計画及び実施

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第12条長期計画

国土交通大臣は、基本測量に関する長期計画を定めなければならない。

第13条資料又は報告の要求

国土地理院の長は、関係行政機関又はその他の者に対し、基本測量に関する資料又は報告の提出を求めることができる。

第14条実施の公示

1国土地理院の長は、基本測量を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。

2国土地理院の長は、基本測量の実施を終つたときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。

3都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

第15条土地の立入及び通知過去問 7

1国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するために必要があるときは、国有、公有又は私有の土地に立ち入ることができる。

2前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめその占有者に通知しなければならない。但し、占有者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

3第一項に規定する者が、同項の規定により土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

4前項に規定する証明書の様式は、国土交通省令で定める。

この条文の過去問 7問
2024年 測量士補試験 第2問 肢e
現地作業中は、測量計画機関から発行された身分証明書とともに、自社の身分証明書も携帯した。
2022年 測量士補試験 第2問 肢c
測量計画機関が発行した身分を示す証明書は大切なものであるから、私有の土地に立ち入る作業において、証明書の原本ではなく証明書のカラーコピーを携帯した。
2018年 測量士補試験 第2問 肢b
現地作業中は、測量計画機関から発行された身分証明書を携帯するとともに、自社の身分証明書も携帯した。
2017年 測量士補試験 第2問 肢e
地形測量の現地調査で公有又は私有の土地に立ち入る必要があったので、測量計画機関が発行する身分を示す証明書を携帯した。
2016年 測量士補試験 第2問 肢4
3つ
2015年 測量士補試験 第2問 肢4
3つ
2014年 測量士補試験 第2問 肢1
0(間違っているものは1つもない。)
第16条障害物の除去過去問 5

国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するためにやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができる。

この条文の過去問 5問
2024年 測量士補試験 第2問 肢d
基準点測量を実施する際、観測の支障となる樹木があった。現地作業を予定どおりに終わらせるため、所有者の承諾を得ずに伐採した。現地作業終了後、速やかに所有者に連絡した。
2022年 測量士補試験 第2問 肢d
基準点測量を実施する際、所有者に伐採の許可を得てから観測の支障となる樹木を伐採した。
2019年 測量士補試験 第2問 肢d
基準点測量を実施の際、観測の支障となる樹木があったが、現地作業を早く終えるため、所有者の承諾を得ずに伐採した。現地作業終了後、速やかに所有者に連絡した。
2017年 測量士補試験 第2問 肢c
空中写真測量において、対空標識設置のため樹木の伐採が必要となったので、あらかじめ、その土地の所有者又は占有者に承諾を得て、当該樹木を伐採した。
2016年 測量士補試験 第2問 肢4
3つ
第17条

国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、山林原野又はこれに類する土地で基本測量を実施する場合において、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、植物又はかき、さく等の現状を著しく損傷しないときは、前条の規定にかかわらず、承諾を得ないで、これらを伐除することができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者又は占有者に通知しなければならない。

第18条土地等の一時使用

国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施する場合において、仮設標識を設置するために必要があるときは、あらかじめ占有者に通知して、土地、樹木、又は工作物を一時使用することができる。但し、占有者に対しあらかじめ通知することが困難であるときは、通知することを要しないものとする。

第19条土地の収用又は使用

1政府は、基本測量を実施するために、必要があるときは、土地、建物、樹木若しくは工作物を収用し、又は使用することができる。

2前項の規定による収用又は使用に関しては、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)を適用する。

第20条損失補償

1第十六条から第十八条までの規定による植物、垣若しくはさく等の伐除又は土地、樹木若しくは工作物の一時使用により、損失を受けた者がある場合においては、政府は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2前項の規定により補償を受けることができる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令で定めるところにより、その金額の通知を受けた日から一月以内に、土地収用法第九十四条第二項の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。

第21条永久標識及び一時標識に関する通知過去問 1

1国土地理院の長は、基本測量において永久標識又は一時標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村長(特別区の区長を含む。次項及び第三十七条第二項において同じ。)に通知しなければならない。

3市町村長は、基本測量の永久標識又は一時標識について、滅失、破損その他異状があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に通知しなければならない。

この条文の過去問 1問
2015年 測量士補試験 第4問 肢3
測量標の設置の工程において、新点の位置に永久標識を設置し、測量標設置位置通知書を作成した。
第22条測量標の保全過去問 6

何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。

この条文の過去問 6問
2026年 測量士補試験 第1問 肢c
基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。
2025年 測量士補試験 第1問 肢d
国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転してはならない。
2022年 測量士補試験 第1問 肢e
国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転してはならない。
2020年 測量士補試験 第1問 肢b
何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。
2015年 測量士補試験 第1問 肢c
何人も、国土交通大臣の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。
2014年 測量士補試験 第1問 肢4
ア:正確さ イ:測量計画機関 ウ:国土地理院の長 エ:測量成果 オ:測量士又は測量士補
第23条永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄

1国土地理院の長は、基本測量の永久標識又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事及びその敷地の所有者又は占有者に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

2第二十一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第24条測量標の移転の請求過去問 3

1基本測量の永久標識又は一時標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識若しくは一時標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもつて、国土地理院の長に当該永久標識又は一時標識の移転を請求することができる。

2前項の規定による請求(国又は都道府県が行うものを除く。)は、当該永久標識又は一時標識の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該請求に係る事項に関する意見を付して、国土地理院の長に送付するものとする。

3国土地理院の長は、第一項の規定による請求に理由があると認めるときは、当該永久標識又は一時標識を移転し、理由がないと認めるときは、その旨を移転を請求した者に通知しなければならない。

4前項の規定による永久標識又は一時標識の移転に要した費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。

この条文の過去問 3問
2025年 測量士補試験 第1問 肢d
国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転してはならない。
2023年 測量士補試験 第1問 肢3
基本測量の永久標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもって、国土地理院の長に当該永久標識の移転を請求することができる。この移転に要した費用は、国が負担しなければならない。
2017年 測量士補試験 第1問 肢2
基本測量の永久標識の汚損その他その効用を害する恐れがある行為を当該永久標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもって、国土地理院の長に当該永久標識の移転を請求することができる。
第25条

国土地理院の長は、基本測量の仮設標識の移転の請求があつた場合において、その請求に理由があると認めたときは、当該仮設標識を移転しなければならない。

第26条測量標の使用過去問 4

基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。

この条文の過去問 4問
2026年 測量士補試験 第1問 肢c
基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。
2021年 測量士補試験 第1問 肢c
基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。
2020年 測量士補試験 第1問 肢c
基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
2018年 測量士補試験 第1問 肢3
公共測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。