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条文 土地家屋調査士法

第4章 第四章 土地家屋調査士の義務

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第20条事務所過去問 2

調査士は、法務省令の定める基準に従い、事務所を設けなければならない。

この条文の過去問 2問
2025年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ウ
土地家屋調査士は、日本土地家屋調査士会連合会に届け出ることにより、複数の都道府県に事務所を設置することができる。
2019年 土地家屋調査士試験 第20問 肢イ
土地家屋調査士は、二以上の事務所を設けることはできない。
第21条帳簿及び書類

調査士は、法務省令の定めるところにより、業務に関する帳簿を備え、且つ、関係書類を保存しなければならない。

第22条依頼に応ずる義務過去問 6

調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(第三条第一項第四号及び第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んではならない。

この条文の過去問 6問
2024年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ア
土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなくても、筆界特定の手続についての代理業務に関する依頼を拒むことができる。
2021年 土地家屋調査士試験 第20問 肢エ
土地家屋調査士は、筆界特定の手続についての代理に関する業務についての事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。
2021年 土地家屋調査士試験 第20問 肢オ
土地家屋調査士法人は、正当な事由がある場合でなければ、不動産の表示に関する登記の申請手続の代理の依頼を拒むことはできない。
2020年 土地家屋調査士試験 第20問 肢オ
土地家屋調査士は、土地の表示に関する登記について必要な測量の業務の依頼を受けた場合において、自ら当該業務を行うことができない正当な事由があるときは、補助者に当該業務を取り扱わせることができる。
2019年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ア
土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなければ、筆界特定の手続についての代理業務及びその相談業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除き、依頼を拒んではならない。
2015年 土地家屋調査士試験 第20問 肢エ
土地家屋調査士は、土地の表示に関する登記について必要な測量の業務の依頼を受けた場合において、自ら当該業務を行うことができない正当な事由があるときは、補助者に当該業務を取り扱わせることができる。
第22条の2業務を行い得ない事件過去問 3

1調査士は、公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。

2調査士は、次に掲げる事件については、第三条第一項第四号から第六号(第四号及び第五号に関する部分に限る。)までに規定する業務(以下「筆界特定手続代理関係業務」という。)を行つてはならない。ただし、第三号及び第七号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

1 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

2 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

3 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(第三条第一項第五号に規定する業務に関するものとして受任しているものを除く。第七号において同じ。)の相手方からの依頼による他の事件

4 調査士法人(第二十六条に規定する調査士法人をいう。以下この条において同じ。)の社員又は使用人である調査士としてその業務に従事していた期間内に、当該調査士法人が、筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの

5 調査士法人の社員又は使用人である調査士としてその業務に従事していた期間内に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの

6 調査士法人の使用人である場合に、当該調査士法人が相手方から筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件

7 調査士法人の使用人である場合に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(当該調査士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件

3第三条第二項に規定する調査士は、前項各号に掲げる事件及び次に掲げる事件については、民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならない。ただし、同項第三号及び第七号に掲げる事件並びに第二号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

1 調査士法人(民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人を除く。次号において同じ。)の社員である場合に、当該調査士法人が相手方から筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件

2 調査士法人の社員である場合に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(当該調査士が自ら関与しているものに限り、第三条第一項第五号に規定する業務に関するものとして受任しているものを除く。)の相手方からの依頼による他の事件

この条文の過去問 3問
2020年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ア
土地家屋調査士は、公務員として職務上取り扱った事件については、その業務を行うことができない。
2016年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ア
XがYの社員としてその業務に従事していた期間内に、Yが筆界特定手続代理関係業務に関するものとして依頼を承諾した事件については、Xが自らこれに関与していなかった場合であっても、Xは、Yを脱退した後、当該事件の相手方から、当該事件についての筆界特定手続代理関係業務を受任することができない。
2016年 土地家屋調査士試験 第20問 肢エ
XがYの社員である場合には、Yは、Xが筆界調査委員として職務上取り扱った事件について、筆界特定手続代理関係業務を取り扱うことができない。
第23条虚偽の調査、測量の禁止

調査士は、その業務に関して虚偽の調査又は測量をしてはならない。

第24条会則の遵守義務過去問 1

調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会の会則を守らなければならない。

この条文の過去問 1問
2019年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ウ
土地家屋調査士は、その所属する土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会の会則を守るように努めなければならない。
第24条の2秘密保持の義務過去問 3

調査士又は調査士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

この条文の過去問 3問
2024年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ウ
土地家屋調査士は、正当な事由がある場合であっても、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
2019年 土地家屋調査士試験 第20問 肢エ
土地家屋調査士又は土地家屋調査士であった者は、正当な事由がある場合であっても、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
2014年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ウ
土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
第25条研修過去問 3

1調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

2調査士は、その業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習その他の調査士の業務についての知識を深めるよう努めなければならない。

この条文の過去問 3問
2019年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ウ
土地家屋調査士は、その所属する土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会の会則を守るように努めなければならない。
2019年 土地家屋調査士試験 第20問 肢オ
土地家屋調査士は、その所属する土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
2014年 土地家屋調査士試験 第20問 肢オ
土地家屋調査士は、その所属する土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。