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条文 土地家屋調査士法

第3章 第三章 登録

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第8条土地家屋調査士名簿の登録

1調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会(以下「調査士会連合会」という。)に備える土地家屋調査士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する土地家屋調査士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2土地家屋調査士名簿の登録は、調査士会連合会が行う。

第9条登録の申請過去問 3

1前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。

2前項の登録申請書には、前条第一項の規定により登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事項を記載し、調査士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

この条文の過去問 3問
2024年 土地家屋調査士試験 第20問 肢イ
土地家屋調査士となる資格を有する者が日本土地家屋調査士会連合会に登録申請書を提出するときは、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局を経由して提出しなければならない。
2021年 土地家屋調査士試験 第20問 肢イ
土地家屋調査士となる資格を有する者が日本土地家屋調査士会連合会に登録申請書を提出するときは、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局を経由して提出しなければならない。
2014年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ア
土地家屋調査士は、業務を廃止したときは、遅滞なく、日本土地家屋調査士会連合会に対し、直接、その旨を届けなければならない。
第10条登録の拒否

1調査士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第六十二条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。

1 第五十二条第一項の規定による入会の手続をとらないとき。

2 心身の故障により調査士の業務を行うことができないとき。

3 調査士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他調査士の職責に照らし調査士としての適格性を欠くとき。

2調査士会連合会は、当該申請者が前項第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。

第11条登録に関する通知

調査士会連合会は、第九条第一項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。

第12条登録を拒否された場合の審査請求過去問 2

1第十条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。

2第九条第一項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる。

3前二項の場合において、法務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、調査士会連合会の上級行政庁とみなす。

この条文の過去問 2問
2020年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ウ
日本土地家屋調査士会連合会により引き続き2年以上業務を行わないことを理由に土地家屋調査士の登録を取り消された者は、取消しに不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
2018年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ウ
土地家屋調査士名簿の登録を申請した者は、その申請の日から3月を経過しても日本土地家屋調査士会連合会が当該申請に対して何らの処分をしないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
第13条所属する調査士会の変更の登録過去問 1

1調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。

2調査士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する調査士会にその旨を届け出なければならない。

3第一項の申請をした者が第五十二条第一項の規定による入会の手続をとつていないときは、調査士会連合会は、変更の登録を拒否しなければならない。

4前二条の規定は、第一項の変更の登録の申請に準用する。

この条文の過去問 1問
2018年 土地家屋調査士試験 第20問 肢オ
土地家屋調査士は、所属する土地家屋調査士会を変更する場合を除き、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更が生じたときは、遅滞なく、所属する土地家屋調査士会を経由して、日本土地家屋調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。
第14条登録事項の変更の届出過去問 2

調査士は、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する調査士会の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく、所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。

この条文の過去問 2問
2018年 土地家屋調査士試験 第20問 肢オ
土地家屋調査士は、所属する土地家屋調査士会を変更する場合を除き、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更が生じたときは、遅滞なく、所属する土地家屋調査士会を経由して、日本土地家屋調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。
2014年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ア
土地家屋調査士は、業務を廃止したときは、遅滞なく、日本土地家屋調査士会連合会に対し、直接、その旨を届けなければならない。
第15条登録の取消し過去問 6

1調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。

1 その業務を廃止したとき。

2 死亡したとき。

3 調査士となる資格を有しないことが判明したとき。

4 第五条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

2調査士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該調査士が所属し、又は所属していた調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。

この条文の過去問 6問
2025年 土地家屋調査士試験 第20問 肢オ
土地家屋調査士が心身の故障により業務を行うことができないときは、日本土地家屋調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
2023年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ア
土地家屋調査士が死亡したときは、その相続人は、遅滞なく、その旨を日本土地家屋調査士会連合会に届け出なければならない。
2023年 土地家屋調査士試験 第20問 肢イ
土地家屋調査士が引き続き2年以上業務を行わないときは、日本土地家屋調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
2018年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ア
土地家屋調査士が引き続き2年以上業務を行わないときは、日本土地家屋調査士会連合会は、当該土地家屋調査士について土地家屋調査士名簿の登録を取り消さなければならない。
2018年 土地家屋調査士試験 第20問 肢エ
土地家屋調査士が禁錮以上の刑に処せられた場合において、その刑の全部の執行が猶予されているときは、日本土地家屋調査士会連合会は、当該土地家屋調査士について土地家屋調査士名簿の登録を取り消すことができない。
2014年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ア
土地家屋調査士は、業務を廃止したときは、遅滞なく、日本土地家屋調査士会連合会に対し、直接、その旨を届けなければならない。
第16条過去問 4

1調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消すことができる。

1 引き続き二年以上業務を行わないとき。

2 心身の故障により業務を行うことができないとき。

2調査士が心身の故障により業務を行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、遅滞なく、当該調査士が所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出るものとする。

3調査士会連合会は、第一項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該調査士に書面により通知しなければならない。

4第十条第一項後段の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。

この条文の過去問 4問
2025年 土地家屋調査士試験 第20問 肢オ
土地家屋調査士が心身の故障により業務を行うことができないときは、日本土地家屋調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
2023年 土地家屋調査士試験 第20問 肢イ
土地家屋調査士が引き続き2年以上業務を行わないときは、日本土地家屋調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
2020年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ウ
日本土地家屋調査士会連合会により引き続き2年以上業務を行わないことを理由に土地家屋調査士の登録を取り消された者は、取消しに不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
2018年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ア
土地家屋調査士が引き続き2年以上業務を行わないときは、日本土地家屋調査士会連合会は、当該土地家屋調査士について土地家屋調査士名簿の登録を取り消さなければならない。
第17条登録拒否に関する規定の準用過去問 1

第十二条第一項及び第三項の規定は、第十五条第一項又は前条第一項の規定による登録の取消しに準用する。この場合において、第十二条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の過去問 1問
2020年 土地家屋調査士試験 第20問 肢ウ
日本土地家屋調査士会連合会により引き続き2年以上業務を行わないことを理由に土地家屋調査士の登録を取り消された者は、取消しに不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
第18条登録及び登録の取消しの公告

調査士会連合会は、調査士の登録をしたとき、及びその登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

第19条登録事務に関する報告等

法務大臣は、必要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。