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条文 土地家屋調査士法

第5章 第五章 土地家屋調査士法人

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第26条設立過去問 1

調査士は、この章の定めるところにより、土地家屋調査士法人(調査士の業務を行うことを目的として、調査士が設立した法人をいう。以下「調査士法人」という。)を設立することができる。

この条文の過去問 1問
2024年 土地家屋調査士試験 第20問 肢オ
土地家屋調査士法人は、社員となろうとする土地家屋調査士が1人であっても、設立することができる。
第27条名称

調査士法人は、その名称中に土地家屋調査士法人という文字を使用しなければならない。

第28条社員の資格過去問 2

1調査士法人の社員は、調査士でなければならない。

2次に掲げる者は、社員となることができない。

1 第四十二条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者

2 第四十三条第一項の規定により調査士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの

3 調査士会の会員でない者

この条文の過去問 2問
2025年 土地家屋調査士試験 第20問 肢エ
土地家屋調査士法人の社員である土地家屋調査士は、その登録を取り消された場合には、当該法人を当然に脱退する。
2017年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ウ
土地家屋調査士法人の社員である土地家屋調査士は、土地家屋調査士の登録の取消しがあった場合であっても、総社員の同意がなければ、当該法人の社員を脱退することはない。
第29条業務の範囲過去問 2

1調査士法人は、第三条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。

1 法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部

2 民間紛争解決手続代理関係業務

2民間紛争解決手続代理関係業務は、社員のうちに第三条第二項に規定する調査士がある調査士法人(調査士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。

この条文の過去問 2問
2020年 土地家屋調査士試験 第20問 肢エ
土地家屋調査士法人は、定款で定めるところにより、当事者その他関係人の依頼を受けて、鑑定人に就任し、土地の筆界に関する鑑定を行う業務をすることができる。
2015年 土地家屋調査士試験 第20問 肢イ
土地家屋調査士法人は、定款で定めるところにより、当事者その他関係人の依頼を受けて、鑑定人に就任し、土地の筆界に関する鑑定を行う業務をすることができる。
第30条登記

1調査士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第31条設立の手続過去問 2

1調査士法人を設立するには、その社員となろうとする調査士が、定款を定めなければならない。

2会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、調査士法人の定款について準用する。

3定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

1 目的

2 名称

3 主たる事務所及び従たる事務所の所在地

4 社員の氏名及び住所

5 社員の出資に関する事項

この条文の過去問 2問
2024年 土地家屋調査士試験 第20問 肢オ
土地家屋調査士法人は、社員となろうとする土地家屋調査士が1人であっても、設立することができる。
2017年 土地家屋調査士試験 第20問 肢オ
土地家屋調査士法人は、社員となろうとする土地家屋調査士が1人で定款を定めて設立することができる。
第32条成立の時期

調査士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

第33条成立の届出過去問 1

調査士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会(以下「主たる事務所の所在地の調査士会」という。)及び調査士会連合会に届け出なければならない。

この条文の過去問 1問
2018年 土地家屋調査士試験 第20問 肢イ
土地家屋調査士法人は、その成立の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会に成立した旨を届け出なければ、当該土地家屋調査士会の会員となることができない。
第34条定款の変更過去問 1

1調査士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。

2調査士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。

この条文の過去問 1問
2025年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ア
土地家屋調査士法人は、定款を変更したときは、法定の期間内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に届け出なければならない。
第35条業務の執行過去問 2

1調査士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。

2民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人における民間紛争解決手続代理関係業務については、前項の規定にかかわらず、第三条第二項に規定する調査士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

この条文の過去問 2問
2017年 土地家屋調査士試験 第20問 肢イ
土地家屋調査士法人の社員である土地家屋調査士は、全て業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2014年 土地家屋調査士試験 第20問 肢イ
民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする土地家屋調査士法人が同業務を行う場合には、当該土地家屋調査士法人の社員のうち、土地家屋調査士法第3条第2項に規定する土地家屋調査士である社員のみが当該業務を執行する権利を有する。
第35条の2法人の代表過去問 4

1調査士法人の社員は、各自調査士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に調査士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。

2民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人における民間紛争解決手続代理関係業務については、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが、各自調査士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に民間紛争解決手続代理関係業務について調査士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。

3第一項の規定により調査士法人を代表する社員は、調査士法人の業務(前項の民間紛争解決手続代理関係業務を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

