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条文 建物の区分所有等に関する法律 第1章 第一章 建物の区分所有

第4節 第四節 管理者

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第25条選任及び解任

1区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

2管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

第26条権限

1管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。

2管理者は、その職務(第十八条第六項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金(以下この条及び第四十七条において「保険金等」という。)の請求及び受領を含む。第四項において同じ。)に関し、区分所有者(保険金等の請求及び受領にあつては、保険金等の請求権を有する者(区分所有者又は区分所有者であつた者(書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)による別段の意思表示をした区分所有者であつた者を除く。)に限る。以下この条及び第四十七条において同じ。)。同項において同じ。)を代理する。

3管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

4管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

5管理者は、次の各号に掲げるときは、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める者にその旨を通知しなければならない。この場合における区分所有者に対する通知については、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

1 前項の規約によりその職務に関し原告又は被告となつたとき 区分所有者

2 前項の規約により保険金等の請求及び受領に関し原告又は被告となつたとき 保険金等の請求権を有する者

3 前項の集会の決議により保険金等の請求及び受領に関し原告又は被告となつたとき 保険金等の請求権を有する者(区分所有者を除く。)

第27条管理所有

1管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。

2第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。

第28条委任の規定の準用

この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。

第29条区分所有者の責任等

1管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。

2前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。