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条文 測量法施行令

測量法施行令

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第1条局地的測量又は高度の精度を必要としない測量の範囲過去問 2

1測量法(以下「法」という。)第五条及び法第六条に規定する政令で定める局地的測量又は高度の精度を必要としない測量は、次の各号に掲げるものとする。

1 建物に関する測量

2 百万分の一未満の小縮尺図の調製

3 横断面測量

4 前各号に掲げるものを除くほか、次に掲げる測量。ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。

イ 三角網の面積が七平方キロメートル(北海道にあつては、十平方キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点又は図根点を二点以上使用しない三角測量

ロ 路線の長さが六キロメートル(北海道にあつては、十キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点、図根点又は多角点を二点以上使用しない多角測量

ハ 路線の長さが十キロメートル未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた水準点を二点以上使用しない水準測量(縦断面測量を含む。以下この条において同じ。)

ニ 面積が七平方キロメートル(北海道にあつては、十平方キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点、図根点、多角点又は水準点を二点以上使用しない地形測量又は平面測量

5 前各号に掲げるものを除くほか、誤差の許容限度(二以上の誤差の許容限度が定められる場合においては、そのすべての誤差の許容限度)が次に掲げる数値をこえる測量。ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。

イ 三角測量にあつては、三角形の角の閉合差が九十秒又は辺長の較差がその辺長の二千分の一

ロ 多角測量にあつては、座標の閉合比が千分の一

ハ 水準測量にあつては、閉合差が五センチメートルに路線の長さ(単位は、キロメートルとする。)の平方根を乗じたもの

ニ 地形測量又は平面測量にあつては、図上における平面位置の誤差が二ミリメートル

2三角測量、多角測量、水準測量、地形測量又は平面測量の二以上の測量が一の計画に基づいて行なわれる場合において、そのうちのいずれかが前項第四号及び第五号の測量に該当しないものであるときは、当該計画に係る測量は、同項の規定にかかわらず、同項第四号及び第五号の測量に該当しないものとする。

この条文の過去問 2問
2021年 測量士補試験 第1問 肢b
「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量及び公共測量を除くすべての測量をいう。ただし、建物に関する測量その他の局地的測量及び小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量は除く。
2016年 測量士補試験 第24問 肢5
最新の基図データを使用したハザードマップの作成を、公共測量として実施した。
第2条日本経緯度原点及び日本水準原点過去問 2

1法第十一条第一項第四号に規定する日本経緯度原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。

1 地点 東京都港区麻布台二丁目十八番一地内日本経緯度原点金属標の十字の交点

2 原点数値 次に掲げる値

イ 経度 東経百三十九度四十四分二十八秒八八六九

ロ 緯度 北緯三十五度三十九分二十九秒一五七二

ハ 原点方位角 三十二度二十分四十六秒二〇九(前号の地点において真北を基準として右回りに測定した茨城県つくば市北郷一番地内つくば超長基線電波干渉計観測点金属標の十字の交点の方位角)

2法第十一条第一項第四号に規定する日本水準原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。

1 地点 東京都千代田区永田町一丁目一番二地内水準点標石の水晶板の零分画線の中点

2 原点数値 東京湾平均海面上二十四・三九〇〇メートル

この条文の過去問 2問
2026年 測量士補試験 第4問 肢c
測量の原点は、日本経緯度原点及び日本水準原点とする。ただし、離島の測量その他特別の事情がある場合において、国土地理院の長の承認を得たときは、この限りではない。
2025年 測量士補試験 第10問 肢4
ア:ジオイド イ:遠心力 ウ:正規正標高補正(楕円補正)
第3条長半径及び扁平率過去問 5

法第十一条第三項第一号に規定する長半径及び扁平率の政令で定める値は、次のとおりとする。

1 長半径 六百三十七万八千百三十七メートル

2 扁平率 二百九十八・二五七二二二一〇一分の一

この条文の過去問 5問
2025年 測量士補試験 第4問 肢2
測量法に規定する世界測地系では、回転楕円体としてGRS80を採用している。
2020年 測量士補試験 第4問 肢1
ア:GRS80 イ:垂直 ウ:楕円体高 エ:ジオイド高 オ:標高
2016年 測量士補試験 第3問 肢3
測量法に規定する世界測地系では、回転楕円体としてGRS80を採用している。
2015年 測量士補試験 第3問 肢1
地球上の位置を緯度、経度で表すための基準として、地球の形状と大きさに近似した回転楕円体が用いられる。
2014年 測量士補試験 第3問 肢5
測量法に規定する世界測地系では、回転楕円体としてGRS80を採用している。
第4条収用委員会の裁決の申請手続

法第二十条第二項(法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による収用委員会の裁決を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

1 裁決申請者の氏名又は名称及び住所

2 伐除に係る植物、垣若しくはさく等又は一時使用に係る土地、樹木若しくは工作物(次号において「対象物」という。)の所在地

3 対象物について裁決申請者の有する所有権その他の権利

4 損失の内容及び程度並びに損失が発生した時期

5 通知を受けた補償金額及びその通知を受領した年月日

6 通知を受けた補償金額を不服とする理由並びに裁決申請者が求める補償金額及びその内訳

7 前各号に掲げるもののほか、裁決申請者が必要と認める事項

第5条測量成果の公開等の請求に係る手数料の額

法第二十八条第二項(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1 法第二十八条第一項第一号(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)に規定する請求のうち法第二十八条第一項第一号イに係るもの 別表の上欄に掲げる名称及び同表の中欄に掲げる種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

2 法第二十八条第一項第一号に規定する請求のうち同号ロに係るもの 書面への記載に要する実費として国土地理院の長が定める額

3 法第二十八条第一項第二号(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する請求 電磁的記録への記録に要する実費として国土地理院の長が定める額

第6条試験手数料

1法第五十三条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1 測量士試験 四千二百五十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合にあつては、四千二百円)

2 測量士補試験 二千八百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合にあつては、二千八百円)

2納付した前項に規定する手数料は、同項各号に掲げる試験を受けなかつた場合においても返還しない。

第7条支店に準ずる営業所

法第五十五条の二第二号に規定する政令で定める支店に準ずる営業所は、常時、測量の請負契約を締結する事務所とする。

第8条測量業者の登録に係る手数料の額

法第五十五条の四第二項に規定する政令で定める登録手数料の額は、一万五千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、一万五千百円)とする。

第9条測量業者登録簿閲覧所

1国土交通大臣又は都道府県知事は、法第五十五条の十二第一項の規定により同項各号に掲げる書類又は同条第二項各号に掲げる書類を公衆の閲覧に供するため、測量業者登録簿閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

第10条一括下請負の承諾に係る電磁的方法

1法第五十六条の二第三項の規定により同条第二項の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとする注文者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該元請負人に対し、その用いる電磁的方法(同条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た注文者は、当該元請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該元請負人に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該元請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第11条下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法

1法第五十六条の四第二項の規定により同条第一項ただし書の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとする注文者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第一項ただし書の規定により下請負人を選定する者(次項において「下請負人選定者」という。)に対し、その用いる電磁的方法(同条第二項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た注文者は、下請負人選定者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、下請負人選定者に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、下請負人選定者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第12条参考人に支給する費用

法第五十八条の規定により参考人が請求することができる旅費及び手当は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定の例により支給するものとする。