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条文 土地家屋調査士法

第8章 第八章 日本土地家屋調査士会連合会

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第57条設立及び目的

1全国の調査士会は、会則を定めて、調査士会連合会を設立しなければならない。

2調査士会連合会は、調査士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、調査士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに調査士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

第58条会則

調査士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1 第四十八条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項

2 第四十八条第二号及び第三号に掲げる事項

3 調査士の登録に関する規定

4 調査士会連合会に関する情報の公開に関する規定

5 その他調査士会連合会の目的を達成するために必要な規定

第59条会則の認可

調査士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。

第60条建議等

調査士会連合会は、調査士又は調査士法人の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。

第61条調査士会に関する規定の準用

第四十七条第三項及び第四項、第五十条並びに第五十一条の規定は、調査士会連合会に準用する。

第62条登録審査会

1調査士会連合会に、登録審査会を置く。

2登録審査会は、調査士会連合会の請求により、第十条第一項第二号若しくは第三号の規定による登録の拒否又は第十六条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。

3登録審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。

4会長は、調査士会連合会の会長をもつて充てる。

5委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、調査士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。

6委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。