4前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

5第一項の規定により調査士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

この条文の過去問 4問
2023年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ウ
土地家屋調査士法人は、定款の定めによらなければ、社員のうち特に土地家屋調査士法人を代表すべきものを定めることができない。
2022年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ウ
土地家屋調査士法人は、社員が2名以上いる場合には、社員のうち土地家屋調査士法人を代表すべきものを定款で定めなければならない。
2017年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ア
土地家屋調査士法人は、定款又は総社員の同意によって、社員のうち特に土地家屋調査士法人を代表すべきものを定めることができる。
2014年 土地家屋調査士試験 第20問 肢イ
民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする土地家屋調査士法人が同業務を行う場合には、当該土地家屋調査士法人の社員のうち、土地家屋調査士法第3条第2項に規定する土地家屋調査士である社員のみが当該業務を執行する権利を有する。
第35条の3社員の責任過去問 1

1調査士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。

2調査士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。

3前項の規定は、社員が調査士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。

4民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人が民間紛争解決手続代理関係業務に関し依頼者に対して負担することとなつた債務を当該調査士法人の財産をもつて完済することができないときは、第一項の規定にかかわらず、特定社員(当該調査士法人を脱退した特定社員を含む。以下この条において同じ。)が、連帯して、その弁済の責任を負う。ただし、当該調査士法人を脱退した特定社員については、当該債務が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。

5前項本文に規定する債務についての調査士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定社員が当該調査士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。

6会社法第六百十二条の規定は、調査士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第四項本文に規定する債務については、この限りでない。

この条文の過去問 1問
2016年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ウ
XがYの社員である場合において、Yが筆界特定手続代理関係業務に関し依頼者に対して負担することとなった債務をYの財産をもって完済することができないときは、Xは、連帯して、その弁済の責任を負う。
第35条の4社員であると誤認させる行為をした者の責任過去問 1

社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて調査士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。

この条文の過去問 1問
2014年 土地家屋調査士試験 第20問 肢エ
土地家屋調査士法人の社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて土地家屋調査士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。
第36条社員の常駐過去問 2

調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。

この条文の過去問 2問
2022年 土地家屋調査士試験 第20問 肢オ
従たる事務所を設置する土地家屋調査士法人は、その従たる事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。
2017年 土地家屋調査士試験 第20問 肢エ
土地家屋調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。
第36条の2民間紛争解決手続代理関係業務の取扱い

民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、民間紛争解決手続代理関係業務を取り扱うことができない。

第36条の3特定の事件についての業務の制限過去問 2

1調査士法人は、次に掲げる事件については、筆界特定手続代理関係業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

1 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

2 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

3 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(第三条第一項第五号に規定する業務として受任している事件を除く。)の相手方からの依頼による他の事件

4 使用人が相手方から筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件

5 第二十二条の二第一項に規定する事件、同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件又は同条第三項に規定する同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならないこととされる事件

6 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人以外の調査士法人にあつては、第三条第二項に規定する調査士である社員が相手方から民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件

2民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、次に掲げる事件については、民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならない。

1 前項第一号から第四号までに掲げる事件

2 第二十二条の二第一項に規定する事件、同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件又は同条第三項に規定する同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件として特定社員の半数以上の者が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならないこととされる事件

この条文の過去問 2問
2016年 土地家屋調査士試験 第20問 肢エ
XがYの社員である場合には、Yは、Xが筆界調査委員として職務上取り扱った事件について、筆界特定手続代理関係業務を取り扱うことができない。
2016年 土地家屋調査士試験 第20問 肢オ
XがYの使用人であって、Aから筆界特定手続代理関係業務に関する事件を受任している場合には、Yは、Aが同意したときであっても、当該事件の相手方であるBから、当該事件についての筆界特定手続代理関係業務を受任することができない。
第37条社員の競業の禁止過去問 2

1調査士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の調査士法人の社員となつてはならない。

2調査士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、調査士法人に生じた損害の額と推定する。

この条文の過去問 2問
2022年 土地家屋調査士試験 第20問 肢エ
土地家屋調査士法人の社員は、総社員の同意があるときであっても、自己又は第三者のためにその土地家屋調査士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。
2016年 土地家屋調査士試験 第20問 肢イ
XがYの社員である場合には、Xは、Yの総社員の同意が得られたときに限り、自己又は第三者のために筆界特定手続代理関係業務を行うことができる。
第38条法定脱退過去問 2

