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条文 土地家屋調査士法

第2章 第二章 土地家屋調査士試験

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第6条試験の方法及び内容等

1法務大臣は、毎年一回以上、土地家屋調査士試験を行わなければならない。

2前項の試験は、筆記及び口述の方法により行う。

3筆記試験は、不動産の表示に関する登記について必要な次に掲げる事項に関する知識及び技能について行う。

1 土地及び家屋の調査及び測量

2 申請手続及び審査請求の手続

4口述試験は、筆記試験に合格した者につき、前項第二号に掲げる事項に関する知識について行う。

5次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。

1 測量士若しくは測量士補又は一級建築士若しくは二級建築士となる資格を有する者 第三項第一号に掲げる事項についての筆記試験

2 筆記試験に合格した者 次回の第一項の試験の筆記試験及びその後に行われる第一項の試験における前号に定める筆記試験

3 筆記試験の受験者であつて、第三項第一号に掲げる事項に関して筆記試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有するものとして法務大臣が認定した者(前号に掲げる者を除く。) その後に行われる第一項の試験における第一号に定める筆記試験

6法務大臣は、第一項の試験の実施について国土交通大臣の意見を聴かなければならない。

7第一項の試験を受けようとする者は、政令の定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。

第7条土地家屋調査士試験委員

1法務省に、前条第一項の試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、土地家屋調査士試験委員を置く。

2土地家屋調査士試験委員は、前条第一項の試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。

3前二項に定めるもののほか、土地家屋調査士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。