調査士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。

1 調査士の登録の取消し

2 定款に定める理由の発生

3 総社員の同意

4 第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなつたこと。

5 除名

この条文の過去問 2問
2025年 土地家屋調査士試験 第20問 肢エ
土地家屋調査士法人の社員である土地家屋調査士は、その登録を取り消された場合には、当該法人を当然に脱退する。
2017年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ウ
土地家屋調査士法人の社員である土地家屋調査士は、土地家屋調査士の登録の取消しがあった場合であっても、総社員の同意がなければ、当該法人の社員を脱退することはない。
第39条解散過去問 2

1調査士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。

1 定款に定める理由の発生

2 総社員の同意

3 他の調査士法人との合併

4 破産手続開始の決定

5 解散を命ずる裁判

6 第四十三条第一項第三号の規定による解散の処分

7 社員の欠亡

2調査士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。

3調査士法人の清算人は、調査士でなければならない。

この条文の過去問 2問
2020年 土地家屋調査士試験 第20問 肢イ
土地家屋調査士法人の清算人は、土地家屋調査士である必要はない。
2017年 土地家屋調査士試験 第20問 肢オ
土地家屋調査士法人は、社員となろうとする土地家屋調査士が1人で定款を定めて設立することができる。
第39条の2調査士法人の継続

調査士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第四十一条第三項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて調査士法人を継続することができる。

第39条の3裁判所による監督過去問 1

1調査士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3調査士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

この条文の過去問 1問
2021年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ア
土地家屋調査士法人の解散及び清算は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
第39条の4解散及び清算の監督に関する事件の管轄過去問 1

調査士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

この条文の過去問 1問
2021年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ア
土地家屋調査士法人の解散及び清算は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
第39条の5検査役の選任

1裁判所は、調査士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

3裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、調査士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該調査士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。

第40条合併

1調査士法人は、総社員の同意があるときは、他の調査士法人と合併することができる。

2合併は、合併後存続する調査士法人又は合併により設立する調査士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。

3調査士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する調査士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。

4合併後存続する調査士法人又は合併により設立する調査士法人は、当該合併により消滅する調査士法人の権利義務を承継する。

第40条の2債権者の異議等

1合併をする調査士法人の債権者は、当該調査士法人に対し、合併について異議を述べることができる。

2合併をする調査士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。

1 合併をする旨

2 合併により消滅する調査士法人及び合併後存続する調査士法人又は合併により設立する調査士法人の名称及び主たる事務所の所在地

3 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3前項の規定にかかわらず、合併をする調査士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。

5債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする調査士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

6会社法第九百三十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、調査士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百三十九条第一項及び第三項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第九百四十六条第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

第40条の3合併の無効の訴え

会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は調査士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。

第41条調査士に関する規定等の準用過去問 3

1第一条、第二条、第二十条から第二十二条まで及び第二十四条の規定は、調査士法人について準用する。

2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は調査士法人について、同法第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三条の規定は調査士法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は調査士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三十七条第一項」と読み替えるものとする。

3会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、調査士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「土地家屋調査士法第三十九条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「土地家屋調査士法第三十九条第一項第五号から第七号まで」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「土地家屋調査士法第三十九条第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「土地家屋調査士法第四十条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「土地家屋調査士法第三十五条の三」と読み替えるものとする。

4会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は調査士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における調査士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。

5会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、調査士法人の設立の無効の訴えについて準用する。

6会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、調査士法人の解散の訴えについて準用する。

7破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、調査士法人は、合名会社とみなす。

この条文の過去問 3問
2022年 土地家屋調査士試験 第20問 肢エ
土地家屋調査士法人の社員は、総社員の同意があるときであっても、自己又は第三者のためにその土地家屋調査士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。
2021年 土地家屋調査士試験 第20問 肢オ
土地家屋調査士法人は、正当な事由がある場合でなければ、不動産の表示に関する登記の申請手続の代理の依頼を拒むことはできない。
2016年 土地家屋調査士試験 第20問 肢イ
XがYの社員である場合には、Xは、Yの総社員の同意が得られたときに限り、自己又は第三者のために筆界特定手続代理関係業務を行うことができる。